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更新日:2024年5月24日

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11.T事件(令和元年(不)第21号事件)決定要旨

  1. 事件の概要
    本件は、社会福祉法人が組合員1名を休職扱いし、その後、休職期間の満了により退職させたこと等が不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。
  2. 判断要旨
    • (1)労働組合法第27条第2項は、不当労働行為救済申立てが、行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から1年を経過した事件に係るものであるときは、労働委員会はこれを受けることができない旨規定しているところ、本件の争点のうち最新のものは、休職期間が満了となるため、自然退職手続を行う旨通知し、当該組合員を自然退職にしたことである。この点、休職期間の満了により退職になったことから、自然退職を休職命令と一体のものとみたとしても、本件が行為の日から1年を経過して申し立てられたことは明らかである。
    • また、本件の自然退職の手続はその時点で終了しており、その後継続した行為があったと解する事情はみられず、本件の他の争点に係る社会福祉法人の行為のいずれについても、自然退職と同様、その後継続する行為があったと解する事情はみられない。
    • (2)したがって、本件申立ては、法定申立期間経過後の申立てであるので、労働組合法第27条第2項及び労働委員会規則第33条第1項第3号の規定により、その余を判断するまでもなく、却下する。
  3. 決定内容
    本件申立ての却下
    ※なお、本件決定に対し、組合は中央労働委員会に再審査を申し立てた。

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