令和4年(下半期)不当労働行為救済申立事件の命令概要

更新日:2023年1月24日

令和4年下半期交付分

1.N事件(令和2年(不)第29号事件 令和4年7月19日命令)

(1)組合員12名については、会社が組合脱退勧奨を行ったとはいえず不当労働行為に当たらないとされたが、組合員1名については、会社が組合脱退勧奨を行ったといえ、不当労働行為に当たるとされた事例

(2)会社が、組合に対し、日々雇用組合員の供給依頼をしなくなったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(3)会社が、ある時期以降、組合員1名を就労させていないことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

2.J事件(令和3年(不)第9号事件 令和4年8月4日命令)

 団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

3.Y事件(令和2年(不)第39号事件 令和4年8月29日命令)

 団体交渉における医療法人の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

4.O事件(令和2年(不)第51号及び同3年(不)第18号併合事件 令和4年8月29日命令)

(1)従業員の雇入れや出向社員の受入れが、不当労働行為に当たるとされた事例

(2)会社の代表取締役の組合役員に対する発言が、不当労働行為に当たらないとされた事例

(3)会社の代表取締役の組合役員に対する発言が、不当労働行為に当たるとされた事例

(4)組合の執行委員長に対する懲戒処分が、不当労働行為に当たるとされた事例

(5)賃金の減額についての通知書の配布が、不当労働行為に当たるとされた事例

5.D事件(令和3年(不)第1号及び同年(不)第28号併合事件 令和4年9月15日命令)

(1)会社が、団体交渉申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例

(2)団交における会社の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

6.K事件(令和3年(不)第20号事件 令和4年11月21日命令)

(1)学校法人が、団体交渉の継続中に雇止め通知書を組合員らに送付したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(2)団交における学校法人の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

(3)学校法人が、組合の支部代表を雇止めにしたことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(4)学校法人が、組合員を雇止めにしたことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

7.S/R事件(令和3年(不)第47号事件 令和4年11月21日命令)

(1)S社が団体交渉申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(2)R社が団交申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例

8.U事件(令和4年(不)第5号事件 令和4年11月21日命令)

 会社が団体交渉申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例

このページの作成所属
労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ

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