令和4年(上半期)不当労働行為救済申立事件の命令概要

更新日:2022年7月19日

令和4年上半期交付分

1.W事件(令和2年(不)第46号事件 令和4年1月11日命令)

会社が団体交渉を打ち切ったことが、不当労働行為に当たるとされた事例

2.S事件(令和3年(不)第22号事件 令和4年1月31日命令)

団体交渉申入れに対する学校法人の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

3.Y事件(令和2年(不)第38号事件 令和4年2月14日命令)

団体交渉申入れに対する医療法人の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

4.N事件(令和3年(不)第21号事件 令和4年2月14日命令)

団体交渉における法人の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

5.Y事件(令和2年(不)第27号事件 令和4年2月21日命令)

医療法人が、組合関係者3名を被告として損害賠償請求訴訟を提起したことが、不当労働行為に当たるとされた事例

6.H事件(令和3年(不)第3号事件 令和4年3月17日命令)

(1)申立外労働組合の組合員である申立人個人が、不当労働行為の救済を求める申立適格を有するとされた事例

(2)本件申立ては、労働委員会規則第33条第1項第1号にも同項第6号にも該当しないとされた事例

(3)会社が、申立外労働組合の組合専従者2名を昇等級させたことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

7.T事件(平成31年(不)第4号事件 令和4年3月22日命令)

(1)会社が、組合の労働者供給事業により就労する組合員の労働組合法上の使用者に当たるとされた事例

(2)会社が、組合の労働者供給事業により申立外会社2社で就労する組合員の労働組合法上の使用者に当たらないとされた事例

(3)会社が、組合に対し、労働者供給契約に基づく供給を依頼しなかったことは、会社による不当労働行為に当たるとされた事例

(4)会社が、申立外会社2社との運送委託契約を解除したことは、会社による不当労働行為に当たらないとされた事例

(5)団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

8.F事件(令和3年(不)第5号事件 令和4年3月28日命令)

会社が、団体交渉申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例

9.K事件(令和2年(不)第12号事件 令和4年3月28日命令)

(1)団体交渉における学校法人の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

(2)学校法人が組合員の雇用を継続しなかったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

10.K事件(令和元年(不)第19号及び同年(不)第31号併合事件 令和4年5月9日命令)

(1)組合の団体交渉申入れに対する学校法人の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

(2)一時金の支給について、学校法人が、組合に対して、書面、電子メール及び組合との協議において、労働委員会への不当労働行為救済申立て、支配介入等の主張等を一切行わない旨の誓約書の提出を、組合の意思決定過程を証する書面の提示と併せて求めたことが、不当労働行為に当たるとされた事例

(3)組合ニュースの配布に係る学校法人の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

(4)入試手当について、学校法人が、組合に対し、書面において、その支給に係る労働協約の締結を、組合の意思決定過程を証する書面の提示と併せて行わなければ、支給予定日に支給できない旨通知したことが、不当労働行為に当たるとされた事例

11.K事件(令和2年(不)第26号及び同年(不)第36号併合事件 令和4年5月11日命令)

(1)本件申立ての1年以上前の救済を求める部分について、労働組合法第27条第2項の申立期間を経過しているものがあるとされた事例

(2)被申立人が組合員を自宅待機としたことは、組合員であるが故の不利益取扱い及び不当労働行為救済申立てを行ったことを理由とする不利益取扱いに当たらないとされた事例

(3)被申立人が組合員に対し、休業手当を支払わなかったことは、組合員であるが故の不利益取扱い及び不当労働行為救済申立てを行ったことを理由とする不利益取扱いに当たらないとされた事例

(4)被申立人の従業員らが、被申立人事務所に置かれていた組合員の私物を持ち帰りたい旨の組合員の求めに応じなかったことは、被申立人による、組合員であるが故の不利益取扱い及び不当労働行為救済申立てを行ったことを理由とする不利益取扱いに当たらないとされた事例

12.N事件(令和3年(不)第23号事件 令和4年5月16日命令)

会社が、団体交渉申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例

13.K事件(令和2年(不)第45号事件 令和4年5月19日命令)

(1)法人が、新就業規則を法人のウェブサイトに掲載したことが、組合に対する支配介入に当たらないとされた事例

(2)団体交渉における法人の対応が、不誠実団交に当たらないとされた事例

14.B事件(令和2年(不)第42号事件 令和4年5月30日命令)

(1)会社が、団体交渉において、組合は外部団体であるとして、協約締結を拒否するとともに、交渉を拒否したことが不当労働行為に当たるとされた事例

(2)団交申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

(3)会社が、組合と交渉することなく、組合の分会員に夏季一時金を支給したことが不当労働行為に当たるとされた事例

15.Oほか2者事件(令和3年(不)第12号事件 令和4年6月16日命令)

(1)被申立人らが、組合員の労働組合法上の使用者に当たらないとされた事例

(2)組合が被申立人らに団体交渉申入れを行ったとはいえないとされた事例

このページの作成所属
労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ

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