令和3年(下半期)不当労働行為救済申立事件の命令概要

更新日:2022年1月11日

令和3年下半期交付分

1.H事件(令和元年(不)第38号事件 令和3年7月29日命令)

(1)組合員が組合を脱退したことが、会社による不当労働行為に当たるとされた事例

(2)面談における専務取締役の組合員に対する発言が、不当労働行為に当たるとされた事例

(3)元組合員4名に対する昇格人事が、不当労働行為に当たるとされた事例

(4)元組合員1名に対する昇格人事が、不当労働行為に当たらないとされた事例

2.A事件(令和2年(不)第30号事件 令和3年9月15日命令)

会社が、勤務シフトを変更して組合員について全て休日としたことが、不当労働行為に当たるとされた事例

3.T事件(令和2年(不)第20号事件 令和3年10月4日命令)

(1)会社が、会社と運送委託契約を締結していた申立外A社に雇用される組合員Bら12名の労働組合法上の使用者に当たらないとされた事例

(2)会社が申立外A社との運送委託契約を終了したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(3)団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

4.K事件(令和2年(不)第32号事件 令和3年10月14日命令)

(1)会社が、組合員10名の雇用契約を終了したことが、不当労働行為に当たるとされた事例

(2)団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

5.Hほか2社事件(令和2年(不)第7号事件 令和3年11月29日命令)

組合員の雇用先会社と運送契約を締結している会社等が、組合員の労働組合法上の使用者に当たらないとされた事例

6.H1/H2事件(令和元年(不)第41号事件 令和3年11月30日命令)

(1)H1の一組織であるH2が、被申立人適格を有しないとされた事例

(2)H1が、職員に対する説明会において資料を配付しそれに基づく説明を行ったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(3)団体交渉におけるH1の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

(4)H1が、団交を開催しなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例

(5)H1の対応が、組合間の中立保持義務に違反するものであるとはいえず、不当労働行為に当たらないとされた事例

7.D事件(令和2年(不)第43号事件 令和3年12月13日命令)

会社が、組合及び組合執行委員長を被告として損害賠償等請求訴訟を提起したことは、組合に対する支配介入に当たらないとされた事例

このページの作成所属
労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ

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