令和3年上半期交付分
会社が、分会長に対して懲戒解雇処分をしたことが、不当労働行為に当たるとされた事例
学校法人が、改定した就業規則を施行したことは、不当労働行為に当たらないとされた事例
会社が、組合員を昇格させなかったことが不当労働行為に当たるとされた事例
団体交渉申入れに対する学校法人の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例
(1)団体交渉における会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例
(2)団交申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例
(1)取締役を解任された組合員が、労働組合法上の労働者に当たるとされた事例
(2)会社が団体交渉申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例
このページの作成所属
労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ
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