相談支援従事者研修について

更新日:2024年4月8日

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 相談支援従事者研修は、ケアマネジメントの基本姿勢及び地域の障がい者等の意向に基づく地域生活を実現するために、必要な保健、医療、福祉、就労、教育などのサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術の習得を目的とする研修です。
 大阪府では、相談支援従事者(初任者及び現任)研修について、研修事業者を指定して実施しています。
 また、大阪府障がい者自立相談支援センターでは、相談支援専門員の資質向上を図るための相談支援従事者専門コース別研修、地域の中核的な役割を担う人材を養成するための主任相談支援専門員養成研修を実施しています。

※このたび、社会福祉法人大阪府障害福祉事業団が令和6年4月8日(月曜日)から「相談支援従事者初任者研修」の募集を開始しましたので、お知らせいたします。

※このたび、社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会が令和6年4月8日(月曜日)から「相談支援従事者現任研修」の募集を開始しましたので、お知らせいたします。


► 1.相談支援専門員の研修制度の見直しについて

► 2.相談支援従事者(初任者及び現任)研修の指定研修事業者について

► 3.令和6年度相談支援従事者(初任者及び現任)研修について
    ・初任者研修(7日課程及び2日課程) 
         ・
現任研修
   

► 4.相談支援従事者専門コース別研修について

► 5.主任相談支援専門員養成研修について

► 6.相談支援専門員の要件について

1.相談支援専門員の研修制度の見直しについて

 令和2年度より、カリキュラムの内容を現行より充実させる改定を行う等、研修制度が見直されました。

○ 意思決定支援への配慮、高齢障がい者への対応やサービス等利用計画の質の向上、障がい福祉サービス支給決定の適正化等を図り、質の高いケアマネジメントを含む地域を基盤としたソーシャルワークを実践できる相談支援専門員を養成するため、カリキュラムの内容を現行より充実させる改定を行う。

○ 実践力の高い相談支援専門員養成のために、実践の積み重ねを行いながらスキルアップできるよう、現任研修の受講にあたり、相談支援に関する一定の実務経験の要件(※1)を追加。(経過措置: 旧カリキュラム修了者の初回の受講時は従前の例による。)

○ さらに、地域づくり、人材育成、困難事例への対応など地域の中核的な役割を担う専門職を育成するとともに、相談支援専門員のキャリアパスを明確にし、目指すべき将来像及びやりがいをもって長期に働ける環境を整えるため、主任相談支援専門員研修を創設。

研修の見直し

<参考>厚生労働省資料
「相談支援従事者研修事業の実施について」の改正について【令和元年9月10日障発0910第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知】 [PDFファイル/628KB]
厚生労働省告示百十三号 [PDFファイル/854KB]

2.相談支援従事者(初任者及び現任)研修の指定研修事業者について

 大阪府知事の指定を受けた研修事業者は以下のとおりです。

◆大阪府知事指定 相談支援従事者(初任者及び現任)研修事業者一覧

指定番号

研修事業者名

郵便番号

研修事業者の主たる事業所所在地

問い合わせ先

社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団

562−0012

大阪府箕面市白島3丁目5番50号

072−724−8167

社会福祉法人 大阪府障害者福祉事業団

562−0015

大阪府箕面市稲6丁目15番26号

072−729−8660

社会福祉法人 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

546−0033

大阪市東住吉区南田辺1丁目9番28号 大阪市立早川福祉会館内(研修事務局:大阪市障がい者相談支援研修センター)

06−6622−1205

社会福祉法人 四天王寺福祉事業団543−0051大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-18

06ー6771ー7971

 

3.令和6年度相談支援従事者(初任者及び現任)研修について

 いずれの研修も、大阪府の定めた「大阪府相談支援従事者研修事業者実施要領(以下、「実施要領」という)」に基づいて実施するため、研修対象者、優先順位、受講決定方法等は同じです。なお、本研修の申込にあたっては、実務経験の有無は問いません。ただし、受講申込者が定員を超過する場合は、実施要領に基づき、相談支援専門員又はサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の要件となる実務経験を満たす方を優先して受講決定します。
 ※相談支援専門員の要件及び実務経験については、下記「相談支援専門員の要件について」をご覧ください。
 ※サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件及び実務経験については、
「サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修」の「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件について」をご覧ください。

 なお、下記の研修事業者は別の法人ですので、申込や受講に関することは各回の研修を実施する研修事業者にお問合せください。

 研修募集開始のご案内につきましては、大阪府の指定を受けている障がい福祉サービス事業者等の法人本部宛ての郵送によるお知らせは行っていませんので、ご留意ください。必ずホームページを確認し、受講申込み漏れのないようにご留意ください。

初任者研修(7日課程及び2日課程) 

  • 対象:【7日課程】指定一般・特定・障がい児相談支援事業所において相談支援専門員として従事しようとする者
               指定重度障がい者包括支援事業所においてサービス提供責任者として従事しようとする者
         【2日課程】サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として従事しようとする者

  • 日程等 (予定)  

研修事
業者名

大阪府障害者福祉事業団
(指定番号2)

大阪府社会福祉事業団(指定番号1)

大阪市障害者福祉・スポーツ協会
(指定番号3)

四天王寺福祉事業団
(指定番号4)

募集
期間

令和6年4月8日から
令和6年4月22日
※募集を開始しました。

令和6年6月上旬から
令和6年6月中旬

【7日課程】
令和6年9月9日から
令和6年9月18日

【2日課程】
令和6年11月5日から
令和6年11月14日

令和7年2月頃

研修
期間

令和6年6月21日から
令和6年9月18日

【7日課程】
令和6年9月下旬から
令和6年12月23日

【2日課程】
未定

【7日課程】
令和6年11月下旬から
令和7年3月18日

【2日課程】
令和7年2月下旬

令和7年5月頃から
令和7年7月頃まで

会場

堺市内

大阪市内

大阪市内

大阪市内

申込先

大阪府障害者福祉事業団のホームページ
※申込はこちらから

大阪府社会福祉事業団のホームページ

大阪市障害者福祉・スポーツ協会のホームページ

HP作成中

   

現任研修

  • 対象:初任者研修修了後、一定の実務経験があって、相談支援専門員等として従事している者あるいは従事しようとする者
     ※相談支援従事者現任研修は、相談支援従事者初任者研修(7日課程、5日課程又は1日課程)を修了した翌年度を初年度とする5年度ごとの各年度末日までに、修了する必要があります。
     ※年限までに現任研修を修了しなかった場合は、改めて初者研修を修了しなければ相談支援専門員として従事できませんので、ご留意ください。
      現任研修受講イメージ [その他のファイル/66KB] [Wordファイル/80KB]

     ※主任相談支援専門員養成研修を修了した場合は、現任研修を修了したものとみなされます。

  • 日程等 (予定) 

研修事
業者名

大阪市障害者福祉・スポーツ協会
(指定番号3)

大阪府社会福祉事業団(指定番号1)

募集
期間

令和6年4月8日から
令和6年4月17日
※募集を開始しました。

令和6年8月下旬

研修
期間

令和6年6月12日から
令和6年8月30日

令和6年12月下旬から
令和7年3月7日まで

会場

大阪市内

大阪市内

申込先

大阪市障害者福祉・スポーツ協会のホームページ
※申込はこちらから

大阪府社会福祉事業団のホームページ

  

4.相談支援従事者専門コース別研修について

 大阪府では、相談支援専門員の資質向上を図るため、大阪府障がい者自立相談支援センターにおいて、相談支援従事者専門コース別研修を実施しています。
 詳細は、 
「相談支援従事者研修(大阪府障がい者自立相談支援センター実施分)」をご覧ください。

5.主任相談支援専門員養成研修について

【目的】
 本研修は、地域の障がい者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要な保健、医療、福祉、就労、教育などのサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術を向上させ、困難事例に対する支援方法について修得するとともに、地域の相談支援体制において、地域課題についての協議や相談支援に従事する者への助言・指導等を実施するなど中核的な役割を果たす者を養成することを目的として実施します。

【大阪府における主任相談支援専門員の役割】
 (1) 市区町村自立支援協議会など地域の相談支援体制について協議する場への参画をするなど、地域の中核的な役割。
 (2) 大阪府相談支援従事者初任者研修及び現任研修で行う実習受け入れや受講生への指導的役割。
 (3) 大阪府が実施する主任相談支援専門員養成研修の企画立案への参画及び同研修の講師・ファシリテーターとしての役割。

【研修対象者】
 障がい者等への相談支援業務に関し、十分な知識と経験を有する相談支援専門員であり、相談支援従事者現任研修を修了した後、相談支援又は障がい児相談支援の業務に従事した期間が本研修の受講開始日前において3年(36か月)以上である者で、以下のいずれかの要件を満たす者。
 
(1) 基幹相談支援センター又はそれに準ずる機能を有する相談支援事業所等において現に相談支援に関する指導的役割を担っていること。
 (2) 都道府県における相談支援従事者研修又はサービス管理責任者研修において研修の企画に携わっていること又は講義若しくは演習に講師として携わっていること。
 (3) その他、相談支援専門員の業務に関して十分な知識と経験を有する者であり、大阪府又は市町村が適当と認める者であること。

【研修実施概要】 

○研修日程
 ※未定※
○定員: ※未定※
○カリキュラム ※未定※
 

【申込方法】
※未定※


※本研修は大阪府障がい者自立相談支援センターで実施しますので、申込方法等の詳細については大阪府障がい者自立相談支援センターへお問い合わせください。
※主任相談支援専門員養成研修を修了した場合は、現任研修を修了したものとみなされます。

<参考資料>
「相談支援従事者主任研修事業の実施について」の制定について[PDFファイル/71KB]
  相談支援従事者主任研修事業の実施について [PDFファイル/289KB]
  (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知:障発0328第1号平成31年3月28日)
主任相談支援専門員の役割等について[その他のファイル/1.47MB]
  令和元年度地域自立支援協議会情報交換会(令和元年7月30日開催)配付資料(大阪府福祉部障がい福祉室地域生活支援課作成)

6.相談支援専門員の要件について

 事業所指定に係る実務経験については各指定担当部局に確認してください。
 実務経験については、相談支援専門員として配置される時点で満たしておればよく、研修受講時に満たしている必要はありません。

 
実務経験の取り扱いについて [Wordファイル/24KB]

 【相談支援専門員について定めている法令】
   指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第225号) [PDFファイル/103KB]
   指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働省大臣が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第226号) [PDFファイル/103KB]
   指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働省大臣が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第227号) [PDFファイル/103KB]

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域生活推進グループ

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