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相談支援従事者研修は、ケアマネジメントの基本姿勢及び地域の障がい者等の意向に基づく地域生活を実現するために、必要な保健、医療、福祉、就労、教育などのサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術の習得を目的とする研修です。
大阪府では、相談支援従事者(初任者及び現任)研修について、研修事業者を指定して実施しています。
また、大阪府障がい者自立相談支援センターでは、相談支援専門員の資質向上を図るための相談支援従事者専門コース別研修、地域の中核的な役割を担う人材を養成するための主任相談支援専門員養成研修を実施しています。
► 1.相談支援専門員の研修制度の見直しについて
► 2.相談支援従事者(初任者及び現任)研修の指定研修事業者について
► 3.令和5年度相談支援従事者(初任者及び現任)研修について
・初任者研修(7日課程及び2日課程)
・現任研修
► 4.相談支援従事者専門コース別研修について
► 6.相談支援専門員の要件について
令和2年度より、カリキュラムの内容を現行より充実させる改定を行う等、研修制度が見直されました。
○ 意思決定支援への配慮、高齢障がい者への対応やサービス等利用計画の質の向上、障がい福祉サービス支給決定の適正化等を図り、質の高いケアマネジメントを含む地域を基盤としたソーシャルワークを実践できる相談支援専門員を養成するため、カリキュラムの内容を現行より充実させる改定を行う。
○ 実践力の高い相談支援専門員養成のために、実践の積み重ねを行いながらスキルアップできるよう、現任研修の受講にあたり、相談支援に関する一定の実務経験の要件(※1)を追加。(経過措置: 旧カリキュラム修了者の初回の受講時は従前の例による。)
○ さらに、地域づくり、人材育成、困難事例への対応など地域の中核的な役割を担う専門職を育成するとともに、相談支援専門員のキャリアパスを明確にし、目指すべき将来像及びやりがいをもって長期に働ける環境を整えるため、主任相談支援専門員研修を創設。
<参考>厚生労働省資料
・「相談支援従事者研修事業の実施について」の改正について【令和元年9月10日障発0910第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知】 [PDFファイル/628KB]
・厚生労働省告示百十三号 [PDFファイル/854KB]
大阪府知事の指定を受けた研修事業者は以下のとおりです。
◆大阪府知事指定 相談支援従事者(初任者及び現任)研修事業者一覧
指定番号 | 研修事業者名 | 郵便番号 | 研修事業者の主たる事業所所在地 | 問い合わせ先 |
1 | 社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団 | 562−0012 | 大阪府箕面市白島3丁目5番50号 | 072−724−8167 |
2 | 社会福祉法人 大阪府障害者福祉事業団 | 542−0012 | 大阪市中央区谷町7丁目4番15号 | 06−6718−7288 |
3 | 社会福祉法人 大阪市障害者福祉・スポーツ協会 | 546−0033 | 大阪市東住吉区南田辺1丁目9番28号 大阪市立早川福祉会館内(研修事務局:大阪市障がい者相談支援研修センター) | 06−6622−1205 |
令和5年度の指定研修事業者による研修は以下のとおりとなっています。
いずれの研修も、大阪府の定めた「大阪府相談支援従事者研修事業者実施要領(以下、「実施要領」という)」に基づいて実施するため、研修対象者、優先順位、受講決定方法等は同じです。なお、本研修の申込にあたっては、実務経験の有無は問いません。ただし、受講申込者が定員を超過する場合は、実施要領に基づき、相談支援専門員又はサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の要件となる実務経験を満たす方を優先して受講決定します。
※相談支援専門員の要件及び実務経験については、下記「相談支援専門員の要件について」をご覧ください。
※サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件及び実務経験については、「サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修」の「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件について」をご覧ください。
なお、下記の研修事業者は別の法人ですので、申込や受講に関することは各回の研修を実施する研修事業者にお問合せください。
研修募集開始のご案内につきましては、大阪府の指定を受けている障がい福祉サービス事業者等の法人本部宛ての郵送によるお知らせは行っていませんので、ご留意ください。必ずホームページを確認し、受講申込み漏れのないようにご留意ください。
研修事 | 大阪府障害者福祉事業団 | 大阪府社会福祉事業団 | 大阪市障害者福祉・スポーツ協会 |
募集 | 令和5年4月10日から | 【7日課程】 | 【7日課程】 |
研修 | 令和5年6月20日から | 【7日課程】 | 【7日課程】 |
会場 | 大阪市内 | 大阪市内 | 大阪市内 |
申込先 |
対象:初任者研修修了後、一定の実務経験があって、相談支援専門員等として従事している者あるいは従事しようとする者
※相談支援従事者現任研修は、相談支援従事者初任者研修(7日課程、5日課程又は1日課程)を修了した翌年度を初年度とする5年度ごとの各年度末日までに、修了する必要があります。
※年限までに現任研修を修了しなかった場合は、改めて初者研修を修了しなければ相談支援専門員として従事できませんので、ご留意ください。
現任研修受講イメージ [その他のファイル/67KB] [Wordファイル/77KB]
※主任相談支援専門員養成研修を修了した場合は、現任研修を修了したものとみなされます。
日程等 (予定)
研修事 | 大阪市障害者福祉・スポーツ協会 | 大阪府社会福祉事業団 |
募集 | 令和5年4月7日から | 令和5年8月18日から |
研修 | 令和5年6月13日から | 令和6年1月5日から |
会場 | 大阪市内 | 大阪市内 |
申込先 |
※平成25年度初任者研修修了者のうち2回目の現任研修を修了していない方、平成30年度初任者研修修了者のうち1回目の現任研修を修了していない方は、令和5年度中に現任研修を修了しなければ従事要件を満たさなくなりますので、今年度実施する上記の現任研修(2回)のいずれかを受講してください。
※受講決定は先着順ではありません。
※令和元年度大阪府相談支援従事者現任研修が延期されたことにより研修が未修了となっている方はこちら [Wordファイル/35KB]をご覧ください。
<参考>新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る相談支援専門員等研修の臨時的な取扱いについて【令和2年2月28日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長事務連絡】 [PDFファイル/75KB]
大阪府では、相談支援専門員の資質向上を図るため、大阪府障がい者自立相談支援センターにおいて、相談支援従事者専門コース別研修を実施しています。
詳細は、 「相談支援従事者研修(大阪府障がい者自立相談支援センター実施分)」をご覧ください。
【目的】
本研修は、地域の障がい者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要な保健、医療、福祉、就労、教育などのサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術を向上させ、困難事例に対する支援方法について修得するとともに、地域の相談支援体制において、地域課題についての協議や相談支援に従事する者への助言・指導等を実施するなど中核的な役割を果たす者を養成することを目的として実施します。
【大阪府における主任相談支援専門員の役割】
(1) 市区町村自立支援協議会など地域の相談支援体制について協議する場へ参画するなど、地域の中核的な役割。
(2) 大阪府相談支援従事者初任者研修及び現任研修で行う実習受け入れへの参画と受講生への指導的役割。
(3) 大阪府が実施する主任相談支援専門員養成研修の企画立案への参画及び同研修の講師・ファシリテーターとしての役割。
【研修対象者】
障がい者等への相談支援業務に関し、十分な知識と経験を有する相談支援専門員であり、相談支援従事者現任研修を修了した後、相談支援又は障がい児相談支援の業務に従事した期間が本研修の受講開始日前(令和4年10月13日)において3年(36か月)以上である者で、以下のいずれかの要件を満たす者。
(1) 基幹相談支援センター又はそれに準ずる機能を有する相談支援事業所等において現に相談支援に関する指導的役割を担っていること。
(2) 都道府県における相談支援従事者研修又はサービス管理責任者研修において研修の企画に携わっていること又は講義若しくは演習に講師として携わっていること。
(3) その他、相談支援専門員の業務に関して十分な知識と経験を有する者であり、大阪府又は市町村が適当と認める者であること。
【研修実施概要】 (予定)※今後の新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の状況により、研修の延期又は中止となる可能性があります。
○研修日程
【講義】Zoomによるオンライン講義(配信期間:10月14日(金曜日))
【演習第1日】10月25日(火曜日)
【演習第2日】11月1日(火曜日)
【演習第3日】11月8日(火曜日)
【演習第4日】11月17日(木曜日)
○定員:50名程度
○カリキュラム
【講義】研修受講ガイダンス、障がい福祉の動向、主任相談支援専門員の役割と視点、相談支援事業所における運営管理、相談支援事業所運営の工夫
【演習第1日】(講義)人材育成の意義と必要性 (講義・演習)研修・グループワークの運営方法、人材育成の地域での展開
【演習第2日】(講義)スーパービジョンの理論と実際 (演習)スーパービジョンによる相談支援専門員支援
【演習第3日】(講義)基幹相談支援センターにおける地域連携(講義・演習)多職種協働(チームアプローチ)の考え方と展開方法(講義)地域共生社会の実現
【演習第4日】(講義)地域援助技術の考え方と展開方法(演習)地域援助の具体的展開
【申込方法】
・市町村からの推薦になります。
上記の要件を満たし、「主任相談支援専門員の役割」を担うことが適当と認める方を市町村から大阪府に推薦していただきます。
・原則として、市町村から1名の推薦とします。やむを得ない場合は複数名の推薦も可とします。
なお、その場合は受講申込者の経歴等を考慮し、定員の範囲内で受講決定を行います。
・申込み受付期間は、令和4年9月1日(木曜日)から9月15日(木曜日)です。(必着)
(※推薦を希望する場合は、所管の市町村障がい福祉主管課にお問い合わせください。)
※本研修は大阪府障がい者自立相談支援センターで実施しますので、申込方法等の詳細については大阪府障がい者自立相談支援センターへお問い合わせください。
※主任相談支援専門員養成研修を修了した場合は、現任研修を修了したものとみなされます。
<参考資料>
○「相談支援従事者主任研修事業の実施について」の制定について[PDFファイル/71KB]
相談支援従事者主任研修事業の実施について [PDFファイル/289KB]
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知:障発0328第1号平成31年3月28日)
○主任相談支援専門員の役割等について[その他のファイル/1.47MB]
令和元年度地域自立支援協議会情報交換会(令和元年7月30日開催)配付資料(大阪府福祉部障がい福祉室地域生活支援課作成)
事業所指定に係る実務経験については各指定担当部局に確認してください。
実務経験については、相談支援専門員として配置される時点で満たしておればよく、研修受講時に満たしている必要はありません。
実務経験の取り扱いについて [Wordファイル/24KB]
【相談支援専門員について定めている法令】
指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第225号) [PDFファイル/103KB]
指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働省大臣が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第226号) [PDFファイル/103KB]
指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働省大臣が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第227号) [PDFファイル/103KB]
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域生活推進グループ
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