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相談支援体制について
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相談支援体制について
- 市町村は、必要と認められる場合として省令で定める場合には、指定特定相談支援事業者(障がい児については、指定障がい児相談支援事業者)が作成するサービス等利用計画案(障がい児支援利用計画案)の提出を求め、これを勘案して支給決定を行うなど、支給決定プロセスが見直されます。
- 地域移行支援・地域定着支援が個別給付化され、大阪府等の指定を受けた一般相談支援事業者が支援を実施します。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく「一般相談支援事業」及び「特定相談支援事業」並びに児童福祉法に基づく「障がい児相談支援事業」を行うには、事業者の指定を受けることが必要です。
事業の種類 | 支援の種類 | 概要 | 指定の窓口 |
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一般相談支援事業 |
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基本相談支援に加え、障がい者支援施設や病院等に入所・入院している方が、地域生活へ移行するための支援を行います。また、居宅において単身で生活している方等の常時の連絡体制の確保や緊急時の支援を行います。 | 府・政令指定都市・中核市 |
特定相談支援事業 |
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基本相談支援に加え、障がい福祉サービスの支給決定又は支給決定の変更前に、サービス等利用計画案を作成します。支給決定又は変更後、サービス事業者等との連絡調整の上、サービス等利用計画の作成を行います。支給決定後は、一定期間ごとにモニタリングを行います。 | 市町村 |
障がい児相談支援事業 |
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障がいのある児童が障がい児通所支援の給付決定又は給付決定の変更前に、障がい児支援利用計画案を作成します。給付決定又は変更後、サービス事業者等との連絡調整の上、障がい児支援利用計画の作成を行います。給付決定後、一定期間ごとにモニタリングを行います。 | 市町村 |
相談支援事業所一覧
相談支援専門員のみなさまへ
大阪府障がい者自立支援協議会で作成した『大阪府相談支援ガイドライン』、『大阪府相談支援ハンドブック』や、相談支援を実施する上で必要なサービス等利用計画等、重要事項説明書の様式例などを掲載しています。