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「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者の認定基準」に係る申請
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者の認定基準
平成25年4月に障害者優先調達法が施行され、自治体には障がい者就労施設等の受注機会の増大を図るための措置を講ずるように努める責務が定められたところです。従来から、障がい福祉サービス事業所等の施設については、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約ができるとされてきた一方、障がい者を多数雇用している特例子会社や、物品・役務の調達を障がい者就労施設にあっせん・仲介する共同受注窓口等は、その対象とされていませんでした。
同号の規定には、知事が事業所等の追加認定をすることができる規定があることから、大阪府自立支援協議会就労支援部会での意見を踏まえ、随意契約の対象に関する認定基準を定めました。
- 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者の認定基準(ワード:18KB)PDF版(PDF:107KB)(以下、基準)
- 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者の認定に係る事務取扱要綱(ワード:21KB)PDF版(PDF:108KB)(以下、事務取扱要網)
申請方法
在宅就業支援団体、共同受注窓口、就労機会の確保等の活動・事業を行っている事業者
上記基準の要件を満たし、認定を受けようとする事業者は、認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、下記宛先まで提出してください。
また、認定を受けた事業者で、認定事項の内容に変更が生じたときは、速やかに認定事項変更届出(様式4号)を、認定を辞退するときは、認定辞退届(様式第5号)を提出してください。
【宛先】
〒540-8570 大阪市中央区大手前3丁目2番12号
大阪府福祉部障がい福祉室 自立支援課 就労・IT支援グループ
電話:06-6944-9178
特例子会社、重度障がい者多数雇用事業所
特例子会社及び重度障がい者多数雇用事業所で、申請を希望される方は優先調達推進法に基づく特例子会社・重度障がい者多数雇用事業所からの物品等の調達の推進についてをご確認ください。
なお、宛先は下記のとおりです。(自立支援課ではございませんので、ご注意ください。)
【宛先】
〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか11階
大阪府商工労働部雇用推進室就業促進課 障がい者雇用促進グループ
電話:06-6360-9077