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「障害者等の職場環境整備等支援組織」(障がい者分野)について
「障害者等の職場環境整備等支援組織」とは
大阪府では、大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(ハートフル条例)に基づき、公契約における就職困難者の就労支援を進めることを目的に、障がい者等の継続雇用のため、事業主における環境整備を支援する「障害者等の職場環境整備等支援組織」を認定しています。
大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(ハートフル条例) (一部抜粋)
(障害者等の職場環境整備等支援組織)
第十一条の二 知事は、障害者等の特性、事情等に配慮した働きやすい職場環境の整備等に資するため、障害者等及び事業主を支援する法人その他の団体であって、知事が定める基準に適合するもの(以下「障害者等の職場環境整備等支援組織」という。)を認定するものとする。
2 知事は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、障害者等の職場環境整備等支援組織認定等審議会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、障害者等の働きやすい職場環境の整備等に向けた支援の適正を期するため、障害者等の職場環境整備等支援組織に対して、当該支援の状況に関し報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
4 知事は、障害者等の職場環境整備等支援組織が第一項の基準に適合しないものとなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。
参考
- 大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(ハートフル条例)
- ハートフル条例広報チラシ
- 「障害者等の職場環境整備等支援組織」認定等実施要綱 (ワード:64KB)(PDF:296KB)(以下「実施要綱」)
- 「障害者等の職場環境整備等支援組織」(障がい者分野)実施要領(ワード:36KB) (PDF:570KB)
「障害者等の職場環境整備等支援組織」の認定の目的
本認定の目的は、障がい者等及び事業主を支援する法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって、知事が定める基準に適合するもの者等を認定し、障がい者等の特性、事情等に配慮した働きやすい職場環境の整備等に資するようにすることです。
具体的には、大阪府は、認定基準に基づき、障がい者の就労支援や職場定着支援、就労先の事業主への支援等を十分に行うことができると認められる法人等を、障がい者等の職場環境整備等支援組織(以下「支援組織」という。)に認定します。
本認定を受けた支援組織には、大阪府の公契約において、就職困難者と事業主等との間に立って、双方への支援をしていただきます。
「障害者等の職場環境整備等支援組織」の役割
(1)就労支援
- 職場開拓、訓練生等への就職支援、生活支援
- 職場環境のアセスメント
- 訓練生等と事業主とのマッチング
- 事業主が行う職場環境の整備や雇用管理体制の構築の取組みに対する支援
- 採用面接への同席と雇用される障がい者の事業主への引継ぎ
(2)職場定着支援
- 障がい者に対する職場定着支援
- 事業主が行う職場定着の取組みに対する支援
(3)その他事業主支援
- 障がい者就労に係る制度等について、職場における雇用事例を通して事業主側の理解を促進するための取組み
- 支援体制整備に役立つ就労現場特有の留意点の伝達
(4)その他の役割
- 支援スタッフの養成、スキルアップ
- 大阪府が推進する「行政の福祉化」の周知活動
障害者等の職場環境整備等支援組織(障がい者分野) 認定一覧
認定について
認定基準について
「障害者等の職場環境整備等支援組織」認定基準 (ワード:21KB) 「障害者等の職場環境整備等支援組織」認定基準 (PDF:330KB)(実施要綱第3条関係)
次の場合は、選定審査の対象から除外します。
- 提出書類に著しい不備があった場合
- 提出書類に虚偽の記載があった場合
- 関係法令に違反若しくは募集要項から著しく逸脱した提案である場合
審査結果の通知等について
障害者等の職場環境整備等支援組織認定等審議会の審査結果については、申請法人等へ書面で通知するとともに、認定した団体等についてはその名称及び採点結果をホームページにおいて公表します。
認定の取消しについて
申請内容又は添付資料の記載事項を故意に偽ったことが判明した場合(実施要綱第9条第1項第2号)をはじめ、実施要綱第9条第1項各号に該当する場合には、認定を取り消すことがあります。
申請について
申請方法
下記書類を大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課へ提出してください。
※事前に大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課までご連絡ください。
- 「障害者等の職場環境整備等支援組織」認定申請書(様式第1号(第2条関係)) (ワード:75KB)
- 定款又は寄附行為等
- 事業所概要(パンフレット等)
- その他各項目に記載した取組みが確認できる資料
留意事項
1.本社又は本部事務所(様式第1号の1)
複数の法人等が構成するグループで申請する場合には、代表となる本社又は事業所を記載し、他の構成団体の名称、所在地についても、様式第1号「1-1参画法人等一覧」に記載してください。
2.府域全体での活動内容、府域全体で活動を行うための体制や能力(様式第1号の2)
府内8地域ブロックのうち、3ブロック以上の市町村での活動実績が必要です。
申請日時点で活動実績のないブロックがある場合には、今後活動ができると認められる体制(人員、組織、連携体制等)をどのように整備するのか、具体的に記載してください。
(例)3ブロック内で活動実績あり。残る5ブロックで活動するための体制を整備:○
2ブロック内で活動実績あり。残る6ブロックで活動するための体制を整備:×要件を満たしません
地域ブロックについては、大阪府の地域ブロック区分について (ワード:248KB) 大阪府の地域ブロック区分について (PDF:276KB)を参照してください。
3.申請する認定分野(様式第1号の3)
「障がい者分野」にチェックを入れてください。
4.就労訓練等からジョブマッチング、職場定着支援までの一貫した取組み(様式第1号の4)
どのような障がいの状態像(判定)を中心に、何名程度の障がい者の訓練等を実施し、どのような事業主(業種)へのマッチングを中心に行っているかを記載してください。
職場定着支援の内容は、障がい者への支援と事業主への支援を区別して、具体的に記載してください。
5.一般就労を目的とした訓練生の就職状況(様式第1号の5)
直近の年度の実績として、翌年度4月1日時点の実績値を記載してください。(例:令和4年度実績として、令和5年4月1日時点の実績値を記載)
訓練の内容がわかる資料を添付してください。
6.障害者就業・生活支援センターや就労系福祉サービス事業所(就労移行支援事業所、就労継続支援A型・B型事業所、就労定着支援事業所)等、地域の支援機関とのネットワーク及び協力体制(様式第1号の6)
障害者就業・生活支援センターや就労系福祉サービス事業所等、地域のどのような支援機関とどのような役割分担を行いながら、ネットワーク及び協力体制を構築して職場定着支援を行っているか(行ったことがあるか)、具体的に記載してください。
なお、申請者が障害者就業・生活支援センターや就労系福祉サービス事業所等の場合で、既存事業のスキームで参画しているネットワークを活用できる場合にはその趣旨を記載してください。
7.職場定着率(様式第1号の7)
直近の年度の実績として、翌年度4月1日時点の実績値を記載してください。(例:令和4年度実績として、令和5年4月1日時点の実績値を記載)
職場定着支援の活動内容がわかる資料を添付してください。
8.職場定着に係る先駆的な取組み(様式第1号の8)
職場定着に係る先駆的な取組みの内容や成果又は先駆的な取組みを生み出すために取組んでいる創意工夫の内容を記載してください。
9.事業主等への支援を通じた障がい者雇用・就労促進の取組み(様式第1号の9)
7,8に記載した取組み以外に事業主や産業界に対して行っている支援やその他障がい者雇用、就労の促進につながる取組み、職域開拓等の取組みを記載してください。
また、それらの取組みによる成果を記載してください。
10.「行政の福祉化」を踏まえた取組み(様式第1号の10関係)
「行政の福祉化」を踏まえた障がい者の就労支援に関する取組みや法人等の特色を活かした取組み、その他アピールポイント等を自由に記載してください。また、その成果についても併せて記載してください。
加えて、府が進める「行政の福祉化」の取組みについての府民の理解を得るための活動を行っている場合には、その活動を記載してください。
複数の法人等が共同して応募する場合
複数の法人等がグループを構成して応募する場合は、代表者を定め、様式第1号中の「1 本社又は本部事業所」の「複数法人等」の欄にチェックを入れた上で、様式第1号中の「1-1 グループ構成法人等一覧」にすべての構成法人等の名称等を明記してください。この場合、「定款又は寄附行為等」「事業所概要(パンフレット等)」の書類は、すべての構成法人等について提出するとともに、「グループ構成員によるグループ代表者への委任状」も提出してください。
また、グループを構成する法人等が就労支援や職場定着支援を行っている場合には、それぞれの法人等で様式第1号中の「5 一般就労を目的とした訓練生の就職状況」及び「7 職場定着率」を算出し、その支援の内容が分かる資料を添付してください。
なお、グループを構成するすべての法人等が大阪府の区域内に本社又は本部事務所を有する必要があります。
なお、単独で応募した法人等は、他のグループでの応募の構成員になることはできません。また、複数のグループにおいて同時に構成員となることもできません。
応募書類提出後は、代表する法人等及びグループを構成する法人等の変更は認めません。
提出部数
正本1部と、各写し1部を提出してください。
提出書類の返却について
理由のいかんを問わず返却しません。
提出書類の不備
不備があった場合には、審査の対象とならないことがあります。
提案内容の公表
必要に応じて、提案内容の概要を公表することがあります。
募集に際しての基本要件(実施要綱第2条関係)
認定審査を受けようとするものは、次の要件を満たす法人等、若しくは複数の法人等が構成するグループであること。
- 事業を行う上での必要な法的資格を有する者
- 次のアからクまでのいずれにも該当しないこと
- ア 社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者就労訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
- ウ 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
- エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
- オ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
- カ 破産者で復権を得ない者
- キ 役員のうちにアからカまでのいずれかに該当する者がある者
- ク 上記のほか、その行った就労訓練事業(過去5年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者
書類提出先・問合せ先
大阪府 福祉部 障がい福祉室 自立支援課 就労・IT支援グループ
- 電話番号:06-6944-9178(直通)
- FAX番号:06-6942-7215
- メールアドレス:jiritsushien-01@gbox.pref.osaka.lg.jp