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大阪府福祉のまちづくり条例を改正しました。
大阪府福祉のまちづくり条例を改正しました(令和8年4月1日施行分)
大阪府福祉のまちづくり条例の改正について
大阪府では、すべての人が安心して快適に暮らせる「福祉のまちづくり」の実現を目指し、建築物におけるバリアフリー化のさらなる推進に取り組んでいます。
このたび、多様化する障がい当事者のニーズ等に対応し、万博を契機としたさらなる福祉のまちづくりの推進を図るため、建築物のバリアフリー基準を見直し・強化を行いました。
トイレのバリアフリー化の促進
- トイレ内へ火災の発生を報知する フラッシュライトの設置を義務化
→床面積 10,000 平方メートル以上の建築物 - 大人用介護ベッドの設置を要する施設の拡大
→床面積 5,000 平方メートル超える建築物 - 大規模な建築物において 大人用介護ベッド複数設置を義務化
→床面積 10,000 平方メートル超え40,000 平方メートル以下の場合 2 箇所
40,000 平方メートル超える場合当該床面積の合計を平方メートルで表した数値に20,000分の一を乗じて得た数 - 大人用介護ベッドの 長さに係る基準を見直し
→150センチメートル以上 - 大人用介護ベッドを設置した場合に 案内設備への表示を義務付け
小規模店舗のバリアフリー化の促進
- 道等から利用居室までの経路等のバリアフリー化を促進するため、義務化の対象となる施設の拡大
→床面積 100 平方メートル 以上の建築物
共同住宅(駐車場)のバリアフリー化の促進
- 駐車台数の多い大規模な共同住宅において 幅の広い駐車区画 (幅 3.5メートル以上) の整備を義務化
→総駐車区画 100 区画ごとに1区画以上
| 大阪府福祉のまちづくり条例 新旧対照表(PDF:274KB) | 大阪府福祉のまちづくり条例 新旧対照表(ワード:64KB) |
| 大阪府福祉のまちづくり条例(PDF:362KB) | 大阪府福祉のまちづくり条例(ワード:49KB) |