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大阪府福祉のまちづくり条例を改正しました。
大阪府福祉のまちづくり条例を改正しました(令和8年4月1日施行分)
大阪府福祉のまちづくり条例の改正について
大阪府では、すべての人が安心して快適に暮らせる「福祉のまちづくり」の実現を目指し、建築物におけるバリアフリー化のさらなる推進に取り組んでいます。
このたび、多様化する障がい当事者のニーズ等に対応し、万博を契機としたさらなる福祉のまちづくりの推進を図るため、建築物のバリアフリー基準を見直し・強化を行いました。
トイレのバリアフリー化の促進
- トイレ内へ火災の発生を報知する フラッシュライトの設置を義務化
→床面積 10,000 平方メートル以上の建築物 - 大人用介護ベッドの設置を要する施設の拡大
→床面積 5,000 平方メートル超える建築物 - 大規模な建築物において 大人用介護ベッド複数設置を義務化
→床面積 10,000 平方メートル超え40,000 平方メートル以下の場合 2 箇所
40,000 平方メートル超える場合当該床面積の合計を平方メートルで表した数値に20,000分の一を乗じて得た数 - 大人用介護ベッドの 長さに係る基準を見直し
→150センチメートル以上 - 大人用介護ベッドを設置した場合に 案内設備への表示を義務付け
小規模店舗のバリアフリー化の促進
- 道等から利用居室までの経路等のバリアフリー化を促進するため、義務化の対象となる施設の拡大
→床面積 100 平方メートル 以上の建築物
共同住宅(駐車場)のバリアフリー化の促進
- 駐車台数の多い大規模な共同住宅において 幅の広い駐車区画 (幅 3.5メートル以上) の整備を義務化
→総駐車区画 100 区画ごとに1区画以上
| 大阪府福祉のまちづくり条例 新旧対照表(PDF:274KB) | 大阪府福祉のまちづくり条例 新旧対照表(ワード:64KB) |
| 大阪府福祉のまちづくり条例(PDF:361KB) | 大阪府福祉のまちづくり条例(ワード:51KB) |
大阪府福祉のまちづくり条例施行規則の改正について
大阪府福祉のまちづくり条例の改正により、車椅子使用者の利用上支障がないものとして規則で定める場合を除き、共同住宅等の居住者が利用する駐車場に設ける駐車施設の数に応じて、車椅子使用者用駐車施設を設けなければならないこととされたことに伴い、車椅子使用者の利用上支障がない場合を定める等の改正を行います。
| 大阪府福祉のまちづくり条例施行規則 新旧対照表(PDF:537KB) | 大阪府福祉のまちづくり条例施行規則 新旧対照表(ワード:263KB) |
| 大阪府福祉のまちづくり条例施行規則(PDF:279KB) | 大阪府福祉のまちづくり条例施行規則(ワード:73KB) |