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大阪府福祉のまちづくり条例を改正しました。
大阪府福祉のまちづくり条例及び大阪府福祉のまちづくり条例施行規則を改正しました(令和7年6月1日施行分)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の改正について
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の改正(令和6年6月21日改正、令和7年6月1日施行)により、便所、駐車場、劇場等の客席等の移動等円滑化基準が改正されました。
大阪府福祉のまちづくり条例の改正について
政令改正に伴い、大阪府福祉のまちづくり条例において、条例で対象規模の引下げを行った建築物について、政令との整合を図るとともに、従来通りの基準を維持するため、以下のとおり見直しを行いました
- 条例対象小規模特別特定建築物(床面積500平方メートル未満の建築物)に対する不特定多数利用便所の設置の緩和
→従来通り「任意設置」とするため、便所に係る政令基準への適合義務を求めないよう改正(第13条2項) - 床面積1,000平方メートル未満の建築物への車椅子使用者用便房の設置
→車椅子使用者用便房を従来通り「建築物に1箇所設置」とするよう改正(第18条2項) -
条例改正の概要はこちら(PDF:335KB)
大阪府福祉のまちづくり条例 新旧対照表(PDF:207KB) | 大阪府福祉のまちづくり条例 新旧対照表(ワード:45KB) |
大阪府福祉のまちづくり条例(PDF:516KB) | 大阪府福祉のまちづくり条例(ワード:120KB) |
また、政令及び条例の改正に伴い、福祉のまちづくり条例の規則においても整合を図るため、事前協議の様式等の見直しも行いました。
大阪府福祉のまちづくり条例施行規則 新旧対照表(PDF:453KB) | 大阪府福祉のまちづくり条例施行規則 新旧対照表(ワード:102KB) |
大阪府福祉のまちづくり条例施行規則(PDF:262KB) | 大阪府福祉のまちづくり条例施行規則(ワード:67KB) |
様式については、以下のページに掲載しています。
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