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鉄道業者との協定について
協定とは・・・
福祉のまちづくりについては、「実際に使えるように、使いやすいように」ということを、事業者や府民の皆様、行政など、みんなが「あたりまえのこと」と考え、普段から取り組むことが大切です。
そこで、大阪府と事業者が、自ら責任を持って取り組む内容を明らかにすることにより、取り組みの定着、さらには普及を図るため、「福祉のまちづくりの推進に関する協定」を結ぶことといたしました。
1 鉄道駅に関する協定について
- 1)取り組み内容
- 鉄道事業者:鉄道駅におけるバリアフリー化施設整備
- エレベーターにおける聴覚障がい者対応
- エレベーター主たる操作盤における呼びボタン付きのインターホン
- 車いす使用者用便房における衣服を掛けるための金具
- 大阪府:鉄道事業者に対する助言、府民への情報提供
- 鉄道事業者:鉄道駅におけるバリアフリー化施設整備
- 2)協定締結日
平成21年1月15日及び平成21年1月21日 - 3)協定締結先
府内鉄道事業者(五十音順)
大阪高速鉄道株式会社 / 大阪市交通局 / 大阪府都市開発株式会社 / 北大阪急行電鉄株式会社 / 近畿日本鉄道株式会社 / 京阪電気鉄道株式会社 / 南海電気鉄道株式会社 / 能勢電鉄株式会社 / 阪堺電気軌道株式会社 / 阪急電鉄株式会社 / 阪神電気鉄道株式会社 / 水間鉄道株式会社
2 協定締結の理由
大阪府では、「大阪府福祉のまちづくり条例」(H5施行)により、建築物や道路、公園等に加え、鉄道駅についても施設整備に関する努力義務基準を設定し、バリアフリー化を進めてまいりました。一方、国におきましても、バリアフリー法(H18施行)により、鉄道駅に関するバリアフリー基準が定められ、基準への適合が義務化されています。
これらにより、現在では、「バリアフリー法に基づく義務基準」と「福祉のまちづくり条例に基づく努力義務基準」が並立し、さらに、その大半が重複した状態となっています。
このような法律と条例の重複を整理するため、平成21年度に予定している福祉のまちづくり条例の改正では、鉄道駅に関する基準の廃止を検討しています。
しかしながら、「福祉のまちづくり条例に基づく努力義務基準」のうち、「バリアフリー法に基づく義務基準」に含まれない項目(※)について、今後も引き続き促進を図る必要があるため、大阪府と鉄道事業者の間で「協定」を締結し、今後の整備の担保と、一層のバリアフリー化の促進を図ろうとするものです。
※エレベーターにおける視覚障がい者対応
エレベーターの操作盤におけるインターホン機能
車いす使用者便房における衣服を掛けるための金具の設置