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E-3.解散認可申請
E.医療法人の合併・分割・解散と必要な申請・届出
3.解散認可申請
医療法人が解散する事由は医療法第55条に定められています。
医療法人の解散事由
- 定款(寄附行為)をもって定めた解散事由の発生
- 目的たる業務の成功の不能
- 社員総会の決議(社団医療法人※定款に別段の定めがなければ、総社員の四分の三以上の賛成が必要)
- 他の医療法人との合併
- 社員の欠亡
- 破産手続開始の決定
- 設立認可の取消し
- 2.から3.の事由による解散は大阪府医療審議会の意見を聴いた上で大阪府知事の認可を受けなければ効力を有しません。
- 1.及び5.の事由により解散した場合は、大阪府知事に解散の届出をしなければなりません。
申請手続き
- 担当者に電話にて事前相談
- このページから様式をダウンロードし、申請書を作成。
- 申請書を郵送し、事前チェックを受け、記載不備等があれば補正。
※押印せず、申請日は空白にして申請書類一式(1部のみ)ご提出ください。
法人履歴事項全部証明書(登記簿謄本)はコピーで構いません。
↓
↓概ね1から2か月
↓ - 事前チェック完了
- 押印のうえ申請書一式(正本1部・副本1部)を原則郵送にて提出。
※認可書は原則郵送にて交付しますので、レターパック(送付先、住所等を記載したもの)を同封してください。 - 当課にて申請書を受領。
- 大阪府医療審議会に諮問・答申
- 大阪府知事の認可(認可書交付)
認可書の用意ができ次第、原則郵送(レターパック)にて交付します。
↓
↓2週間以内
↓ - 解散の登記
- 清算人の登記(法第56条の6)
- 債権者公告(法第56条の8)
↓
↓2か月以上
↓ - 清算の結了登記(法第56条の11)
注意事項
- 医療法人制度の目的の一つは地域医療の永続性の確保ですので、
後継者の育成に努め、安易な解散は避けてください。 - 後継者がいない等の理由で、解散を検討する場合、申請書類作成前に、
必ず事前に大阪府保健医療企画課医事グループまでご相談ください。
解散認可申請 提出書類一覧
申請書及び添付資料 |
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1 |
医療法人解散認可申請書 |
様式例(ワード:35KB) |
2 |
解散理由書 |
様式例(ワード:35KB) |
3 |
社員総会議事録謄本 |
作成例(ワード:61KB) |
4 |
現行定款(寄附行為)謄本 |
― |
5 |
法人履歴事項全部証明書 |
― |
6 |
財産目録(申請日現在) |
作成例(エクセル:84KB) |
7 |
貸借対照表(申請日現在) |
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8 |
直近の決算書 (貸借対照表、損益計算書) |
― |
9 |
残余財産の一覧とその処分方法 |
様式例(エクセル:19KB) |
10 |
継続患者の状況 |
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11 |
診療所の医療法上の手続き状況 |
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12 |
診療所廃止届(写し) |
― |
13 |
その他関係書類 |
― |
14 |
提出書類に関する理事長の原本証明 |
様式例(ワード:41KB) |
15 |
(副本が原本に相違ない事を証明する理事長の原本証明) |
様式例(ワード:42KB) |
提出部数
2部
- 正本1部
- 副本1部(正本を複写し「副本が原本に相違ない事を証明する理事長の原本証明」を添付すること)
その他
- 申請書類がA4より小さい場合は、A4の紙に裏貼りするなどサイズを揃えること。
- 法人履歴事項全部証明書(登記簿謄本)等の証明日付は申請前3か月以内のものを準備すること。
(法人履歴事項全部証明書(登記簿謄本)はインターネット上ではなく、法務局で取得したものを添付すること。)
解散認可申請後の手続き
- 大阪府知事に解散及び清算人就任登記完了届(ワード:21KB)を提出
- 大阪府知事に清算結了届(ワード:18KB)を提出