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更新日:2026年5月29日

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A-2.医療法人の設立認可申請(社団医療法人設立の場合)

A.医療法人の設立と必要な申請

≪ご注意≫

いかなる名目によるかを問わず、行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

2.医療法人の設立認可申請(社団医療法人設立の場合)

設立認可申請手続き

受付回数:年2回

令和8年度1回目スケジュール(ワード:57KB) 令和8年度1回目スケジュール(PDF:86KB) ※令和8年4月1日更新

スケジュール

1回目

2回目

1.設立事前登録

5月初旬から5月下旬

11月初旬から11月下旬

2.設立(医療法人制度等)に関する説明(動画視聴)

6月中旬から6月下旬

12月中旬から12月下旬

3.仮申請書類の提出

7月初旬から7月下旬

1月初旬から1月下旬

4.仮申請書類の審査

受付後から9月中旬

受付後から3月中旬

5.本申請書類の提出

10月の土日祝を除く
月初日

4月の土日祝を除く
月初日

6.大阪府医療審議会への諮問

11月中旬から11月下旬

5月中旬から5月下旬

7.設立認可

1月上旬

7月上旬

8.認可書交付・法人運営と今後の手続きについての説明

1月上旬

7月上旬

9.法人診療所開設

3月1日

9月1日

医療法人設立の事前登録 ※令和8年5月1日更新

設立認可申請を予定している場合は必ず事前登録を行ってください。(事前登録をされなかった方は仮受付書類の提出はできません。)

※大阪市にのみ診療所を開設している場合も、上記の方法で事前登録してください。

医療法人設立に関する説明資料

事前登録を行った方は、動画を視聴する際に以下の資料をお手元にご準備ください。

診療所ではなく病院を有する医療法人を設立する場合、又は財団医療法人を設立する場合は、別途お電話にてご相談ください。

仮申請書類の提出

医療法人設立認可申請の手引きをご確認ください。

申請様式

設立認可申請は、下記リンクの指定様式を使用してください。

医療法人設立認可申請(様式) ※令和7年12月8日更新

令和7年度2回目医療法人設立認可申請書類に係る主な変更(PDF:47KB) ※令和7年12月8日掲載

医療法人設立認可申請Q&A

よくある質問をまとめています。
お問い合わせいただく前にご確認ください。

A-2.医療法人設立認可申請Q&A ※令和7年6月9日更新

医療法人の設立者

医療法人の設立者は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 設立代表者(法人設立後は理事長に就任)は医師又は歯科医師
  • 医療法第46条の5第5項(法第46の4第2項を準用)の欠格事項に該当していない者
    • 精神の機能の障がいにより職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でない者
    • 医療法、医師法、歯科医師法、その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過した者
    • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった者
  • 通常、3名以上の設立者が必要

社団医療法人の場合、設立者が医療法人の基本事項である定款を定めた後、設立総会を開催し、設立時に決定すべき事項を決議し、その議事録を作成する必要があります。

医療法人の財産

医療法人は開設する診療所等の業務を行うために必要な現預金、施設、設備などの資産を有する必要があり、それに見合った財産の拠出が必要です。

A-3.医療法人の財産

医療法人の構成員

医療法人には役員、社員、評議員、従業員といった構成員が存在します。

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