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C-1.決算書(事業報告書等)の届出
令和5年8月1日以降に決算期を迎える医療法人は、経営情報等の報告が必要です。
医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化にかかる調査について(厚生労働省による調査)
C.運営にかかる各種届出
決算書(事業報告書等)の届出
医療法人は、医療法第52条第1項の規定に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書等(監事監査報告書等)を都道府県知事に届け出なければいけません。
- 違反した場合は過料に処されることがあります。
- 下記一覧表から適切な様式を使用し、期限までに必ず提出してください。
決算届提出書類一覧(毎期以下より様式をダウンロードして、作成いただきますようお願いします。)
平成29年4月1日以前に開始する会計年度にかかる決算届と、平成29年4月2日以後に開始する決算届では、提出書類が異なります。
ご注意ください。
1.平成29年4月2日以降に開始する会計年度にかかる決算届提出書類一覧
平成29年4月2日施行の改正医療法に伴い、平成29年4月2日以降に開始する会計年度にかかる決算届(事業報告書等)について、様式の一部変更や届出義務のある書類の追加が規定されました。
以下の表において、該当する様式をダウンロードし、ご提出ください。旧様式をご使用になられている際には、差替えをお願いすることがございますので、ご注意ください。
なお、作成に当たっては、以下の通知をご一読ください。
厚生労働省通知『医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針』(PDF:370KB)
厚生労働省事務連絡『医療法人会計基準について(Q&A)』(PDF:151KB)
|
医療法第51条第2項の医療法人(※1) | 左記以外の医療法人 | |||||
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社会医療法人 (社会医療法人債発行 法人は※2も参照) |
医療法人 |
社会医療法人 | 医療法人 | ||||
病院・老健施設・介護医療院を開設 |
診療所のみを開設 | ||||||
1 |
決算届 鑑文(表紙) ※押印なしでも可 |
様式(ワード:33KB) | 表紙(ワード:30KB) | 様式(ワード:33KB) | 表紙(ワード:30KB) | ||
2 |
事業報告書 |
様式1(ワード:60KB) | |||||
3 |
財産目録 |
様式第三号(エクセル:31KB) | 様式2(エクセル:31KB) | ||||
4 |
貸借対照表 純資産の部の勘定科目が変更されています。 |
経過措置医療法人 |
- | 様式第一号(エクセル:21KB) (経過措置医療法人用) |
- | 様式3-1(エクセル:35KB) (経過措置医療法人用) |
様式3-2(エクセル:25KB) (経過措置医療法人用) |
その他 (基金・出資持分なし・財団) |
様式第一号(エクセル:21KB) | 様式3-1(エクセル:35KB) | |||||
5 |
損益計算書 |
様式第二号(エクセル:20KB) | 様式4-1(エクセル:35KB) | 様式4-2(エクセル:32KB) | |||
利益がマイナスとなる場合は「損失」科目を使用し、金額の前に△をつけてください。 | |||||||
6 |
重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記 |
注記(ワード:21KB) (※該当する事項がない項目については、項目の掲記を省略することができる。) |
― | ||||
7 |
純資産変動計算書 |
様式第四号(エクセル:18KB) | ― | ||||
8 |
有形固定資産等明細表 |
様式第五号(エクセル:20KB) | ― | ||||
9 |
引当金明細表 |
様式第六号(エクセル:16KB) | ― | ||||
10 |
借入金等明細表 |
様式第七号(エクセル:16KB) | ― | ||||
11 |
有価証券明細表 |
様式第八号(エクセル:16KB) | ― | ||||
12 |
事業費用明細表 |
様式第九の一号(エクセル:18KB) | ― | ||||
様式第九の二号(エクセル:19KB) | |||||||
13 |
関係事業者との取引の状況に関する報告書 |
様式5(エクセル:15KB) | |||||
作成例5(エクセル:40KB) | |||||||
14 |
監事の監査報告書 ※押印なしでも可 |
様式6(ワード:15KB) | |||||
15 |
公認会計士又は監査法人の監査報告書 |
(様式なし) | ― | ||||
16 |
社会医療法人の認定要件に該当する旨を説明する書類 |
厚生労働省通知『社会医療法人の認定について』(PDF:3,263KB) | ― | 厚生労働省通知『社会医療法人の認定について』(PDF:3,263KB) | ― |
※1:医療法第51条第2項の医療法人とは、以下のとおりです。
- 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は
最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人 - 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は
最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人 - 社会医療法人債発行法人である社会医療法人
※2:社会医療法人債を発行する社会医療法人は、この他にキャッシュ・フロー計算書も提出が必要です。 B-6.医療法人の義務並びに指導監督をご参照ください。
※3:医療法人が次の取引相手と次の取引を行う場合
取引相手 |
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イ |
当該医療法人の役員またはその近親者(*) |
ロ |
当該医療法人の役員またはその近親者(*)が代表者である法人 |
ハ |
当該医療法人の役員またはその近親者(*)が、株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている法人 |
ニ |
他の法人の役員が、当該医療法人の社員総会、評議員会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人 |
ホ |
ハの法人の役員が、他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人 |
*:配偶者又は二親等内の親族 |
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取引 |
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イ |
事業収益又は事業費用の額が一千万円以上であり、 |
ロ |
事業外収益又は事業外費用の額が一千万円以上であり、 |
ハ |
特別利益又は特別損失の額が一千万円以上である取引 |
ニ |
資産又は負債の総額が当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1%以上を占め、 |
ホ |
資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、一千万円以上であり、 |
ヘ |
事業の譲受又は譲渡の場合にあっては、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、一千万円以上であり、 |
- また、毎会計年度終了後3月以内に法務局で資産総額変更の登記手続きが必要です。
登記後、「登記事項変更登記完了届」を提出してください。 - なお、これらの届出書類以外にも、作成や公告義務等が定められた書類があります。
B-6.医療法人の義務並びに指導監督をご参考ください。
平成29年4月1日以前に開始する会計年度にかかる決算届提出書類一覧はこちら(別ウインドウで開きます)
提出部数
正本(一式)1部
副本(正本のうち、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書の4点のみ)1部
- 片面印刷し、ホッチキス止めせず、クリップ止めでご提出をお願いします。
- 提出時は大阪府決算届受付整理票(ワード:15KB)を添付してください。
- 医療法第51条第2項の医療法人に該当する場合は、重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記の副本も必要です。
提出方法
郵送
届出書類を受理する窓口は設置しておりませんので、必ず郵送でご提出ください。
提出先
〒540-8570
大阪府大阪市中央区大手前二丁目1番22号
大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課医事グループ
大阪市内に事務所等を置いている医療法人の届出等の窓口について
大阪市所管の医療法人の申請・届出先は大阪市保健所ですので、お間違えのないようお願いします。
注意事項
決算届(副本)は府政情報センター(大阪府庁本館1階)にて開架しますので、提出にあたっては、以下にご注意ください。
- 事業報告書には、役員の個人情報は記載しないこと(特に、理事長との親族関係など私的な内容は絶対に記載しないでください。)
- 事業報告書には、取引先(金融機関名など)や取引額など具体的な取引情報は記載しないこと
- 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書に押印しないこと