ここから本文です。
「出資額限度法人」区別用ページ
出資額限度法人について
『持分あり法人』には、一般の持分あり法人と『出資額限度法人』の2種類があります。
また、出資額限度法人とは、社員の退社に伴う出資持分の払戻しや医療法人の解散に伴う残余財産分配の範囲につき、
払込出資額を限度とする旨を定款で定めているものをいいます。
定款例 | 一般の持分あり法人 | 出資額限度法人 |
---|---|---|
出資の |
社員資格を喪失したものは、 その出資額に応じて払戻しを請求することができる。 |
社員資格を喪失したものは、 その出資額を限度として払戻しを請求することができる。 |
残余財産 | 本社団が解散した場合の残余財産は、 払込済出資額に応じて分配するものとする。 |
本社団が解散した場合の残余財産は、 払込済出資額を限度として分配するものとし、 払込出資額を超える残余財産は国等へ帰属させる。 |
赤字部は異なる部分です。
上表により定款の規定を確認した上で、下表から該当する種別の法人のリンクを義参照ください。
具体的には、出資額限度法人の定款には、以下のような条文が規定されています。
第○条 社員資格を喪失したものは、払込出資額を限度として払戻しを請求することができる。(「社員」の章)
第◎条 本社団が解散した場合の残余財産は、払込出資額を限度として分配するものとする。(「解散及び合併」の章)
第●条 解散したときの払込出資額を超える残余財産は、社員総会の議決により、都道府県知事の認可を経て、
国若しくは地方公共団体又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の2に定める特定医療法人
若しくは医療法第42条第2項に定める社会医療法人に帰属させるものとする。
※条項は法人により異なります。
定款 | 一般の持分あり法人 | 出資額限度法人 |
---|---|---|
様式 |
様式(ワード:37KB) | 様式(ワード:34KB) |
作成例 | 作成例(ワード:78KB) | 作成例(ワード:70KB) |
なお、一般の持分あり法人から出資額限度法人に移行するためには都道府県知事あて定款変更認可を申請してください。