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B-7.競業及び利益相反取引を行う場合
B.医療法人の運営
7.競業及び利益相反取引を行う場合
理事(※)は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません。
また、取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければなりません。
(※理事長に限らず、全ての理事が適用対象となります。)
- 理事が自己又は第三者のために医療法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき
- 理事が自己又は第三者のために医療法人と取引をしようとするとき
- 医療法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において医療法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき
取引の例
- 医療法人の業務のため理事所有の不動産(土地・建物)を医療法人が賃借
- 医療法人所有の車両を理事に売却
- 医療法人の業務のため理事からの資金借入れ(担保・利息が生じるもの) 等
※医療法人から理事への貸付けはできません。(B-5.剰余金配当の禁止と役員の報酬等参照)
理事又は監事は、その任務を怠ったとき(当該取引によって医療法人に損害が生じたとき等)、
医療法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うことになります。
根拠法令
医療法
第46条の6の4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条、第80条、第82条から第84条まで、第88条(第2項を除く。)及び第89条の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する。この場合において、当該理事について準用する同法第84条第1項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第88条第1項中「著しい」とあるのは「回復することができない」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事について準用する同法第83条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第88条の見出し及び同条第1項中「社員」とあるのは「評議員」と、同項及び同法第89条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第47条 社団たる医療法人の理事又は監事は、その任務を怠つたときは、当該医療法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 社団たる医療法人の理事が第46条の6の4において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項の規定に違反して同項第1号の取引をしたときは、当該取引によつて理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第46条の6の4において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項第2号又は第3号の取引によつて社団たる医療法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。
- 第46条の6の4において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項の理事
- 社団たる医療法人が当該取引をすることを決定した理事
- 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
第46条の7の2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条から第98条まで(第91条第1項各号及び第92条第1項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について準用する。この場合において、当該理事会について準用する同法第91条第1項中「次に掲げる理事」とあり、及び同条第2項中「前項各号に掲げる理事」とあるのは「理事長」と、同法第95条第3項及び第4項並びに第97条第2項第2号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事会について準用する同法第91条第2項、第93条第1項、第94条第1項、第95条第1項及び第3項並びに第96条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同法第97条第2項中「社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは「評議員は、財団たる医療法人の業務時間内は、いつでも」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第97条第2項及び第3項の許可については、同法第287条第1項、第288条、第289条(第1号に係る部分に限る。)、第290条本文、第291条(第2号に係る部分に限る。)、第292条本文、第294条及び第295条の規定を準用する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
法84条 理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
- 理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。
- 一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法(明治29年法律第89号)第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第2号の取引については、適用しない。
第92条 理事会設置一般社団法人における第84条の規定の適用については、同条第1項中「社員総会」とあるのは、「理事会」とする。
2 理事会設置一般社団法人においては、第84条第1項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。