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更新日:2017年4月10日

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B-5.剰余金配当の禁止と役員の報酬等

B.医療法人の運営

5.剰余金配当の禁止と役員の報酬等

剰余金配当の禁止

医療法人は、利益の配当ができません。
剰余金の配当が禁止されている非営利法人であり、会社法上の株式会社とは異なります。(法第54条)

  • 事実上、配当とみなされる行為も行えません(例:役員等への貸付など)。
  • 利益剰余金は積立金とし、施設改善、従業員の待遇改善など、本来業務の充実に当ててください。
  • 剰余金の配当をした場合については、罰則が定められています。(法第93条第1項第8号)

役員の報酬等

役員の報酬等(※)は、定款または寄附行為にその額を定めていないときは、
社員総会または評議員会の決議によって定める必要があります。(法第46条の6の4)
※報酬、賞与その他の職務執行の対価として医療法人から受ける財産上の利益。

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