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D-2.医師・歯科医師でない者の理事長選任認可申請
D.運営にかかる各種認可申請
2.医師、歯科医師でない者の理事長選任認可申請
医学的知識のない者が医療法人を実質的に支配する事により、問題が生じることを未然に防止するために、
医療法人の理事長は原則、医師又は歯科医師としています。(医療法第46条の6第1項)
ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができます。(同項ただし書)
このただし書きの審査基準は医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について(PDF:132KB)第一の5において示されています。
なお、第一の5(4)において、「あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴くこと」となっています。
(参考)医師又は歯科医師でない者の医療法人理事長選出に係る認可相当とする基準(PDF:121KB)
(第50回大阪府医療審議会医療法人部会(平成30年11月20日開催)において承認)
注意事項
- 医療法人理事長に医師、歯科医師でない者を選任しようとする方は、上記審査基準を確認のうえ、
担当者に電話にて事前相談してください。 - 上記基準第一5(3)に該当する場合(病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している等)でなければ、
大阪府医療審議会の意見を聴かなければなりません。簡単な手続きではなく、時間もかかりますので、慎重にご検討ください。
提出書類
- 所定申請書
- その他関係書類