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C-6.医療法人に関する情報の調査及び分析等
C.運営にかかる各種届出
医療法人に関する情報の調査及び分析等
医療法人は、医療法第69条の2第2項の規定に基づき、毎会計年度終了後3月以内
(ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内)に、経営情報等の報告を都道府県知事に行わなければいけません。
下記一覧表から適切な様式を使用し、期限までに必ず提出してください。
なお、複数の病院又は診療所を開設している医療法人の場合、病院又は診療所ごとに提出が必要となりますのでご注意ください。
経営情報等の報告提出書類一覧
令和5年8月1日に施行された改正医療法において、医療法人が開設する病院又は診療所(以下「病院等」という。)ごとの経営情報等の報告義務について規定されました。(令和5年8月1日以降に決算期末を迎える全ての医療法人が対象となります。※1)
以下の表において、該当する様式※2をダウンロードし、ご提出ください。
なお、作成に当たっては、以下の通知をご一読ください。
- 厚生労働省通知『医療法人に関する情報の調査及び分析等について』(PDF:880KB)
- 厚生労働省事務連絡(手引き)『「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について』(PDF:571KB)
届出書類及び添付書類 | 直接入力用 (様式に直接入力するタイプ) |
会計ソフト連携用 (横一列の入力用シートを設けているタイプ) |
|
---|---|---|---|
直接入力用、会計ソフト連携用のどちらをご使用いただいても構いません。 | |||
1 |
経営情報等の報告 鑑文 |
様式例(ワード:29KB) | |
2 |
経営情報等の報告 |
様式1(エクセル:295KB) | 様式1(エクセル:279KB) |
3 |
経営情報等の報告 |
様式2(エクセル:292KB) | 様式2(エクセル:278KB) |
※1.医療法人が、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。その場合には、その旨を以下の様式にてご報告ください。
医療法人の経営情報等「報告対象外医療法人」 報告書:様式3(エクセル:131KB)
※2.経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、上記に代えて次の様式により報告することとして差し支えありません。
- 経営情報等の報告(病院報告様式) 直接入力用:様式1-2(エクセル:293KB) 会計ソフト連携用:様式1-2(エクセル:279KB)
- 経営情報等の報告(診療所報告様式) 直接入力用:様式2-2(エクセル:292KB) 会計ソフト連携用:様式2-2(エクセル:278KB)
医療法人整理番号
大阪府所管の医療法人における医療法人整理番号については、以下にてご確認下さい。(令和6年3月18日時点)
医療法人整理番号
なお、大阪市保健所所管の法人については、大阪市保健所HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
お問い合わせ先
- 医療法人に関する情報の調査及び分析等に関するお問い合わせ先
医療法人経営情報報告相談窓口
電話:0570-783-867
厚生労働省ホームページ「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) - 医療法人整理番号に関するお問い合わせ先
大阪府 健康医療部 保健医療室
保健医療企画課 医事グループ
電話:06-6941-0351(代表)4532(内線)
提出部数
正本(一式)1部
- 片面印刷し、ホッチキス止めせず、クリップ止めでご提出をお願いします。
- 提出時は大阪府受付整理票(ワード:15KB)を添付してください。
提出方法
郵送
届出書類を直接窓口に持参されると混乱をきたしますので、郵送又はG-MISでご提出ください。
なお、G-MISで届出を希望する場合、医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化にかかる調査について(厚生労働省による調査)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
提出先
〒540-8570
大阪府大阪市中央区大手前二丁目1番22号
大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課医事グループ
大阪市内に事務所等を置いている医療法人の届出等の窓口について
大阪市所管の医療法人の申請・届出先は大阪市保健所ですので、お間違えのないようお願いします。