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大阪府福祉部医療型短期入所事業整備基本方針
大阪府福祉部医療型短期入所事業整備基本方針について
医療型短期入所の整備について、基本方針を策定しました。
令和7年7月29日策定
1.目的
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)」では、全ての人が障がいの有無にかかわらず地域社会で共生できることを基本理念としており、大阪府においても本法の理念に基づき「大阪府障がい者計画」を策定し、障がいのある方が、自分らしく、安全・安心に暮らすことができる大阪の実現をめざしています。
近年、医療技術の進歩を背景に、医療的ケアを必要としながら地域で生活することを選択される方が増えつつありますが、在宅で医療的ケアを行う家族の精神的・身体的な負担を社会全体でどう支えるかという課題が残っています。
府では、人工呼吸器の管理などの高度な医療的ケアに対応可能な短期入所事業所を確保するため、病院が医療型短期入所を行った場合に補助を行う医療型短期入所支援強化事業を実施してきました。この事業の役割は、介護を行う家族のニーズに応え、医療型短期入所の利用を広げるものとして、大きな意義がありますが、近年、実施病院の増加には至っていません。
重症心身障がい児者の介護者(家族)を対象に実施した直近のアンケート調査では、充実を希望するサービスとして、短期入所を選択した割合が最も高く7割を超えており、短期入所は、介護者にとって、10年前に行った調査と比較しても、依然として高いニーズがあることが確認されました。また、利用者にとっても、短期入所は、生活支援、発達支援を受けることを通じて、家族以外の人と過ごす時間となり、社会参加の促進につながるものとなります。
府ではこうした状況を踏まえ、在宅で生活をしている医療的ケアを必要とする重症心身障がい児者及びその介護者が、地域で安心して生活していけるよう、市町村との連携、協力のもと、医療型短期入所の総合的な整備を進めていくために、この基本方針を定めることとしました。
<医療型短期入所とは>
◇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条に規定される障がい福祉サービスの一つ
◇サービス内容は、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障がい者支援施設等への短期間の入所を必要とする障がい児者につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な支援を行うもの【同法第5条第8項】
医療濃度は高いが、状態像が安定している障がい児者(在宅生活を行っている者)が対象となる。
2.基本的な方針
府における医療型短期入所事業所の整備にあたって、以下の基本的な方針に基づき整備を進めていく。
(1)既存の医療型短期入所事業所への働きかけ
医療型短期入所を実施している以下の病院や施設に対して、医療型短期入所に要する病床・稼働率の拡大を働きかける。
1.医療型短期入所を実施している療養介護施設や医療型障がい児入所施設(主に社会福祉法人で実施)
2.「大阪府医療型短期入所支援強化事業」の実施病院(主に(社会)医療法人・社会福祉法人・地方独立行政法人等で実施)
(2)医療型短期入所事業所の新規開拓
医療型短期入所の実施にあたって、以下の医療提供施設等に事業実施を働きかける。
1.病院及び有床診療所
2.介護老人保健施設及び介護医療院
(3)特例有床診療所制度を活用した医療型短期入所事業所の開設にかかる支援
当該制度を活用して医療型短期入所事業所を開設する事業者の相談に応じ、事前協議において事業計画と合わせて、障がい福祉サービスの質の確保等のために、以下の内容について確認する。
1.医療的ケアを要する重症心身障がい児者等への支援実績
2.日中活動の充実について
3.大阪府や市町村の取組みへの協力
3.具体的な整備の進め方
上記2の基本的な方針に基づき、市町村における医療型短期入所のニーズを踏まえ、計画的な整備を進めていく。
(1)基本的整備
府において、市町村と連携・協力のもと、既存病床の拡大を含め、以下の取組みを基本的に行い、整備を進めていく。
1.「大阪府医療型短期入所支援強化事業」の実施病院の運営にあたっての課題把握を行い、新規開拓及び拡充の働きかけを行う
2.医療型短期入所を実施している療養介護施設や医療型障がい児入所施設における医療型短期入所の課題把握を行い、拡充の働きかけを行う
3.介護老人保健施設や介護医療院において、参入にあたっての課題把握を行い、新たに医療型短期入所事業所の新規開拓を実施する
(2)特例的整備(特例有床診療所制度を活用した医療型短期入所)
上記2(3)の基本的な考えを踏まえ、上記3(1)の取組みと合わせて、医療型短期入所の整備が必要な市町村において、以下の内容を満たすものに限り、整備する。
ア 特例有床診療所制度を利用した医療型短期入所の開設については、通常の事業の実施地域における必要量、現在のサービス提供量を踏まえ、府において、真に必要と判断されていること
イ 特例有床診療所制度を利用した医療型短期入所事業所に係る当該診療所の病床の利用は、医療型短期入所を提供する場合に限るものとすること(ただし、当該サービス利用中の体調悪化等の理由により一時的に入院に切り替える場合を含む。)
ウ 当該事業者において、医療及び障がい福祉サービス並びに障がい児通所支援等として、医療的ケアを要する重症心身障がい児者等を支援した実績があること
エ 当該事業所において、有床診療所の人員配置に加えて、常勤の看護職員を1名以上、及び次のとおりの生活支援員又はこれに準ずる従業者を配置すること
(1)当該日の利用者の数が6以下 1以上
(2)当該日の利用者の数が7以上 1に当該日の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
オ 当該事業所において、利用者の体調の急変等に備えるため、あらかじめ入院受入れ等を行う協力医療機関を定め、受入にあたっては当該利用者の主治医との連携を密にし、夜間・休日を含め、利用者の緊急な医学的治療を要する場合は、当該事業所の医師及び協力医療機関において直ちに医学的処遇を行うため体制を確保すること。
カ 当該事業について、主たる対象とする障がいの種類に応じ、日中活動に係る他の指定障がい福祉サービス又指定障がい児通所支援サービスをあわせて提供すること(近隣の指定障がい福祉サービス事業所等で日中活動サービスを利用できる体制を構築する場合を含む)又は、当該短期入所として、良質な日中活動に係る便宜を提供すること
キ 当該事業所について、主たる対象とする障がいの種類に応じ、通常の事業の実施地域における、訪問看護ステーション、障がい福祉サービス事業所、障がい児通所支援事業所、医療型障がい児入所施設(指定発達支援医療機関を含む)及び療養介護を提供する病院並びに保健所及び医療的ケア児支援センターと円滑に連絡調整が行えるよう、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号)に定めのある市町村の協議の場に参加するなど連携を図ること
ク カのほか、大阪府福祉部及びサービス提供区域の市町村の施策に協力すること
確認書類等
1.事業計画
ア 管理者(職種・経歴など)
イ 人員配置計画(医療従事者等の職種・人数)
ウ 組織体制図
エ 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧
オ 定員(医療型短期入所の病床数)
カ 受入可能な対象者
・重症心身障がい児・者
・気管切開を伴う人工呼吸器をつけている人
・進行性筋萎縮症の人
・遷延性意識障害のある人
・筋萎縮性側索硬化症の人など
キ 収支計画
ク その他、医療型短期入所の指定申請で必要な事項
2.安全面
医療型短期入所の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合など、医師や医療機関への連絡を行う等の必要な措置が講じられるか確認する。
ア 利用者の状態などの把握を予め行い、受入れ可否を十分見極めたうえでサービス提供を行うこと
イ 利用者の体調急変等に備える体制の確保を行うこと(上記3(2)オと同様)
ウ 緊急時の対応方法(マニュアルの作成、連絡体制)
エ その他必要に応じて確認
3.医療的ケアを要する重症心身障がい児者等への支援実績
当該法人で、医療及び障がい福祉サービス並びに障がい児通所支援等において、医療的ケアを要する重症心身障がい児者等への支援実績を確認。
4.日中活動の内容
主たる対象とする障がいの種類に応じ、次のいずれかの対応を行うこと。
ア 日中活動に係る他の指定障がい福祉サービス又は指定障がい児通所支援サービスの実施(近隣の障がい福祉サービス事業所等で日中活動サービスを利用できる体制を構築する場合を含む)
イ 当該短期入所等として、良質な日中活動に係る便宜を提供する。
5.大阪府等自治体の取組みへの協力
大阪府福祉部及びサービス提供区域の市町村の施策に協力すること。
4.その他
(1)特例有床診療所制度を活用した医療型短期入所事業所の整備にあたっては、大阪府福祉部と健康医療部が連携して、事前協議において審査する。
(2)特例有床診療所による医療型短期入所事業所の開設にあたっては、当該二次医療圏ごとの保健医療協議会(当該圏域において「医療・病床懇話会」を開催する場合はそれを含む)の意見を聴取した後に、大阪府医療審議会(病院新増設部会)への諮問・答申を経て使用許可・病床設置届出等の手続及び医療型短期入所事業所の指定申請の手続を経て開設することができる。
特例有床診療所制度を活用した医療型短期入所事業所整備の事前協議について
以下の書類を作成し、大阪府福祉部障がい福祉室地域生活支援課地域サービス支援グループまで送付してください。
組織体制図(任意様式)