印刷

更新日:2020年10月16日

ページID:5759

ここから本文です。

大阪府福祉サービス第三者評価基準ガイドライン

※各分野ごとの大阪府福祉サービス第三者評価基準ガイドラインの抜粋を掲載しています。

なお、令和2年12月31日以前の契約にもとづく評価調査にあたっては、従前のガイドライン(以下、旧ガイドラインという。)をご使用ください。

令和3年1月1日以降の契約にもとづく評価調査にあたっては、今回改正したガイドライン(以下、新ガイドラインという。)をご使用ください。

※旧ガイドラインにつきましては、令和3年3月31日をもって掲載を終了し、新ガイドラインのみを掲載しております。
旧ガイドラインが必要な場合は、お問合わせください。

新ガイドライン

高齢福祉分野

障がい福祉分野

児童福祉分野

保育所

児童館

放課後児童健全育成事業

その他分野

婦人保護施設

救護施設

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?