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更新日:2024年5月30日

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第11期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金(申請受付・審査・支給事務は終了いたしました)

第11期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金

第11期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金の申請受付・審査・支給事務は終了いたしました。

大阪府では、令和4年3月7日から3月21日まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく要請を行います。この要請にご協力いただいた事業者の皆様に対し、「第11期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金」を支給します。

※本協力金は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(協力要請推進枠)を活用した事業です。

(申請期間) 令和4年3月31日(木曜日)から5月18日(水曜日)
(要請期間) 令和4年3月7日(月曜日)から3月21日(月曜日・祝日)までの全期間 <15日間>

目次

お知らせ

  • 5月19日 申請受付は5月18日をもって終了しました。
  • 3月31日 申請受付開始に伴い、ホームページを更新しました。
  • 3月30日 募集要項を掲載しました。
  • 3月24日 ホームページを更新しました。
  • 3月4日 ホームページを公開しました。

申請の流れ

ステップ1

まず、以下の資料より制度内容を必ずご確認ください。

募集要項 第11期飲食店等に対する営業時間短縮協力金募集要項(PDF:1,332KB) 第11期飲食店等に対する営業時間短縮協力金募集要項(ワード:364KB)

※申請は各店舗ごとに行ってください。
同一店舗について複数回申請することはできません。

ステップ2

必要書類をご準備ください。

  1. 第11期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金支給申請書(様式1)
  2. 第11期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金支給要件確認書(様式2)
  3. 誓約・同意書(様式3)
  4. 本人確認書類の写し
  5. 振込先口座を確認できる書類(通帳コピー等)
  6. 食品衛生法における飲食店営業許可又は喫茶店営業許可の許可証の写し
  7. 写真等(詳しくは写真の撮影(例)について
    • (1) 店舗名(屋号)がわかる店舗の外観の写真(要請期間中の店舗の実態が確認できるもの)
    • (2)飲食スペース等が確認できる店舗の内観の写真
    • (3) 要請期間中の営業時間がわかる(もしくは休業がわかる)写真等
    • (4) 大阪府が発行する「感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)」を店舗に掲示している写真
    • (5) 大阪府が発行する「感染防止認証ゴールドステッカー」を店舗に掲示している写真
  8. 事業所得のわかる直近の確定申告書の写し等

※すべての申請者に提出していただく書類は以上の1から8のとおりです。
これらのほか、支給単価に応じて売上高を確認する書類等を提出していただく場合があります。くわしくは、募集要項でご確認ください。
※オンライン申請の場合は、1から3はオンラインで入力していただきます。4から8はあらかじめ電子データに変換しておいてください。
※過去に協力金を申請している場合は省略できる資料があります。(詳しくは募集要項9ページから10ページをご確認ください。)

ステップ3

オンライン申請の場合は、以下の「大阪府行政オンラインシステム」から手続きを行ってください。
※手続きについては「事業者向け手続き」から選択ください。
郵送による申請の場合は、「様式ダウンロード」をご利用ください。
提出方法は、募集要項7ページをご確認ください。

※申請内容に不備がある場合は内容の確認が必要となることから、支給までに通常より多くの時間を要することになります。
こちらに、よくある不備の例を示しています(PDF:276KB)ので、申請前に必ずご確認ください。

小規模事業者等に対する専門家等による申請サポート

申請にあたっては、大阪府行政書士会や商工会・商工会議所で、申請書類について無料で事前確認や相談が受けられます。事前予約制です。
なお、本サポートは、協力金の申請対象となる事業者(ただし、大企業を除く)が対象です。
詳しくは小規模事業者等に対する専門家等による申請サポート(第10期協力金対象)(別ウィンドウで開きます)

協力金について

1日当たりの協力金について

「感染防止認証ゴールドステッカー」認証店舗は、要請ア又はイを選択可能です。

要請内容と協力金の支給額
 

要請内容

支給額
(売上高方式)

ゴールドステッカー認証店舗

要請ア

  • 通常、午後9時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、営業時間を午前5時から午後9時までの間に短縮すること。
  • 酒類提供(持込み含む)は午前11時から午後8時30分までの間とすること。
  • 同一テーブル4人以内
    (5人以上のグループの場合、テーブルを2つ以上に分けること。ただし、対象者全員検査で陰性を確認した場合は、同一テーブル5人以上の案内も可。

※対象者全員検査により行動制限の緩和の適用を受けようとする事業者は、府に登録が必要)

2.5万円から7.5万円/日

要請イ

  • 通常、午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、営業時間を午前5時から午後8時までの間に短縮すること。
  • 酒類提供(持込み含む)は自粛すること。
  • 同一テーブル4人以内
    (5人以上のグループの場合、テーブルを2つ以上に分けること。ただし、対象者全員検査で陰性を確認した場合は、同一テーブル5人以上の案内も可。

※対象者全員検査により行動制限の緩和の適用を受けようとする事業者は、府に登録が必要)

3万円から10万円/日

その他の店舗 要請ウ
  • 通常、午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、営業時間を午前5時から午後8時までの間に短縮すること。
  • 酒類提供(持込み含む)は自粛すること。
  • 同一グループ・同一テーブル4人以内
    (5人以上の入店案内は控えること。)

3万円から10万円/日

※売上高減少額の場合の支給額は、0円から20万円/日です。
※「感染防止認証ゴールドステッカー」認証店舗であって、要請期間内において要請アと要請イを変更した場合、当該期間の支給額(売上高方式)は2.5万円から7.5万円/日となります。

要請期間開始日前からGS認証店舗であった場合(※GS:「感染防止認証ゴールドステッカー」の略)
  • パターンA:要請期間において、全期間午前5時から午後9時まで時短営業(酒類の提供は午前11時から午後8時30分) → 支給額(売上高方式)2.5万円から7.5万円/日
  • パターンB、C:要請期間中、1日でも午後8時を超えて営業または酒類を提供 → 支給額(売上高方式)2.5万円から7.5万円/日
  • パターンD:要請期間において、全期間午前5時から午後8時まで時短営業(酒類の提供は自粛)または休業 → 支給額(売上高方式)3万円から10万円/日

パターンABCD

要請期間中にGS認証店舗になった場合
  • パターンE:GS認証取得前は、午前5時から午後8時まで時短営業(酒類の提供は自粛)、GS認証取得後は、午前5時から午後9時まで時短営業(酒類の提供午前11時から午後8時30分) → 支給額(売上高方式)2.5万円から7.5万円/日
  • パターンF:GS認証取得前から全期間、午前5時から午後8時まで時短営業(酒類の提供は自粛)または休業 → 支給額(売上高方式)3万円から10万円/日

パターンEF

その他の店舗
  • パターンG:全期間午前5時から午後8時まで時短営業(酒類の提供は自粛)または休業 → 支給額 3万円から10万円/日

パターンG
各パターンごとの協力金支給額(PPT:60KB)

※ 通常の営業終了時間が午後8時までの店舗は営業時間短縮の要請外であり、協力金の対象外です。

通常営業終了時間が午後8時から午後9時までのGS認証店舗の営業時間の考え方

GS認証店舗のうち、通常営業終了時間が午後8時から午後9時までの店舗は次の(A)または(B)の取扱いとします。

  • (A)通常営業時間で営業した場合 → 協力金の支給対象外
  • (B)営業終了時間を午後8時までとし、酒類の提供は自粛した場合 または休業した場合 → 協力金の支給対象

午後8時から午後9時

例:通常営業終了時間が午後8時30分のGS認証店舗の場合

  • (1)通常どおり午後8時30分まで営業した場合 → 協力金の支給対象外
  • (2)午後8時までの時短営業、酒類の提供は自粛した場合 または休業した場合 → 協力金の支給対象

通常の営業終了時間が午後8時を超え午後9時までである店舗が、午後9時までに営業を終了した場合は協力金の対象にはなりません。

支給額について

  • 売上高方式 要請ア 37.5万円から112.5万円
    要請イ・ウ 45万円から150万円
  • 売上高減少方式 0円から300万円
1日当たり支給額の計算について

支給単価

  • 1日当たりの売上高 : 原則として平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年の3月の1日当たりの売上高
  • 1日当たりの売上高減少額 : 原則として平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年の3月の1日当たりの売上高から令和4年3月の1日当たりの売上高を引いたもの

支給要件について

支給要件
  • 大阪府内に要請対象施設を有する事業者であること。
  • 申請する要請期間全てにおいて、要請ア、要請イ又は要請ウを遵守したこと。
    (上の「1日当たり支給額の計算について」の表をご覧ください。)
  • 申請する店舗において、食品衛生法における飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を有していること(有効期間が要請期間の全ての期間を含むものであることが必要です。)
  • 感染拡大予防ガイドラインを遵守しているとともに、申請する店舗において大阪府が発行する「感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)」又は「感染防止認証ゴールドステッカー(ワクチン・検査パッケージ制度登録店用ゴールドステッカーを含む)」を掲示していること。
留意事項
  • 通常の営業時間とは、営業時間短縮要請が行われていない時における営業時間のことです。店の看板等で対外的に表示していること、実際にその時間で営業した実績があること等の確認を求める場合があります。
  • ブルーステッカー又はゴールドステッカーは、登録しているだけではなく、店頭に掲示していることが必要です。
  • 通常の営業終了時間が午後8時を超え午後9時までである店舗が、午後9時までに営業を終了した場合は協力金の対象にはなりません。
  • 次に該当する事業者は、大阪府の要請の対象外であることから、本協力金の支給対象外となりますのでご注意ください。
    • ア 総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店舗
    • イ ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
    • ウ スーパーやコンビニ等の店内イートインスペース(フードコートを除く)
    • エ 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー、無人販売所など
    • オ 飲食スペースを有さないキッチンカー・露店など
    • カ ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合
    • キ 葬祭場等の人が集まる施設であって、当該施設本来の目的で利用する者のみに飲食を提供する場合
  • 協力金の算定対象は店内飲食売上のみです。営業時間短縮の要請対象とならない事業(デリバリー、テイクアウト、物販等)の売上及び営業時間短縮協力金等の給付金等は、支給額の算定に係る売上高に含めることができません。

写真の撮影(例)について

7(1)店舗名(屋号)がわかる店舗の外観の写真(対象期間中の店舗の実態が確認できるもの)(例)
  • 店舗名がはっきり見え、かつ入り口を含む店舗の全体像が分かる写真を提出してください。1枚の写真では困難な場合は「寄り」と「引き」の2枚になっても構いません。
    ※次のような写真は、店舗の実態が確認できず、無効となります。
    • 要請期間以前(3月6日以前)に撮影した写真、店舗名(屋号)のみが写っている写真、店舗名(屋号)が確認できない写真、店舗の扉のアップの写真、ビルの集合看板の写真、別の店舗の写真

店舗名(屋号)がわかる店舗の外観の写真を示しています

7(2)要請期間中の営業時間がわかる写真等(例)
  • 写真については、要請期間中の営業時間(午前5時から午後8時までの間に時短営業(又は休業)若しくは、午前5時から午後9時までの間に時短営業)が分かり、かつ店舗に掲示していることがわかるものを提出してください。1枚の写真では困難な場合は「寄り」と「引き」の2枚になっても構いません。
  • 要請期間中に、ゴールドステッカーの認証を取得した店舗については、取得日までと取得日以降の営業時間がわかるそれぞれの写真等を添付してください。

<具体例>

  • 要請期間中の営業時間又は休業のお知らせのチラシを、店舗に掲示している写真
  • 要請期間中の営業時間又は休業のお知らせを、店舗のホームページやSNSなどで、広く一般の利用客向けに発信している画面の画像
    ※次のような写真や画像は無効となります。
    • 実際に掲示していることや広く一般の利用客向けに発信していることが確認できない場合(チラシの画像データだけの場合など)

遵守する要請を期間途中で変更した場合は、変更前と変更後のそれぞれ時短営業していたことがわかる写真等を添付してください。
例:感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)店舗で要請ウを遵守。要請期間中に「感染防止認証ゴールドステッカー」を取得し、要請アを遵守した場合は、要請ウおよび要請アにかかる写真等を両方添付してください。

要請ア 午後9時までに営業時間を短縮、酒類提供は午前11時から午後8時半まで

ゴールドステッカー店舗

【掲示について】

要請ア GS認証店舗が午後9時までに営業時間を短縮、酒類提供は午前11時から午後8時半まで、同一テーブル4人以内
要請アの掲示例

要請アの掲示例はこちら(PDF:52KB)
要請アの掲示のひな型はこちらからダウンロードできます→ 要請アの掲示のひな型(ワード:33KB)
 要請アの掲示のひな型(PDF:52KB)

要請イ、要請ウ 午後8時までに営業時間を短縮、酒類提供無し

ブルーステッカー店舗

【掲示について】

要請イ GS認証店舗が午後8時までに営業時間を短縮、酒類提供無し、同一テーブル4人以内
要請イの掲示例

要請イの掲示例はこちら(PDF:50KB)
要請イの掲示のひな型はこちらからダウンロードできます → 要請イの掲示のひな型(ワード:31KB) 要請イの掲示のひな型(PDF:50KB)

要請ウ その他の店舗が午後8時までに営業時間を短縮、酒類提供無し、同一グループ・同一テーブル4人以内
要請ウの掲示例

要請ウの掲示例はこちら(PDF:51KB)
要請ウの掲示のひな型はこちらからダウンロードできます → 要請ウの掲示のひな型(ワード:31KB) 要請ウの掲示のひな型(PDF:51KB)

7(3)大阪府が発行する「感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)」を店舗に掲示している写真(例)
7(4)大阪府が発行する「感染防止認証ゴールドステッカー」を店舗に掲示している写真(例)
  • ステッカー番号がわかり、かつ店舗に掲示していることがわかる写真を提出してください。1枚の写真では困難な場合は「寄り」と「引き」の2枚になっても構いません。
  • 大阪府以外が発行した同種のステッカーは、本協力金申請においては無効です。
    ※次のような写真は、無効となります。
    • 店舗に掲示していることが確認できない写真(ステッカーの画像データだけの場合等)、別の店舗などのステッカーを掲示している写真

大阪府が発行する感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)、感染防止認証ゴールドステッカーを店舗に掲示している写真を示しています

要請内容について

感染拡大防止に向けた取組み(府民の皆様へのお願い、イベントの開催、施設について等)についてはこちらをご覧ください。〈これまでの感染拡大防止への取組みについてをクリック

飲食店等への要請(特措法第31条の6第1項、第24条第9項に基づく)
要請内容を示しています

※1 インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外
※2 対象者全員検査により利用制限の緩和の適用を受けようとする事業者は、府に登録が必要

営業にあたっての要請事項

  • (特措法第31条の6第1項に基づくもの)
    • 利用者へのマスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を含む)
    • アクリル板の設置等
    • 上記のほか、特措法施行令第5条の5各号に規定される措置(従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、施設の消毒、施設の換気)
  • (特措法第24条第9項に基づくもの)
    • 業種別ガイドラインの遵守を徹底
    • 利用者に対し2時間程度以内での利用を要請
    • カラオケ設備を利用する場合は、利用者の密を避ける、換気の確保等、感染対策を徹底

FAQ

協力金に関するよくあるご質問と回答を掲載しています。

第11期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金 FAQ(外部サイトへリンク)

※FAQを一覧でご覧になりたい場合は、大阪府営業時間短縮協力金に関するよくあるお問い合わせからご確認ください。

協力金の対象となるかどうかを確認したい場合は、以下の協力金支給判定フローチャートをご確認ください。

その他

  • 募集要項の配架場所はこちら 配架場所一覧(PDF:2,240KB) 配架場所一覧(エクセル:34KB)
  • 本協力金の支給決定後、大阪府の調査等により、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他要件を満たさないことが発覚した時は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、大阪府に協力金を全額返還するとともに、違約金を支払っていただくことがあります。なお、返還に要する費用は、申請者の負担とします。併せて、特に悪質な申請である場合には警察に情報提供の上、被害届の提出又は告訴や、事業者名の公表を行うことがあります。

不正受給は犯罪です
詳しくは新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の虚偽申請及び不正受給への対応についてをご覧ください。

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