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更新日:2024年5月28日

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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の虚偽申請及び不正受給への対応について

大阪府営業時間短縮協力金の不正受給は犯罪です!

大阪府では、府民からの多数の情報提供により各行政機関等と連携し、店舗の活動状況に関する調査を予告なく順次行っています。

実際に、虚偽の申請が判明し、過去の支援金に遡って支給取消しとなった案件が発生しています。
なお、支給決定を行った後、大阪府の調査により、申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、支給された協力金を全額返還するとともに、違約金を支払っていただきます。

  • 実際には20時以降も客を滞在させて営業を行っているが、時短要請に応じたように見せかける。
  • 以前から廃業・休業しているにもかかわらず、チラシを掲示し営業実態があるように見せかける。
  • 通常は20時に閉店しているが、営業時間を21時まで開店と偽り、時短要請に応じたように見せかける。
  • テイクアウト専門店であるにもかかわらず、店内に飲食スペースがあるように見せかける。

など、虚偽の申請は重大な犯罪になる可能性がありますので、事業者のみなさまにおいては適正な申請をお願いします。

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