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飲食店等に対する営業時間短縮協力金(要請期間:令和3年7月12日から8月22日まで)早期給付(申請受付・審査・支給事務は終了いたしました)
飲食店等に対する営業時間短縮協力金 早期給付の申請受付・審査・支給事務は終了いたしました。
令和3年7月12日から8月22日の間、大阪府が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)にご協力いただける大阪府内の飲食店等に対して、要請期間の終了を待たずに営業時間短縮協力金の一部を早期給付いたします。
ご希望の方は、以下の要件等をご確認の上、申請手続きを行ってください(残余の協力金のお受取りには別途申請手続きが必要です)。
なお、早期給付の申請を希望されない場合も、8月中旬に募集を予定している協力金の本申請(要請期間:令和3年6月21日から7月11日まで、7月12日から8月22日まで)で、全額一括でお受け取りになることも可能です。
※この協力金は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。
※早期給付分を除く残余分にかかる申請については、早期給付の申請をしたとしても必要です。後日ご案内いたしますので、忘れず申請をお願いします。
早期給付の要件(支給対象者)
以下の全ての要件を満たす大阪府内の飲食店等
- 令和3年7月12日から8月22日までの期間において大阪府の要請に協力すること
- 要請する全ての期間に有効な、食品衛生法における飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を有すること
- 以前より要請に対して継続的に応じている店舗であり、過去の協力金を受給したことがあること
具体的には、- 【大阪市内の店舗】
- 第3期協力金を受給し、かつ第4期協力金を受給又は申請していること
- 【大阪市以外の店舗】
- 第2期協力金を受給し、かつ第4期協力金を受給又は申請していること
- 【大阪市内の店舗】
- 本申請において売上高方式で申請する事業者(大企業を除く)であること
- これまでに要請違反の事実がないこと
早期給付額(一店舗あたり)
- (1)大阪府内の33市: 一律84万円
- (2)大阪府内の10町村: 一律70万円
※要請期間の4週間分を早期給付いたします。
申請について
募集要項(PDF:659KB)を必ずご確認のうえ、申請してください。
申請は各店舗ごとに行ってください。
申請期間
令和3年7月21日(水曜日)から令和3年7月31日(土曜日) ※申請受付期間は終了しました
申請の流れ
オンライン申請のみの受付となります。パソコン、スマートフォンで申請いただけます。
※申請内容に不備がある場合は内容の確認が必要となることから、支給までに通常より多くの時間を要することになります。
*今回の早期給付はオンライン申請のみですが、後日募集を予定している本申請では、従来どおり、郵送でご申請いただくことも可能です。
協力金の不正受給は犯罪です! 詳しくは新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の虚偽申請及び不正受給への対応についてをクリック
大阪府では、府民からの多数の情報提供により、各行政機関と連携し、店舗の活動状況に関する調査を予告なく順次行っています。
虚偽の申請は重大な犯罪になる可能性がありますので、事業者のみなさまにおいては適正な申請をお願いします。
FAQ
- 大阪府営業時間短縮協力金に関するよくあるお問い合わせに早期給付に関するよくあるご質問と回答を掲載しています。
- 協力金の対象となるかどうかを確認したい場合は、対象・対象外フローチャート(PDF:287KB)をご確認ください。