トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 医療機関 > 医療法人 > 「改正医療法」特設ページ

印刷

更新日:2026年7月27日

ページID:23020

ここから本文です。

「改正医療法」特設ページ

改正医療法の要旨

  • 医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として
    地域医療連携推進法人の認定制度が創設されました。
  • 医療法人の機関(社員総会、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事)に関する規定
    一般社団法人・一般財団法人と同様に整備されました。
    (医療法人に対する、理事の忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責任等を規定 他)
  • 一定規模以上の医療法人(※)について、医療法人会計基準に従い貸借対照表等を作成し、
    公認会計士等による監査、公告の実施が義務付けられました。
  • 医療法人の分割に関する規定が整備されました。
    (分割制度の対象とならない医療法人:社会医療法人、特定医療法人、持分あり医療法人 等)
  • 関係事業者(いわゆるMS法人等)との取引の状況に関する報告書の様式が策定されました。

一定規模以上の医療法人とは

医療法人(社会医療法人を除く。)について

  • 貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は
    損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上であること。

社会医療法人について

  • 貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は
    損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が10億円以上であること。
  • 社会医療法人債を発行していること。

改正医療法に関する厚生労働省からの通知等一覧

No. 事項 対象

国通知

1

医療法人の機関について 全ての医療法人

厚生労働省「医療法人関係法令及び通知等」
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

2

医療法人の合併及び分割について 合併や分割を行う医療法人

3

社会医療法人の認定要件の見直し及び
認定が取り消された医療法人の救急医療等
確保事業に係る業務の継続的な実施に
関する計画について

社会医療法人
(今後、社会医療法人認定申請をしようとする医療法人を含む)

4

医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び
附属明細表の作成方法に関する運用指針
  • 負債額50億円以上又は収益額70億円以上の医療法人
  • 負債額20億円以上又は収益額10億円以上の社会医療法人
  • 社会医療法人債発行法人である社会医療法人

5

医療法人の計算に関する事項について 全ての医療法人

6

「医療法人における事業報告書等の様式に
ついて」の一部改正について
社会医療法人の認定を取り消され、且つ、一定の要件
(同族性の排除、医療計画に記載がある等)に該当する医療法人

7

関係事業者との取引の状況に関する
報告書の様式等について
全ての医療法人

改正医療法の施行に伴う定款(寄附行為)の変更認可申請について

改正医療法の施行に伴う医療法人の定款(寄附行為)の変更に係る認可申請の取り扱いは下記のとおりです。

  対象とする医療法人 定款(寄附行為)変更認可申請 根拠法令・通知

A

定款(寄附行為)に理事会に関する
規定が置かれていない
(※1)医療法人
施行日から起算して2年以内に行わなければならない。
(平成28年9月1日から平成30年8月31日まで)

改正医療法附則第6条

「医療法人の機関について」
(上記通知No.1)第2

B 社会医療法人及び大規模の医療法人(※2) 速やかに行うことが望ましい。 「医療法人の機関について」
(上記通知No.1)第2
C A、B以外の医療法人
(大阪府所管の医療法人の大多数が該当)

できるだけ速やかに行うことが望ましい(※3)。

 

1:理事会に関する規定が置かれていない定款(寄附行為)とは、「理事会を設置すること」について定められていないものを指します。
※2:「大規模の医療法人」について、具体的な定義はありません。
※3:事業変更等による定款(寄附行為)の変更を行う場合は、併せて改正医療法の施行に伴う変更も行ってください。

大阪所管の医療法人の改正医療法の施行に伴う定款変更認可申請手続きについては下記案内をご覧ください。
※本ページでの定款(寄附行為)変更認可申請の案内は、改正医療法の施行に伴う変更に限ります。
事業変更等も併せて行う場合は、定款(寄附行為)一部変更認可申請
の案内をご覧ください。

大阪内のみで病院・診療所等を開設している医療法人については、大阪市保健所(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。

定款(寄附行為)変更申請から認可までの流れ

  1. 当課ホームページから様式をダウンロードし、申請書を作成する。
    ※改正医療法の施行に伴う定款(寄附行為)変更認可申請に先立ち担当者の事前チェックは必要ありません。
  2. 申請書を郵送にて提出する。
    ※認可書は郵送にて交付しますので、返信用のレターパック(送付先、住所等を記載したもの)を同封してください。
  3. 当課にて申請書を受領。
    ※記載不備等があれば当課担当者から連絡があるので、必要に応じ補正をする。

    補正終了後、概ね2週間(あくまで標準処理期間です。)
  4. 大阪府知事の認可(認可書交付)
    認可書の用意ができ次第、原則郵送(レターパック)にて交付します。

提出書類一覧

定款(寄附行為)一部変更認可申請書類及び添付書類

1

定款(寄附行為)変更認可申請書

作成例(ワード:37KB)

2

定款変更理由書

作成例(ワード:35KB)
3

新定款(寄附行為)

下記一覧参照
4

現行定款

-
5

社員総会議事録謄本

財団たる医療法人:
評議員会及び理事会の議事録謄本

社会医療法人:
社員総会(評議員会)及び理事会の議事録謄本

特定医療法人:
社員総会、評議員会及び理事会の議事録謄本

作成例(ワード:72KB)
6

法人履歴事項全部証明書

-
7 役員及び社員(評議員)の名簿 作成例(エクセル:13KB)
8

チェックリスト
※正本のみに添付

様式(ワード:27KB)
  • 8.チェックリストにより不足書類や記載不備がないことを確認し、チェックリストを添付のうえで提出してください。
  • 法人履歴事項全部証明書(登記簿謄本)等の証明日付は申請前3か月以内のものを準備すること。

新定款(寄附行為)一覧

社団たる医療法人の新定款

医療法人の類型

持分あり
医療法人

持分なし
医療法人

一般
(大多数が該当)

出資額限度法人

基金拠出型
(平成19年以降
設立が主に該当)

基金なし 社会医療法人 特定医療法人
様式

様式(ワード:31KB)

リンク先
参照

様式(ワード:33KB)

様式(ワード:37KB)

様式(ワード:45KB)

様式(ワード:43KB)
作成例 作成例(ワード:78KB) 作成例(ワード:69KB) 作成例(ワード:83KB) 作成例(ワード:99KB) 作成例(ワード:98KB)

財団たる医療法人の新寄附行為

医療法人の類型

一般

社会
医療法人
特定
医療法人
様式

様式(ワード:40KB)

様式(ワード:42KB) 様式(ワード:41KB)
作成例 作成例(ワード:93KB) 作成例(ワード:102KB) 作成例(ワード:95KB)

医療法人の種類参照

提出部数

クリップ止めでご提出ください。ホッチキス止めはしないでください。

  • 申請書一式(1部)
  • 定款変更認可申請書、定款変更理由書、新定款、現行定款及び議事録(各1部)

提出方法

郵送(簡易書留・レターパックなど到達確認のできる方法でお願いします。)
※認可書は郵送にて交付しますので、レターパック(送付先、住所等を記載したもの)を同封してください。

認可書の交付について

従来は、認可書と申請書一式の写しを袋とじして交付しておりましたが、
認可書と定款変更認可申請書、定款変更理由書、新定款、現行定款及び議事録を袋とじせず交付する方式に変更いたしました。
なお、本変更は認可書の体裁に関するものであり、認可内容に変更はありません。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?