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更新日:2024年5月28日

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大阪府営業時間短縮協力金 第2期(令和3年2月8日から2月28日まで)(申請受付・審査・支給事務は終了いたしました)

大阪府営業時間短縮協力金 第2期の申請受付・審査・支給事務は終了いたしました。

お知らせ

概要

緊急事態宣言が延長されたことに伴い、令和3年2月8日から2月28日の21日間、営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)に全面的にご協力いただいた飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に協力金を支給します。

※この協力金は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。

大阪府営業時間短縮協力金(第2期)申請期間延長のご案内はこちら(PDF:185KB)からご確認ください。

募集要項(営業時間短縮要請期間 令和3年2月8日から2月28日分について)

募集要項(第2期〈第2版〉)はこちら(PDF:1,170KB)

大阪府営業時間短縮協力金(第2期)の申請に必要な様式等についてはこちらからダウンロードしてください。
よくあるお問い合わせはこちらからご確認ください。

「大阪府営業時間短縮協力金支給規則」及び「大阪府営業時間短縮協力金の支給に関する要綱」はこちらをご確認ください。

対象者

協力金の支給対象者は、以下の1から5の全てを満たす事業者※1です。

  1. 大阪府内に要請対象施設(店舗)(以下「店舗」という。)を有すること※2。
  2. 午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行う店舗において、令和3年2月8日(又は開店日※3)から2月28日(又は閉店日)までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午前11時から午後7時までとすること。
  3. 令和3年2月8日(又は開店日)までに、感染拡大予防ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカー(以下「ステッカー」という。)を登録及び掲示(以下「導入」という。)していること※4。
  4. 申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可※5を取得していること。
  5. 令和3年2月28日以前に開業又は設立(以下「開業」という。)していること。また、申請する店舗において2月28日以前に開店しており営業実態がある※3こと。
    令和3年2月9日から2月28日までの間に開店した場合は、開店日から令和3年5月19日までの全ての期間に店舗の営業実態があり、かつ当該期間において一定期間飲食店営業に係る売上があること。(3月1日以降に要請が解除されたにも関わらず、開店日から5月19日までの全ての期間を休業している場合は、本協力金の支給対象となりません。)※6

その他 注意事項
協力金支給の決定後、申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、大阪府は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、支給された協力金を全額返還するとともに、違約金を支払っていただきます。なお、返還に要する費用は、支給を受けた者の負担とします。

詳しくは、募集要項をご確認ください。

対象・対象外フローチャート

フローチャート

フローチャート 2月27日以前に閉店した事業者向けページはこちら
フローチャート 2月9日以降に開店した事業者向けページはこちら

対象施設(店舗)一覧表

支給額

  1. 令和3年2月8日から2月28日まで要請を遵守した場合
    1店舗あたり 126万円(1日あたり6万円×21日間)
  2. 令和3年2月8日から閉店日まで要請を遵守した場合
    1店舗あたり 6万円×[令和3年2月8日から閉店日までの日数]
    ※閉店日は2月8日から2月27日までの間とします。また、閉店日当日も支給の対象となります。
  3. 開店日から令和3年2月28日まで要請を遵守した場合
    1店舗あたり 6万円×[開店日から令和3年2月28日までの日数]
    ※開店日は2月9日から2月28日までの間とします。また、開店日当日も支給の対象となります。

申請手続

申請方法

原則、大阪府営業時間短縮協力金システムより、オンラインでの申請となります。
※開店、閉店した事業者は郵送申請のみ取り扱っております。
申請にあたって、上記の募集要項及びフローチャートをご確認の上、お間違いのないようお願いいたします。
大阪府営業時間短縮協力金申請システムの入力の解説はこちら(PDF:2,990KB)をご確認ください。

  • パソコンまたはスマートフォンからの申請が可能です。
  • 申請には大阪府営業時間短縮協力金システムの利用者登録が必要です。
    大阪府営業時間短縮協力金システム右上の新規登録ボタンより利用者登録を行ってください。
  • 郵送での申請も可能ですが、速やかな審査のためオンライン申請にご協力をお願いします。
    ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参による申請は受け付けておりません。

不正受給は犯罪です

申請受付期間(申請期間を延長します)

申請期間を延長しました。
延長後:令和3年3月8日(月曜日)から5月14日(金曜日)まで

※郵送申請の場合は、当日消印有効。(令和3年3月7日以前又は5月15日以降の消印による郵送申請は申請期間外のため受けとることができません。)

申請書類

  1. 大阪府営業時間短縮協力金支給申請書(様式1)
  2. 大阪府営業時間短縮協力金支給要件確認書(様式2)
  3. 誓約・同意書(様式3)
  4. 飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
  5. 写真等
  6. 事業所得の分かる確定申告書の写し
  7. 本人確認書類の写し(法人の場合は代表者)
  8. 振込先確認書類

各様式は下記、リンク先よりダウンロードしてご利用ください。
大阪府営業時間短縮協力金(第2期)の申請に必要な様式等についてはこちら

配架場所

募集要項(第2期〈第2版〉、申請書等様式を含む)の配架場所については、下記リンク先よりご確認ください。
配架場所一覧(5月6日時点)(PDF:247KB)

協力金を受け取られた皆様へ

営業時間短縮協力金は、課税対象となりますので、その他の収入と合わせて申告が必要です。
詳細については、所轄の税務署までお問い合わせください。

お問い合わせについて

よくあるお問い合わせについて

大阪府営業時間短縮協力金に関するよくあるお問い合わせについては、こちらのページをご確認ください。

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