大阪産(もん)名品認証マークを、認証事業者以外の方が認証商品の販売や認知度向上等の広報を目的として使用する場合や、認証商品を原材料として活用した加工食品等に使用する場合に、必要な手続きをご案内します。
大阪産(もん)名品認証制度実施要領細則 [PDFファイル/211KB]
(1) 認証マークの使用に当たっては、別紙1に記載の事項を遵守してください。
別紙1 [PDFファイル/113KB]
(2) 認証商品を原材料として活用した加工食品等(調理したものを含む)に使用する場合は、別紙1に加え、別紙2に記載の事項も遵守してください。
別紙2 [PDFファイル/40KB]
認証マークの使用許可を受けた者が、認証マークの使用期限を過ぎて使用を継続しようとする場合は、使用期限までの間に、「申請書第2号」又は「申請書第3号」を提出してください。
※有効期限の3か月前からを目安に申請してください。
提出書類
(1)認証事業者以外の者が認証商品の販売又は大阪産(もん)名品の認知度向上等の広報目的で使用する許可を受けている場合
申請書第2号(様式第2号) Word [26KB] PDF [55KB]
(2)認証商品を原材料として活用した加工食品等(調理したものを含む)に使用する許可を受けている場合
申請書第3号(様式第3号) Word [27KB] PDF [66KB]
提出方法
郵送又は電子申請(外部サイトを別ウインドウで開きます)
大阪府 環境農林水産部 流通対策室 産業連携グループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎23階
電話 06-6210-9606
大阪府産の原材料を使用した加工食品においては、3色の大阪産(もん)ロゴマークも使用可能です。
詳しくはこちら 大阪産(もん)ロゴマークを使うには
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環境農林水産部 流通対策室 産業連携グループ
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