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更新日:2025年1月29日

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週休2日促進工事の実施について

建設工事の入札参加資格登録をされている皆様へ

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の趣旨を踏まえ「公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保」を目指すため、公共建築室では、建設業界における若手技術者の離職対策や新卒者が入職しやすい職場環境づくりを支援する取組みとして、「週休2日促進工事」を実施してまいりました。

 この度下記のとおり制度を改定し、令和7年4月1日以降に契約する工事から適用することとなりましたのでお知らせします。

 なお、令和4年より実施していました関連工事の取扱いについては廃止します。

 ※令和7年3月31日以前に契約した工事の取扱いについては、従前の実施要領のとおりとなります。

週休2日促進工事の実施について

  1. 対象案件
    公共建築室における令和7年4月1日以降に契約する、原則全ての工事を対象とします。
    ※入札公告及び補足説明書において、週休2日促進工事の対象の有無(発注者指定方式、受注者希望方式又は対象外)を明示します。
  2. 内容
    • 原則として、土曜日、日曜日を現場閉所(資料整理等の事務作業も認めません)とします。総合施工計画書、実施工程表作成時に確認します。
    • 発注者指定方式の場合、受注者は契約時に「完全週休2日」又は「週休2日」を選択することができます。
    • 発注者指定方式では、月単位での週休2日(4週8休以上)を前提に労務費の補正を行っており、対象期間において月単位の4週8休以上の達成が見込まれない場合は、4週8休の達成状況を確認し、「週休2日促進工事実施要領補足事項」に定める補足係数により減額変更します。
    • 受注者希望方式の場合、受注者は契約後に「週休2日」の取り組みを希望することができます。
    • 受注者希望方式では、労務費の補正を行っておらず、月単位又は通期の4週8休以上の達成が見込まれる場合は、月単位又は通期の4週8休以上の達成状況を確認し、「週休2日促進工事実施要領補足事項」に定める補足係数により増額変更します。
    • 発注者指定方式で完全週休2日を選択し、達成できた場合、工事成績評定点の加点を行います。なお、月単位の週休2日(4週8休以上)を達成できた場合、工事成績評定点で評価します。
    • 受注者希望方式で通期の週休2日(4週8休以上)を達成できた場合、工事成績評定点で評価します。
  3. 労務費の補正方法
    労務費の補正方法については「週休2日促進工事実施要領」及び「同要領補足事項」をご覧ください。
     

※週休2日達成の考え方

  1. 完全週休2日
    土曜日、日曜日を休日とし、工事着手日~工事完成日までの対象期間において、全ての月で4週8休(28.5%(8/28日))以上の現場閉所を確保できた場合「完全週休2日達成」とします。
    ※暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。
  2. ​​​​​​月単位の週休2日
    原則、土曜日、日曜日を休日とし、工事着手日~工事完成日までの対象期間において、全ての月で4週8休(28.5%(8/28日))以上の現場閉所を確保できた場合「月単位の週休2日達成」とします。
  3. 通期の週休2日
    原則、土曜日、日曜日を休日とし、工事着手日~工事完成日までの対象期間において、4週8休(28.5%(8/28日))以上の現場閉所を確保できた場合「通期の週休2日達成」とします。


※年末年始6日間、夏季休暇3日間、準備期間、各種検査期間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中断している期間のほか、発注者が対象外と認める期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされている期間等)は含まない。
 

実施要領等(令和7年4月以降)

実施要領等(令和7年3月以前)

問い合わせ先

都市整備部住宅建築局公共建築室計画課 電話06-6210-9782

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