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更新日:2025年1月15日

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設計変更ガイドラインについて

都市整備部住宅建築局では、設計変更における業務の円滑化を図るため、また、受注者の責に帰することができない事由により施工ができなくなった工事について、建設工事請負契約書第20条に基づく全部又は一部を一時中止する場合の判断基準や増加費用等の考え方について整理し、発注者及び受注者の適正な対応を行うことを目的とし、本ガイドラインを策定し運用してきました。
この度以下のとおり本ガイドラインを改定しましたのでお知らせします。

改定内容

「大阪府請負契約変更事務処理要綱」及び「工事請負契約における設計・契約変更ガイドライン(標準)」の改正に基づく変更

主な変更点:変更協議書及び委任状への押印不要による押印欄の削除

「大阪府請負契約変更事務処理要綱」「工事請負契約における設計・契約変更ガイドライン(標準)」についてはコチラ⇒大阪府電子契約(電子入札)システム

構成

  • 設計変更ガイドライン
  • 工事一時中止ガイドライン
  • 様式集

設計変更ガイドライン【建築工事・建築設備工事】(平成30年1月策定(令和7年1月一部改定))Word版(ワード:290KB) PDF版(PDF:1,029KB)

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