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更新日:2024年9月19日

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大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例

令和6年4月1日以降の土砂埋立て等行為の規制の取扱い

令和6年4月1日より「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」による土砂埋立て等の行為の規制が開始されます。
これを受けて、令和6年4月1日以降は大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例は廃止することとし、盛土規制法に基づき土砂埋立て等の規制を行います
申請時期や工事着工の時期によって、必要な手続きや相談・申請先が異なってきますので、府条例及び盛土規制法の規制対象に該当する行為を計画されている場合は、行為を行う市町村を所管する各農と緑の総合事務所または森づくり課保全指導グループへお問い合わせいただきますようお願いします。

参考

今後の土砂条例と盛土規制法との関係(運用スケジュールの目安)について

土砂条例と盛土規制法との関係

1.許可申請(新規)について

1-1 令和6年3月31日までに許可・着手が間に合わない場合もしくは、令和6年3月31日までに許可を受けたが工事に着手していない場合は、別途、盛土規制法の許可を受ける必要があります。この場合、盛土規制法の許可を受けるまで工事着手はできません。
1-2 令和6年3月31日までに許可を受け工事に着手済みの場合は、令和6年4月22日までに盛土規制法の届出が必要です。この場合、盛土規制法の届出の範囲内であれば、盛土規制法の許可は不要です。ただし、危険性のある盛土等は盛土規制法に基づく是正指導の対象となります。

2.既存の許可(着手済みの場合)について

上記1-2と同じ取扱いになります。

3.変更許可について

令和6年4月1日の盛土規制法運用開始以降に、土砂条例における変更許可が必要となった場合、変更内容に応じて盛土規制法の許可が必要となります。また、土砂条例の許可については埋立て等区域外への土砂の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じた上で、廃止届を提出する必要があります。

4.休止について

令和6年4月1日以降、2ケ月以上の休止をする場合、許可は廃止となります。この場合、許可が廃止される前に埋立て等区域外への土砂の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じた上で、廃止届を提出する必要があります。

盛土規制法第21条第1項及び第40条第1項の工事の届出について

(Q)どのような行為が着手にあたるのか?

(A)工事現場において設計図書等と照合して行う最初のくい打ち等の土地の形質変更や、
土石の堆積が行われた時(測量のためのくい打ちは含まない。)(国QAより)
※規制対象規模となる全体計画の始まりとして行われる土地の形質変更や土石の堆積を行った場合は盛土規制法上の着手となります。

(Q)着手済みの盛土等に隣接した位置で、別の盛土等の計画がある場合、一体の工事として届出が可能か?

(A)土地形質の変更を伴う他法令許可を受けている場合は、許可の範囲までを一体とみます。その他の場合は、令和6年4月1日時点で着手済みの盛土等に対する一体性を総合的に判断します。個別の相談は申請窓口まで。(森林区域以外…審査指導課、森林区域以内…各農と緑の総合事務所)

令和6年4月1日の規制区域指定時点で施工中の工事について届出が必要です!(PDF:572KB)

大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例について

大阪府では、「災害の防止」と「生活環境の保全」を目的に、「大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例」を平成26年12月26日に、同施行規則を平成27年4月3日に制定し、平成27年7月1日から施行しています。
関係者におかれましては、本条例の趣旨・内容をご理解いただき、土砂埋立て等の適正化に努めていただきますようご協力お願いします。

更新情報

過去の更新情報はこちらをご覧ください。

1 条例の概要

(1)本条例の目的・主な規制項目

  • (i)目的
    土砂埋立て等に関する府、土砂埋立て等を行う者、土砂を発生させる者及び土地の所有者の責務を明らかにするとともに、土砂埋立て等について必要な規制を行うことにより、土砂埋立て等の適正化を図り、もって災害の防止及び生活環境の保全に資することを目的とする。(条例第1条)
  • (ii)主な規制項目
    • 3,000平方メートル以上の土砂埋⽴て等には許可が必要です。
    • 当該許可を得るためには、事前の周辺地域の住民への説明会の開催が必要です。
    • 災害の防止と生活環境の保全のための措置が必要です。
    • 搬入する土砂の発生場所及び汚染のおそれがないことの確認や排水の水質検査を⾏う必要があります。
    • 土地所有者の方は埋⽴て等の施工状況を定期的に確認する必要があります。
    • 条例の規定に違反した場合、罰則(最高2年以下の懲役⼜は100万円以下の罰⾦)が適用されることがあります。

(2)パンフレット、冊子など

2 手続きのご案内

(1)申請等の手引き

大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例 申請等の手引き(令和3年4月版)
申請等の手引き(ワード:759KB) 申請等の手引き(PDF:2,832KB)(全101ページ)

「手引き様式」のダウンロードはこちらのページからお願いします。 様式一覧

3 条例、施行規則、関係規定等

条例・施行規則

(i)大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例及び同条例施行規則2列表(参考資料)

左側に条例の条文を記載し、右側に対応する施行規則の条文を記載したものです。
大阪府土砂埋立て等の規則に関する条例・施行規則(ワード:62KB) 大阪府土砂埋立て等の規則に関する条例・施行規則(PDF:618KB)

(沿革)
 

施行

改正(最終)

条例

平成27年7月1日

-

施行規則

平成27年7月1日

令和3年11月1日

様式のダウンロードはこちらのページからお願いします。 様式一覧

(ii)公示大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則第5条第2号の知事が公示して定める土砂埋立て等]
告示第870号(ワード:51KB) 告示第870号(PDF:83KB)

4 Q&A

大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例 Q&A(最終更新:令和3年4月1日)

これまでお寄せいただきましたご質問に対する回答です。
今後も随時追加していきます。

大阪府土砂埋立て等の規則に関する条例Q&A(ワード:76KB) 大阪府土砂埋立て等の規則に関する条例Q&A(PDF:256KB)

5 連携した取り組み

(1)大阪府土砂埋立て等規制連絡協議会

  • (i)大阪府土砂埋立て等規制連絡協議会
    協議会は、府、市町村が、土砂埋立て等行為の規制に係る監視体制を構築するとともに、互いに情報を共有しながら、効率的かつ効果的な土砂埋立て等行為への規制を行うことにより、土砂埋立て等の適正化を図り、もって災害の防止及び生活環境の保全に資することを目的とするものです。
    また、地域ごとの課題整理、現場監視を行うことを目的に、各地域にブロック別連絡協議会を設置しています。
    協議会組織図 協議会組織図(ワード:39KB)
  • (ii)合同パトロール
    府と市町村が合同で、土砂埋立て等行為地における適正な行為の指導を通じて、災害の未然防止を図るとともに、情報の共有化を図ることを目的に平成27年7月から実施しています。

【合同パトロールの様子(平成30年8月実施の状況)】

(2)残土等にかかる土砂問題対策全国ネットワーク会議

ネットワーク会議は、大阪府と同様に土砂埋立て等の規則に取り組む都道府県と土砂問題対策について情報を共有し、連携を図ることにより、土砂問題の解決に資することを目的とするものです。
参画都道府県は平成30年12月7日時点で23自治体です。

(3)近畿地区の残土等にかかる土砂問題情報交換会

この情報交換会は、近畿地区の府県、政令市等が残土の適正処分に関する情報の共有、連携を図ることにより、近畿地区における土砂問題の解決に資することを目的とするものです。
参画府県と政令市は令和2年2月13日時点で13自治体です。

第1回開催結果について(ワード:89KB)(ワード:347KB) 第1回開催結果について(PDF:196KB)

6 参考

(1)条例制定の経過

全国の都道府県では、17の府県で土砂に関する又は残土処分に関する条例がある中、これまでも府民の方々や府議会からもご意見・ご要望があった中で、府としてH26年6月に大阪府環境審議会に「土砂の埋立て等の行為に係る規制のあり方」に諮問しました。その後、学識経験者による専門部会を開催(4回)し、H26年9月に「規制に関する条例を制定することが適当」と大阪府環境審議会から答申をいただいたところです。またこの間、7月には市町村からも府の条例の制定について要望をいただいたところです。

その後、府として条例案の作成作業に着手し、条例案についてのパブリックコメントをH26年10月末から約1か月実施しました。その後、H26年12月に府議会へ提案し、可決され、H26年12月26日に制定いたしました。その後、施行規則についてのパブリックコメントをH27年2月23日から約1か月実施し、平成27年4月に規則を制定、同年7月1日から施行しています。

(2)府民意見等の募集状況について

  • (i)「土砂の埋立て等の規制に関する条例(仮称)案」に対する府民意見等の募集結果について
    「大阪府土砂の埋立て等の規制に関する条例(仮称)案」について、平成26年10月31日から平成26年11月25日まで府民の皆様からのご意見・ご提言を募集し、13人(団体含む)の方から68件のご意見等をいただきました。
  • (ii)「土砂の埋立て等の規制に関する条例施行規則(案)」に対する府民意見等の募集結果について
    「大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則(案)」について、平成27年2月23日から平成27年3月20日まで府民の皆様からのご意見・ご提言を募集し、3名(団体含む)の方から11件のご意見等をいただきました。
  • (iii)「土砂埋立て等の規制に関する条例」に係る審査基準(案)に対する府民意見等の募集結果について
    「大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例」に係る審査基準(案)について、平成27年4月10日から平成27年5月8日まで府民の皆様からのご意見・ご提言を募集し、1名(団体含む)の方から1件のご意見等をいただきました。
  • (iv)「土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則の一部改正(案)」に対する府民意見等の募集結果について
    「大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則の一部改正(案)」について、平成28年3月28日から平成28年4月26日まで府民の皆様からのご意見・ご提言を募集し、3名(団体含む)の方から3件(うち意見の公表を望まないもの2件)のご意見等をいただきました。

(3)大阪府環境審議会の諮問・答申、検討部会について

7 問い合わせ先

事務所の名称 所在地 電話番号 所管区域
北部農と緑の総合事務所
みどり環境課

茨木市中穂積1-3-43
三島府民センタービル内

(072)627-1121(代)

北部エリア(豊中市・池田市・吹田市・高槻市・茨木市・箕面市・摂津市・島本町・豊能町・能勢町)

中部農と緑の総合事務所
みどり環境課
八尾市荘内町2-1-36
中河内府民センタービル内
(072)994-1515(代)

中部エリア(大阪市・守口市・枚方市・八尾市・寝屋川市・大東市・柏原市・門真市・東大阪市・四條畷市・交野市)

南河内農と緑の総合事務所
みどり環境課
富田林市寿町2-6-1
南河内府民センタービル内
(0721)25-1131(代) 南河内エリア(富田林市・河内長野市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村)
泉州農と緑の総合事務所
みどり環境課
岸和田市野田町3-13-2
泉南府民センタービル内
(072)439-3601(代) 泉州エリア(堺市・岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・和泉市・高石市・泉南市・阪南市・熊取町・岬町・忠岡町・田尻町)
みどり推進室
森づくり課
保全指導グループ
大阪市住之江区南港北1-14-16
咲洲庁舎(旧WTCビル)22階
(06)6941-0351(代)

全般

大阪府環境農林水産部みどり推進室森づくり課保全指導グループ
電話 06-6210-9560(直通)
FAX 06-6210-9551

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