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自然環境の保全と回復に関する協定制度の概要
自然環境の保全と回復に関する協定とは
森林をはじめ、田畑、草原、河川や湖沼などの自然環境は、健康で文化的な生活を確保する上で重要な意味をもっています。こうした自然環境に影響を及ぼすような開発行為が行われる場合、自然環境の急激な変化を和らげるため、大阪府では大阪府自然環境保全条例第28条の規定に基づき行為者と知事の間で、緑地の確保を基本とする協定を締結することとしています。
協定締結の対象となる行為
大阪府自然環境保全条例施行規則第22条第1項に掲げる自然環境に影響を及ぼす行為を対象としています。具体的には、下記のアからキの行為で、アからオについては、その規模が1ha未満のものは除きます。
- ア ゴルフ場の建設
- イ 住宅地の造成
- ウ 事務所又は事業所の敷地の造成
- エ レクリエーション施設の敷地の造成
- オ 墓地の造成
- カ 業として行う廃棄物の処分(事業者が自ら行う廃棄物の埋立処分を含む。)
- キ 業として行う土石の採取
協定の締結
協定の内容
開発区域内における、上記アからキの行為ごとに定める緑地を確保する旨の協定を締結します。緑地は原則として樹林地(木本類の植生が形成されるもの)です。
協定締結までの流れ(フロー)
計画の立案・事前相談 |
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協議申出書の作成 |
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提出 |
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審査・調査 |
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結果の通知 | 計画に問題がなければ、協定を締結します。 |
開発の着手 |
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開発の完了 | 完了したときは、完了届を提出し、府による完了確認を受けてください。 |
※ 協定緑地を第三者に引き継ぐ場合、地位の承継の手続きが必要となります。その際には農と緑の総合事務所に相談してください。
協定締結に必要な書類、図面等
- (1) 協議申出書
- (2) 印鑑証明、法人登記簿等
- (3) 委任状
- (4) 協定書(案)
- (5) 事業計画概要書(工程表含む。)
- (6) 土地調書
- (7) 地籍図(現況に合わせること。)
- (8) 土地登記簿謄本(届出書)
- (9) 同意書(届出地内土地所有者等。権原が設定されている場合はその者の同意書)
- (10) 位置図(国土地理院発行S=1/50,000以上)
- (11) 区域図(行為地及びその周辺を明らかにした図、S=1/5,000以上)
- (12) 現況平面図(S=1/1,000以上)
- (13) 造成計画平面図(S=1/1,000以上)
- (14) 造成計画断面図(縦横断面図、S=1/1,000以上)
- (15) 土地利用計画平面図(S=1/1,000以上)
- (16) 緑地計画平面図、植栽計画図(S=1/1,000以上、着色、植栽木は樹種・規格・本数を明記)
- (17) 事業区域、緑地区域の求積図
- (18) カラー写真(行為地及びその付近の状況を明らかにする。)
- (19) その他必要とする書類、図面等
審査基準等
協定制度の概要(印刷用)
内容、手続きのお問い合わせについて
事務所の名称 | 所在地 | 電話番号 | 所管区域 |
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北部農と緑の総合事務所 |
茨木市中穂積1-3-43 |
(072)627-1121(代) |
豊中市・池田市・吹田市・高槻市・茨木市・箕面市・摂津市・島本町・豊能町・能勢町 |
中部農と緑の総合事務所 みどり環境課 |
八尾市荘内町2-1-36 中河内府民センタービル内 |
(072)994-1515(代) |
大阪市・守口市・枚方市・八尾市・寝屋川市・大東市・柏原市・門真市・東大阪市・四條畷市・交野市 |
南河内農と緑の総合事務所 みどり環境課 |
富田林市寿町2-6-1 南河内府民センタービル内 |
(0721)25-1131(代) | 富田林市・河内長野市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村 |
泉州農と緑の総合事務所 みどり環境課 |
岸和田市野田町3-13-2 泉南府民センタービル内 |
(072)439-3601(代) | 堺市・岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・和泉市・高石市・泉南市・阪南市・熊取町・岬町・忠岡町・田尻町 |
みどり推進室 森づくり課 保全指導グループ |
大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎(旧WTCビル)22階 |
(06)6941-0351(代) | - |