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大阪府障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業について
本ページは障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業についてのページです。
福祉・介護職員処遇改善加算とは異なりますのでご留意ください。
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業とは異なりますのでご留意ください。介護サービスの申請はこちら
大阪府社会福祉施設等従事者支援事業(3万円のギフトカード)とは別事業になります。
新着情報
≪NEW≫府交付要綱および様式を公開しました。(令和8年1月29日更新)
本事業の申請受付の開始は、令和8年2月1日(日曜日)を予定しております。府要綱および申請様式を確認・準備の上、令和8年2月1日以降(日曜日)に申請してください。
1.概要
この度、「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)において、「障害福祉分野の職員の処遇改善については、累次の取組を講じてきた結果、福祉・介護職員の賃金は改善してきたものの、他産業とはまだ差があり、人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて令和8年度障害福祉サービス等報酬改定において必要な対応を行うこととし、報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行う」こととされたことを踏まえ、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障がい福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うことを目的として、障がい福祉サービス事業者等に対し、必要な経費を交付するものです。
対象事業所
(1)福祉・介護職員等処遇改善加算が算定できるサービス事業所
○基準月において処遇改善加算を取得している(又は見込み)事業所
・処遇改善加算3.または4.を算定している(又は見込み)場合は、職番環境等要件について、全体から8以上の取組を実施している事業所
・処遇改善加算1.または2.を算定している(又は見込み)場合は、次のいずれかの取組を実施している事業所
1.経験・技能のある障がい福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の見込額が年額460万円以上であること
2.職場環境等要件について、全体から14以上の取組を実施していること
(2)福祉・介護職員等処遇改善加算が算定できない(対象外)サービス事業所
○基準月において処遇改善加算4.の算定に準ずる以下の要件を全て満たす事業所
1.任用要件・賃金体系の整備等
2.研修の実施等
3.職場環境等要件
※詳細は府交付要綱をご参照ください。
対象外事業所
令和8年4月以降に新規開設された障がい福祉サービス事業所等
・申請時点で廃止・休止となることが明らかになっている障がい福祉サービス事業所等
補助対象経費
障がい福祉従事者の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く))の改善に係る経費
事業スケジュール
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計画書 提出締切日 |
1. 令和8年3月末支払いを希望する場合 ・・・令和8年2月16日(月曜日) 2. 令和8年4月以降の支払いを希望する場合・・・令和8年4月30日(木曜日) |
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補助金支給 |
支給スケジュール(PDF:201KB)をご参照ください |
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実績報告書 提出締切日 (様式は後日掲載) |
1. 令和8年5月末予定 2. 令和8年8月末予定 詳細は後日掲載します。 |
2.申請について
提出書類
1.障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業計画書(エクセル:275KB)
計画書(Excelファイル)のファイル名は「障がい補助金 〇〇〇(法人名)」でお願いいたします。
例)障がい補助金 大阪株式会社
国の様式と異なりますので、大阪府内の対象事業所の申請は、必ず本様式にてご提出ください。
提出方法
令和8年2月1日(日曜日)以降にご提出ください。(令和8年1月31日(土曜日)まではサイトを開いても申請できません。)
大阪府行政オンラインシステムよりご提出ください。ご提出はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
提出締切日
1、令和8年3月末までに支給を希望する場合・・・令和8年2月16日(月曜日)
2、令和8年4月以降の支給を希望する場合 ・・・令和8年4月30日(木曜日)
※令和8年3月末までに支給を希望する場には、令和8年3月末までに賃金改善を実施する必要があります。
また、書類に不備があった場合、期日内に申請いただいても3月末までに支給できない場合もございます。
支給スケジュール
注意事項
(1)補助金の計画書の申請方法は、原則、大阪府行政オンラインシステムのみとなります。紙での申請は受け付けておりませんのでご留意ください。
(2)補助金の申請は法人単位で行うこととなっています。補助金の申請にあたって事業所の漏れがないように留意してください。
(申請が漏れた事業所については、補助金の交付対象とはなりません。)
(3)今回の補助金の計画書においては、大阪府内の全事業所分について大阪府に提出いただきます。一方、福祉・介護職員処遇改善加算等の計画書の提出先は各指定権者となりますので、ご注意ください。
(4)福祉・介護職員処遇改善加算の計画書を各指定権者へ提出した場合でも、別途本補助金に係る計画書をご提出いただかなければ、本補助金は申請できません。ご注意ください。
(5)本補助金の交付決定を受けた場合には、必ず実績報告書の提出が必要です(様式・提出締切などは後日案内します)。計画提出後にやむを得ず休廃止となった事業所についても本補助金の交付決定を受けている場合でも、必ず実績報告書をご提出ください。提出がない場合は、本補助金を返還いただきますので、ご注意ください。
3.問い合わせ先
申請に関するお問合せは下記にお願いいたします。
大阪府障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業コールセンター≪令和8年2月2日より受付開始≫
電話番号:050-3310-6143 音声ガイダンスによる電話案内を実施しています。本事業についてのお問合せは「1」を押してください。
受付時間:9時00分から18時00分(土日・祝日を除く)
本事業に係る制度に関するお問合せは、下記にお願いします。
厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時00分から18時00分(土日含む)
4.大阪府交付要綱
大阪府障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金交付要綱(PDF:644KB)