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令和6年度報酬改定に関する届出(障がい福祉サービス)
本ページは大阪府所管(※)の障がい福祉サービス事業所向けの「令和6年度報酬改定に関する届出」案内ページです。
(障がい児支援の報酬改定に関する届出はこちら)
大阪府所管:守口市、門真市、大東市、羽曳野市、藤井寺市、四條畷市、交野市、摂津市、島本町の市町村に所在する事業所
(一般相談支援は、大阪市・堺市・中核市以外の市町村に所在する事業所)
(上記以外の市町村は、各市・広域へお問い合わせください。本ページの対象外です。)
★令和6年度報酬改定に関する届出について(障がい福祉サービス)
厚生労働省からの通知・留意事項・概要などは「令和6年度報酬改定ガイダンスページ」に掲載しています。
上記の報酬改定に関する通知等を事前に必ず確認のうえ、下記に沿って、報酬改定に関する届出を行ってください。
令和6年度報酬改定等に伴う各種手続・届出について(通知)(ワード:25KB)
1.届出対象事業所
大阪府所管の全ての障がい福祉サービス事業所・一般相談支援事業所
※大阪府所管外の事業所からの届出は受付不可です。(「申請却下」とします。)誤って届出されても給付費の算定はできません。
※報酬改定に関する加算の有無に関わらず、全事業所の届出が必要です。(加算区分が全て「なし」でも届出が必要です。)
2.提出期限
令和6年4月21日(日曜日)24時(特例)
※令和6年4月21日までの届出は、令和6年4月1日算定開始分として適用します。
※令和6年4月22日以降に届出された場合、令和6年4月分・5月分の報酬改定に関する加算の算定(報酬請求)はできません。
- 令和6年5月1日算定開始分:令和6年4月21日(特例)
- 令和6年6月1日以降の算定開始分:前月15日締切(従来通り(郵送又はメールにて届出))
3.提出書類※加算別の届出書や確認書類は不要
令和6年4月1日算定開始分の「報酬改定に関する届出」については、報酬改定の特例措置として、対象となる加算(★)の算定(区分変更)は、上記の書類2点のみで届出可能です。(他の届出書類は不要です。)
(★)報酬改定に関する届出の対象となる加算については「令和6年度報酬改定ガイダンスページ」を確認してください。
※基本報酬の届出が必要な場合(就労継続支援A型・B型、就労(移行・定着)支援など)も、「基本報酬に関する届出書」等の提出は不要です。
改定後の基準で基本報酬区分を算定したうえで、令和6年度の区分を選択し、報酬改定に関する届出と同時に提出してください。
4.届出方法
大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)により受付します。下記の「届出専用ページ」よりお手続きをお願い致します。(郵送・メール不可)
※報酬改定に関係しない加算の届出や、法人代表者・運営規程・サビ管の変更などは、従来通り、郵送又はメールによる届出となります。
※大阪府行政オンラインシステムの利用者登録についてはシステム登録・操作方法等(障害福祉サービス等事業者向け)のページ
【障がい福祉サービス】令和6年度報酬改定に関する届出(届出専用ページ)←報酬改定に関する届出はこちら
※一般相談支援事業所の方はこちら→【一般相談支援】令和6年度報酬改定に関する届出
【留意事項】
令和6年4月1日適用開始分の届出について、必要書類は上記「3.届出書類」の2点のみです。
(加算別の届出書や確認書類の提出は不要です。(R6報酬改定の特例措置))