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更新日:2024年6月18日

ページID:61732

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大阪府 介護職員等処遇改善支援補助金(障がい者福祉事業)について

本ページは「(障がい福祉サービス事業所向け)大阪府 介護職員等処遇改善支援補助金(障がい者福祉事業)」のページです。介護事業所については、こちらよりご確認ください。

処遇改善加算とは異なりますのでご留意ください。介護職員等処遇改善加算についてはこちらをご確認ください。

本補助金交付についてのお知らせ

■交付決定通知について

審査が完了した申請について、計画書をご提出いただいた法人あてに交付決定通知をお送りいたします。

■支払について

本補助金の振込先につきまして、計画書では、法人で1か所の口座を指定いただきましたが、システム不具合により事業所を法人ごとに集約することが困難となりましたので、本補助金の支払いは、事業所ごとに、国保連より毎月障がい福祉サービス費等が支払われている口座に行います。
なお、6月の支払日は6月26日(水曜日)を予定しております。

■支払額決定通知書について

大阪府国民健康保険団体連合会より各事業所宛に電子にて送付いたしますのでご確認ください。

■今後の予定

実績報告書の提出が必要です。様式等の詳細は、令和6年9月頃に、本補助金の計画書に記載いただいたメールアドレス宛にご案内を行います。

1.概要

本補助金は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、福祉・介護職員を対象に賃上げに必要な財政措置を早急に講じる観点から、令和6年2月から5月までの間、福祉・介護職員の賃金を2%程度(月額平均6千円相当)引き上げるための措置として処遇改善支援補助金が交付されます。
事業所向けリーフレット(PDF:481KB)

2.補助対象事業所

以下の(1)、(2)の要件を満たしている事業所

  • (1)交付対象期間(令和6年2月から5月)の各月において、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「ベースアップ等加算という。」)を算定している。
    ※ただし、ベースアップ等加算の算定の準備が間に合わなかった場合、令和6年2・3月はベースアップ等加算を算定していなくても令和6年4月から算定していれば本補助金の対象となります。
  • (2)令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上の賃金改善を、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げによって行っていること。

3.交付率

サービス種別ごとの交付率は、以下の資料をご確認ください。
サービス種別ごとの交付率(PDF:37KB)

4.申請方法

(1)提出期限

令和6年4月30日(火曜日)

※提出期限は令和6年4月22日(月曜日)から上記期限に延長となりました。

(2)提出書類

以下の計画書をダウンロードし、必要事項を記載してください。

計画書(エクセル:152KB)

記入例(PDF:170KB)←記載の際には、記入例及び注意事項を必ずご確認ください。

(注1)必ずExcelのまま提出してください。Excel名は「法人名+syougaihojyokin」と記載してください。
(例)社会福祉法人大阪府の場合、申請書名は「社会福祉法人大阪府syougaihojyokin」

(注2)補助金の計画書においては、申請を希望される大阪府下の事業所分のみ記載してください。他府県の事業所は記載しないでください。(措置費は除く)

(3)提出方法

大阪府行政オンラインシステムにて、作成した交付申請書をアップロードし提出してください。(※メール、郵送、ファックスでの提出は受付いたしません。)
なお、大阪府行政オンラインシステムで提出が完了すると8桁の申込番号が付与されますので、必ずご確認ください。
申込番号がない場合、提出が完了していない可能性がありますので、ご留意ください。

5.FAQ

令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和6年2月8日)(PDF:330KB)

6.関係通知

7.問い合わせ先

【厚生労働省コールセンターについて】※令和6年3月31日まで
制度に関する詳細については、下記の連絡先にお問い合わせください。
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時00分から18時00分(土日含む)

【大阪府 介護職員処遇改善支援補助金コールセンター】※令和6年4月1日から開設
電話番号:050-3310-6143
受付時間:9時00分から18時00分(土日除く)

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