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更新日:2024年4月16日

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令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算

こちらのページは令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算に関するご案内ページです。(障がい福祉サービス・障がい児支援 事業所)

福祉・介護職員等処遇改善加算について

1.概要

※令和6年度より、新たに「自立生活援助・就労定着支援」が対象サービスに追加されます。

2.提出書類

令和6年度福祉・介護職員等処遇改善計画書(エクセル:988KB)

※令和6年6月適用開始の【処遇改善加算の一本化後について】

上記「処遇改善計画書」のうち「別紙様式2-3」を令和6年6月以降の給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表(処遇改善加算に関する届出)とみなしますので、令和6年6月以降(一本化後)も算定を希望する場合は、必ず「別紙様式2-3」を同時に作成・提出してください。

(※別紙様式6又は別紙様式7で提出する場合は、別紙様式2-3の提出は不要です。)
「別紙様式2-3」を含む「処遇改善加算計画書」が「受付完了」となれば、令和6年6月以降も引き続き算定可能です。

↑上記の取扱いは「大阪府が所管する事業所」の取扱いです。他の指定権者とは異なる場合があることに注意してください。
(一本化する際に再度、「処遇改善加算計画書」や「体制等状況一覧表」の提出は不要です。(再提出可能な特例あり(下記「4」参照))

該当する場合のみ作成・提出が必要な書類↓

3.提出期限

  • 令和6年4月(5月)算定開始分:令和6年415日24時(4月16日0時)【特例】受付終了
  • 令和6年6月算定開始分:令和6年4月30日24時(5月1日0時)
  • 令和6年7月以降分:算定開始日の前々月末日24時(予定)

4.提出に関する特例措置

  • 令和6年4月(5月)算定開始分の場合(6月以降(処遇改善の一本化後)も引き続き算定する場合)
    令和6年度分の「処遇改善計画書」を作成し、令和6年415日24時までに提出してください。
    処遇改善加算の一本化後(令和6年6月)の処遇改善加算を算定するため、計画書のうち、「別紙様式2-3」も作成してください。
    (※)別紙様式6又は別紙様式7で提出する場合は、別紙様式2-3の提出は不要です。
    (※)上記の令和6年4月15日までに提出した「処遇改善計画書」は一本化に伴い、令和6年6月15日まで「処遇改善計画書」の再提出が可能です。
    (提出済みの計画書について、「一本化後の区分を変更する」「一本化後の計画内容を変更する」などありましたら、
    再提出が可能です。(変更がなければ再提出不要です。))
  • 処遇改善加算の一本化後の令和6年6月から算定を開始する場合
    令和6年度分の「処遇改善計画書」を作成し、令和6年4月30日24時までに提出してください。
    (※)上記の令和6年4月30日までに提出した「処遇改善計画書」は一本化に伴い、令和6年6月15日まで「処遇改善計画書」の再提出が可能です。

5.提出方法

大阪府行政オンラインシステム(インターネット申請)により受付します。

New 令和6年度福祉・介護職員等処遇改善計画書 届出専用ページ(外部サイトへリンク)(令和6年6月1日適用開始分)

≪事前準備≫ 大阪府行政オンラインシステムの利用には、事前に利用者登録(下記01を参照)が必要です。
利用者登録済みの場合は、再登録不要です。登録済みのIDとパスワードでログインしてください。

≪操作方法≫利用者登録・ログイン方法・届出操作方法などは下記をご確認ください。

6.提出後から受付完了までの流れ

ご自身の「計画書」の届出に関する届出状況(大阪府へ届出が成功しているか)・審査状況(審査担当者の処理の進捗)がオンラインで確認可能です。

届出・審査状況の確認はマイページから確認できます。(上記5【03】を参照)

届出手続き後から審査完了までに、修正や取下げを希望する場合も、マイページより手続き可能です。(上記4【03】を参照)

進捗状況により、下記↓のとおりメールが送信されます。必ずご確認ください。

  • 正常に計画書の届出が完了した場合:オンラインシステムからメールが送信されます。(受付完了まで保管してください。)
  • 大阪府の審査担当者が審査を開始した場合:オンラインシステムからメールが送信されます。
  • 提出書類の補正等、ご連絡が必要な場合:審査担当者より直接、電話またはメールにてご連絡します。
  • 計画書の受付が完了した場合:オンラインシステムからメールが送信されます。(

受付が完了した際に送信されるメールにて、「受付完了の連絡」となりますので、受信したメールは大切に保管してください。

7.対象事業所

本ページのご案内は、大阪府が所管する市町村に所在する事業所が対象です。

大阪市・堺市・中核市・大阪府から権限移譲された市町村に所在する事業所については、各指定権者へお問い合わせください。)

大阪府が所管する事業所

  • 障がい福祉サービス事業:摂津市・門真市・羽曳野市・藤井寺市・大東市・守口市・四條畷市・交野市・島本町 に所在する事業所
  • 障がい児通所支援事業:大阪市・堺市・吹田市・高槻市・豊中市・寝屋川市・枚方市・東大阪市・八尾市 以外に所在する事業所
  • 障がい児入所施設:大阪市・堺市 以外に所在する施設

8.お問い合わせ先

処遇改善加算の制度に関するお問い合わせはこちら↓
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0230(受付時間:9時00分から18時00分(土日含む))

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