第8期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金の申請受付・審査・支給事務は終了いたしました。
大阪府が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、緊急事態措置等による施設の休業及び営業時間短縮の要請にご協力いただいた大阪府内の飲食店等に対して、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に、事業規模(売上高)に応じた協力金を支給いたします。
※この協力金は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。
※第8期協力金【早期給付(先行受付)】に申請された方は、一般受付に申請する必要がありません。
※同時期の大阪府大規模施設等協力金との重複受給はできません。
(申請期間) 令和3年9月24日(金曜日)から11月4日(木曜日)まで
(対象期間) 令和3年9月1日(水曜日)から9月30日(木曜日)までの全期間 <30日間>
(1)令和3年9月1日(水曜日)から9月12日(日曜日)まで<12日間>、
(2)令和3年9月13日(月曜日)から9月30日(木曜日)まで<18日間>の各期間のみの申請も可能です。
第8期協力金は、要請期間中に申請受付を開始しています。
(2)についても、要請期間が終了していなくても、引き続き要請に応じていただくことを前提として、申請していただくことができます。
※(1)と(2)の全ての期間に申請いただく場合、全期間を選択の上、申請してください。(申請は1店舗につき1回限りとなります。)
11月5日 申請受付は11月4日をもって終了しました。
9月24日 申請受付を開始しました。募集要項、申請様式等を公表しました。
9月23日 早期給付(先行受付)の申請は9月23日をもって終了しました。
まず、以下の資料より制度内容を必ずご確認ください。
※申請は各店舗ごとに行ってください。
必要書類をご準備ください。
※オンライン申請の場合は、1から3はオンラインで入力していただきます。4から8はあらかじめ電子データに変換しておいてください。
※過去に協力金を受給している場合は省略できる資料があります。(詳しくは募集要項13ページをご確認ください。)
1 第8期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金支給申請書(様式1)
2 第8期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金支給要件確認書(様式2)
3 誓約・同意書(様式3)
4 本人確認書類の写し
5 振込先口座を確認できる書類(通帳コピー等)
6 食品衛生法における飲食店営業許可又は喫茶店営業許可の許可証の写し
7 写真等
(1) 店舗名(屋号)がわかる店舗の外観の写真(店舗の実態が確認できるもの)
(2) 営業時間の短縮、又は休業を行っている又は行ったことがわかる写真等
(3) 大阪府が発行する「感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)」又は「感染防止認証ゴールドステッカー」を店舗に
掲示している写真
8 事業所得のわかる確定申告書の写し等
オンライン申請の場合は、以下の「大阪府行政オンラインシステム」から手続きを行ってください。
※手続きについては「事業者向け手続き」から選択ください。
郵送による申請の場合は、「様式ダウンロード」をご利用ください。
提出方法は、募集要項11ページ、12ページをご確認ください。
※申請内容に不備がある場合は内容の確認が必要となることから、支給までに通常より
多くの時間を要することになります。
こちらに、よくある不備の例を示していますので、申請前に必ずご確認ください。
第8期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金 算定シミュレーション(外部サイト)
協力金の不正受給は犯罪です! 詳しくはこちらをクリック |
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申請にあたっては、大阪府行政書士会や商工会・商工会議所で、申請書類について無料で事前確認や相談が受けられます。事前予約制です。
なお、本サポートは、協力金の申請対象となる事業者(ただし、大企業を除く)が対象です。
詳しくはこちら(別ウインドウで開きます)
協力金に関するよくあるご質問と回答を掲載しています。
※FAQを一覧でご覧になりたい場合は、こちら からご確認ください。
協力金の対象となるかどうかを確認したい場合は、協力金支給判定フローチャート [PDFファイル/246KB]をご確認ください。
〇募集要項の配架場所はこちら 配架場所一覧 [PDFファイル/227KB]
〇協力金支給の決定後、申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、大阪府は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、支給された協力金を全額返還するとともに、違約金を支払っていただきます。なお、返還に要する費用は、支給を受けた者の負担とします。
令和3年9月1日から9月30日までの間、大阪府が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく、緊急事態措置による施設の休業及び営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)について、以前より継続的にご協力いただいている大阪府内の飲食店等を対象に、「早期給付(先行受付)」を実施します。
早期給付については、令和3年9月24日(金曜日)から開始する一般受付に先立って、申請を受け付けます。早期給付の対象とならない飲食店等は、一般受付において申請してください。
申請にあたっては、小規模事業者等に対する専門家等による申請サポートを実施していますので、ぜひご利用ください。
※早期給付の対象となる飲食店等が先行受付にて申請された場合、一般受付での申請は必要ありません。
※早期給付の対象となる飲食店等が先行受付で申請されなかった場合、令和3年9月24日(金曜日)から開始する一般受付において申請してください。
※申請受付期間は終了しました。
令和3年9月1日(水曜日)から令和3年9月30日(木曜日)まで
※申請受付期間は終了しました。
以下の全ての要件を満たす大阪府内の飲食店等
飲食部門の売上高に応じて、支給額が決定します(4万円から10万円/日×30日)。
令和2年又は令和元年の参照月の1日当たり売上高(Ⓐ) | 1日あたり支給単価 |
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100,000円以下の場合 | 一律4万円 |
100,000円超の場合 | Ⓐ×0.4(千円未満切上げ) |
令和3年9月14日(火曜日)から令和3年9月23日(木曜日・祝日)まで
※申請受付期間は終了しました。
募集要項【早期給付(先行受付)】 [PDFファイル/941KB]
※申請は各店舗ごとに行ってください。
〇こちらに早期給付に関するよくあるご質問と回答を掲載しています。
〇協力金の対象となるかどうかを確認したい場合は、対象・対象外フローチャート [PDFファイル/252KB]をご確認ください。
このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 協力金グループ
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