「第10期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」 申請に必要な書類等、写真の撮影(例)について

更新日:2022年5月20日

申請に必要な書類等について

大阪府内に対象となる施設(店舗)をお持ちの方は、以下より協力金の申請に必要な書類等についてダウンロードし、印刷を行ってください。
募集要項については、大阪府ホームページ「第10期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」からご確認ください。 
 

1.第10期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金支給申請書(様式1) [Wordファイル/64KB] [PDFファイル/346KB]
2.第10期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金支給要件確認書(様式2) [Wordファイル/95KB] [PDFファイル/369KB]
3.誓約・同意書(様式3) [Wordファイル/52KB] [PDFファイル/358KB]
4.写真台紙 [Wordファイル/73KB] [PDFファイル/344KB] 
5.飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証に係る申立書 [Wordファイル/50KB] [PDFファイル/275KB]   
6.理由書 [Wordファイル/49KB] [PDFファイル/289KB]   

7.算定シート(支給額計算書)
  ※いずれの算定シートを使用するかについては、早見表 [PDFファイル/560KB] でご確認ください。

 ・算定シート【A】要請ア/売上高方式/令和3年1月31日以前に開店  [Excelファイル/159KB]   [PDFファイル/59KB]
 ・算定シート【B】要請ア/売上高方式/令和3年2月1日以降に開店 [Excelファイル/160KB] [PDFファイル/97KB]
 ・算定シート【C】要請ア/売上高減少額方式/令和3年1月31日以前に開店 [Excelファイル/165KB]  [PDFファイル/62KB]
 ・算定シート【D】要請ア/売上高減少額方式/令和3年2月1日以降に開店 [Excelファイル/165KB]   [PDFファイル/60KB]
  ・算定シート【E】要請イ・ウ/売上高方式/令和3年1月31日以前に開店 [Excelファイル/158KB]   [PDFファイル/59KB]
  ・算定シート【F】要請イ・ウ/売上高方式/令和3年2月1日以降に開店 [Excelファイル/160KB] [PDFファイル/96KB]
  ・算定シート【G】要請イ・ウ/売上高減少額方式/令和3年1月31日以前に開店 [Excelファイル/161KB]   [PDFファイル/60KB]
  ・算定シート【H】要請イ・ウ/売上高減少額方式/令和3年2月1日以降に開店 [Excelファイル/162KB]   [PDFファイル/59KB]

写真の撮影(例)について

(1)店舗名(屋号)がわかる店舗の外観の写真(対象期間中の店舗の実態が確認できるもの)(例)

〇店舗名がはっきり見え、かつ入り口を含む店舗の全体像が分かる写真を提出してください。1枚の写真では困難な場合は2枚になっても構いません。
※次のような写真は、店舗の実態が確認できず、無効となります。
・要請期間以前(1月26日以前)に撮影した写真、店舗名(屋号)のみが写っている写真、店舗名(屋号)が確認できない写真、店舗の扉のアップの写真、ビルの集合看板の写真、別の店舗の写真

店舗名(屋号)がわかる店舗の外観の写真を示しています

(2)要請期間中の営業時間がわかる写真等(例)

〇写真については、要請期間中の営業時間(午前5時から午後8時までの間に時短営業(又は休業)若しくは、午前5時から午後9時までの間に時短営業)が分かり、かつ店舗に掲示していることがわかるものを提出してください。1枚の写真では困難な場合は「寄り」と「引き」の2枚になっても構いません。
〇要請期間中に、ゴールドステッカーの認証を取得した店舗については、取得日までと取得日以降の営業時間がわかるそれぞれの写真等を添付してください。

<具体例>
・要請期間中の営業時間又は休業のお知らせのチラシを、店舗に掲示している写真
・要請期間中の営業時間又は休業のお知らせを、店舗のホームページやSNSなどで、広く一般の利用客向けに発信している画面の画像
※次のような写真や画像は無効となります。
・実際に掲示していることや広く一般の利用客向けに発信していることが確認できない場合(チラシの画像データだけの場合など)

★遵守する要請を期間途中で変更した場合にそれぞれの写真等を添付してください。
例:感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)店舗で要請ウを遵守。要請期間中に「感染防止認証ゴールドステッカー」を取得し、要請アを遵守した。
➡要請アおよび要請ウにかかる写真等

【要請ア 午後9時までに営業時間を短縮、酒類提供は午前11時から午後8時半まで】
ゴールドステッカー店舗

【掲示について】

 要請ア GS認証店舗が午後9時までに営業時間を短縮、酒類提供は午前11時から午後8時半まで、同一テーブル4人以内
要請ア

要請アの掲示例はこちら [PDFファイル/335KB]
要請アの掲示のひな型はこちらからダウンロードできます→ 
[Wordファイル/33KB]
   [PDFファイル/52KB]

【要請イ、要請ウ 午後8時までに営業時間を短縮、酒類提供無し】
ブルーステッカー店舗

【掲示について】

 要請イ GS認証店舗が午後8時までに営業時間を短縮、酒類提供無し、同一テーブル4人以内

 要請イ

要請イの掲示例はこちら [PDFファイル/276KB]
要請イの掲示のひな型はこちらからダウンロードできます → [Wordファイル/31KB]  [PDFファイル/50KB]

要請ウ その他の店舗が午後8時までに営業時間を短縮、酒類提供無し、同一グループ・同一テーブル4人以内

 要請ウ

要請ウの掲示例はこちら [PDFファイル/278KB]
要請ウの掲示のひな型はこちらからダウンロードできます →  [Wordファイル/31KB]  [PDFファイル/51KB]

(3)大阪府が発行する「感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)」を店舗に掲示している写真(例)
(4)大阪府が発行する「感染防止認証ゴールドステッカー」を店舗に掲示している写真(例)

〇ステッカー番号がわかり、かつ店舗に掲示していることがわかる写真を提出してください。1枚の写真では困難な場合は「寄り」と「引き」の2枚になっても構いません。
〇大阪府以外が発行した同種のステッカーは、本協力金申請においては無効です。
※次のような写真は、無効となります。
・店舗に掲示していることが確認できない写真(ステッカーの画像データだけの場合等)、別の店舗などのステッカーを掲示している写真

大阪府が発行する感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)、感染防止認証ゴールドステッカーを店舗に掲示している写真を示しています 

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 協力金グループ

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