印刷

更新日:2009年8月5日

ページID:21193

ここから本文です。

バリアフリー法の概要

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)とは

従来のハートビル法と交通バリアフリー法が統合され,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)が平成18年12月20日に施行されました。この法により,床面積2,000平方メートル以上の「特別特定建築物」を建築(用途変更をして特別特定建築物にすることを含む。)しようとする場合は,「建築物移動等円滑化基準」に適合させなければなりません。また,床面積2,000平方メートル未満の建物であっても,多くの方々が利用する建築物であれば,バリアフリー化するよう努めなければなりません。

大阪府では、このバリアフリー法に基づく条例として、「福祉のまちづくり条例」を平成21年10月1日に改正施行し、床面積2,000平方メートル未満の建物及び共同住宅や学校等、特別特定建築物に該当しない建築物についても、「建築物移動等円滑化基準」への適合を求めることといたしました(改正「福祉のまちづくり条例」に関するホームページ)。

また、バリアフリー法では、「建築物移動等円滑化誘導基準」を満たす配慮を行った優れたものを建築しようとする際には、「認定」を申請することができます(法第17条、誘導基準省令第1条)。
なお、認定された場合は、優遇措置が法等により、用意されています(法第19条等)。

【建築物移動等円滑化誘導基準】チェックリストのダウンロード(ワード:196KB)

バリアフリー法に関するホームページへ(国土交通省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?