「第4期大阪府営業時間短縮協力金」(大阪市内対象)の申請受付・審査・支給事務は終了いたしました。
大阪府では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)に全面的にご協力いただいた大阪市内の飲食店等に対し、事業規模(売上高)に応じた額の協力金を支給いたします。
これまでの協力金(「第1期」から「第3期」営業時間短縮協力金)との変更点については、以下のバナーをご確認ください。
※この協力金は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。
※ パソコン又はスマートフォンからの申請(オンライン申請)が可能です。
既に大阪府営業時間短縮協力金「第1期」、「第2期」、「第3期」を申請済みの方は、利用者登録情報を引き継いで申請することが
できます。
7月9日 申請受付が7月7日でもって終了しました。
6月8日 行政書士会、商工会・商工会議所による申請サポートの実施について公表しました。
5月31日 募集要項の配架場所を更新しました。
5月20日 申請受付を開始しました。
5月20日 申請様式等を公表しました。
5月19日 募集要項を公表しました。
【申請期間】 | 令和3年5月20日(木曜日)から7月7日(水曜日) ※郵送の場合は、当日消印まで有効 |
【対象期間】 | 令和3年4月5日(月曜日)から4月24日(土曜日)までの20日間 |
【支給対象者】 | 以下の1から5の支給要件の全てを満たす事業者です。申請は店舗ごとに行ってください。 |
【支給要件】 | 1.大阪市内に要請対象施設(以下「店舗」という。)を有すること。 |
【支給額】
申請店舗における売上高をもとに1日当たりの支給額を算定します。支給額の算定方法は、中小企業者(個人事業主及び中小企業)
等と大企業で異なります。
1. 中小企業者等 (会社・個人事業主・その他の法人)
「売上高方式」又は「売上高減少額方式」を選択できます。
中小企業者等 (会社・個人事業主・その他の法人)
2. 大企業
「売上高減少額方式」により申請してください。
大企業(中小企業者等も選択できます)
協力金支給額の算定方式については、支給額算定方式 フローチャート [PDFファイル/297KB]をご確認ください。
【売上高等の算定の特例】
新規開店(令和2年4月1日以降)、合併・法人成り・事業承継・罹災の方については、以下をご確認ください。
【ご注意】
審査の結果、支給額を変更することがあります。【確定申告書類や売上帳簿等で申請店舗の飲食部門の売上高が確認できない、令和3年4月1日以降に開店した等の場合は、売上高方式となり、1日当たり支給額は4万円となります。(他の支給要件を満たすことが必要です。)】
【募集要項】
以下のバナーからダウンロードし、ご一読ください。
【申請書類】
1.第4期大阪府営業時間短縮協力金支給申請書(様式1)
2.第4期大阪府営業時間短縮協力金支給要件確認書(様式2)
3.誓約・同意書(様式3)
4.本人確認書類の写し
5.振込先確認書類
6.食品衛生法における飲食店営業許可又は喫茶店営業許可の許可証の写し
7.写真等
8.事業所得のわかる確定申告書の写し等
各様式等は以下のバナーのリンク先からダウンロードしてください。
「大阪府営業時間短縮協力金支給規則」及び「大阪府営業時間短縮協力金の支給に関する要綱」はこちらをご確認ください。
【申請方法】
・申請は店舗ごとに行ってください。
・申請にあたっては、募集要項 [PDFファイル/998KB] 及び 対象・対象外フローチャート [PDFファイル/331KB]をご確認の上、お間違いのないようお願いします。
・パソコン又はスマートフォンからの申請が可能です。
・申請には、大阪府行政オンラインシステムの利用者登録が必要です。大阪府行政オンラインシステム右上の新規登録ボタンにより利用者登録を行ってください。(既に大阪府営業時間短縮協力金「第1期」、「第2期」、「第3期」を申請済みの方は、利用者登録は不要です。)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から持参による申請は受け付けておりません。
※令和3年4月5日から4月23日までの間に閉店した場合や4月6日から4月24日までに開店した場合、オンライン申請はできません。郵送で申請してください。
【申請時の注意点】
申請の際にご注意いただきたい点について掲載しています。申請の前に必ずご確認いただきますようお願いいたします。
【協力金の支給の決定・通知】
(1)審査は店舗ごとに行い、審査の結果、申請内容が適正と認められる時は協力金を支給します。
(2)審査の結果、協力金の支給を決定した時は、申請者の金融機関口座への振り込みをもって支給決定の通知とします。
(3)審査の結果、協力金の不支給を決定した時は、オンライン申請の方にはシステムにより通知します。郵送申請の方にはレターパックライトのご依頼主欄に記載の住所に不支給に関する通知を郵送します。
【その他】
1.本協力金の申請者は、営業時間短縮要請にご協力いただいた事業者として、申請店舗名称(店舗名又は屋号)・所在地(行政区名まで)を大阪府ホームページ上にご紹介させていただきます。ご協力をお申し出いただきました施設の一覧はこちら (順次公開させていただきます。)
2.本協力金の支給決定後、大阪府の調査等により、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他要件を満たさないことが発覚した時は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、大阪府に協力金を全額返還するとともに、違約金を支払っていただきます。なお、返還に要する費用は、申請者の負担とします。併せて、事業者名の公表をすることがあります。
3.本協力金の支給事務の円滑・確実な実行を図るため、大阪府は、必要に応じて、店舗の活動状況に関する調査を行うほか、報告又は是正のための措置を求めることがあります。その場合、申請者はこれに応じる必要があります。また、申請内容に疑義があった場合は、大阪府は申請店舗の関係者に対して申請内容について調査することがあります。
4.本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で提出いただいた営業に必要な許可等の申請書類について、所管官庁等への申請情報等と照合することがあります。
5.本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で入力及び提出いただいたステッカーの内容について、大阪府「感染防止宣言ステッカー」の登録情報と照合することがあります。
6.支給又は不支給に関する情報若しくは申請書類に記載された情報について、税務情報として使用することがあるほか、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合にも、税務情報として提供することがあります。
7.支給又は不支給に関する情報若しくは申請書類に記載された情報について、大阪府の他の協力金等の事業(協力金、支援金その他申請者の事業継続に資するものに限る。)における審査、支給等の事務のために使用することがあるほか、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合、当該行政機関の実施する同趣旨の協力金等における審査・支給等の事務のために提供することがあります。
8.申請書類に記載された情報を、大阪府暴力団排除条例第24条に基づき、大阪府警察本部に提供することがあります。
9.個人情報の取扱いに関して、本協力金の審査・支給に関する事務に限り、事務の一部を委託する事業者に提供することがあります。
10.支給決定を行った後、申請内容の不備等による振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由により大阪府が指定する期限までに解消されなかったときは、申請者が協力金の支給を受けることを辞退したものとみなし当該支給決定を取り消します。
11.オンライン申請に入力いただいた情報、提出いただいた申請書類に記載された情報は、本協力金の審査・支給に関する事務に限り使用し、別途同意がない限り、他の目的には使用しません。
募集要項(申請書等様式を含む)の配架場所については、以下のリンク先をご確認ください。
配架場所一覧(5月31日時点) [PDFファイル/150KB]
大阪府営業時間短縮協力金に関するお問い合わせ(FAQ)を掲載しています。お問い合わせの前に是非ご覧ください。
※FAQを一覧でご覧になりたい場合は、こちらからご確認ください。
このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 協力金グループ
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