大阪市内の飲食店等を対象とする「第4期大阪府営業時間短縮協力金」(大阪府まん延防止等重点措置区域協力金)(申請受付・審査・支給事務は終了いたしました)


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更新日:2023年6月30日

「第4期大阪府営業時間短縮協力金」(大阪市内対象)(令和3年4月5日から4月24日まで)について

「第4期大阪府営業時間短縮協力金」(大阪市内対象)の申請受付・審査・支給事務は終了いたしました。

  大阪府では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)に全面的にご協力いただいた大阪市内の飲食店等に対し、事業規模(売上高)に応じた額の協力金を支給いたします。 
 案内   

 これまでの協力金(「第1期」から「第3期」営業時間短縮協力金)との変更点については、以下のバナーをご確認ください。 
 第4期大阪府営業時間短縮協力金(大阪市内対象)の変更点      

※この協力金は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。

※ パソコン又はスマートフォンからの申請(オンライン申請)が可能です。  
   既に大阪府営業時間短縮協力金「第1期」、「第2期」、「第3期」を申請済みの方は、利用者登録情報を引き継いで申請することが
 できます。 

お知らせ

7月9日  申請受付が7月7日でもって終了しました。
6月8日  行政書士会、商工会・商工会議所による申請サポートの実施について公表しました。
5月31日 募集要項の配架場所を更新しました。
5月20日 申請受付を開始しました。 
5月20日 申請様式等を公表しました。 
5月19日 募集要項を公表しました。 

協力金の概要

【申請期間】

 令和3年5月20日(木曜日)から7月7日(水曜日) ※郵送の場合は、当日消印まで有効 

【対象期間】

 令和3年4月5日(月曜日)から4月24日(土曜日)までの20日間

【支給対象者】

 以下の1から5の支給要件の全てを満たす事業者です。申請は店舗ごとに行ってください。 

【支給要件】

 1.大阪市内に要請対象施設(以下「店舗」という。)を有すること。 
   対象施設(店舗)一覧表 [PDFファイル/300KB] 
  
 
 2.通常午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、対象期間中、午前5時から
    午後8時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午前11時から午後7時まで
    とすること。 
 
 3.令和3年4月5日(又は開店日)までに、感染拡大予防ガイドラインを遵守しているとともに、同日までに、 
    申請する店舗において感染防止宣言ステッカーを登録及び掲示していること。 
 
 4.申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること。 
 
 5.令和3年4月24日以前に開業又は設立(以下「開業」という。)していること。  
    また、申請する店舗において4月24日以前に開店しており営業実態があること。 
    なお、令和3年4月6日から4月24日までの間に開店した場合は、開店日から令和3年8月7日(申請期限 
    から1ヵ月)までの全ての期間に店舗の営業実態があり、かつ当該期間において一定期間飲食店営業に係 
    る売上があること。 
 
 ※  支給要件に該当するかの確認については、対象・対象外フローチャート [PDFファイル/331KB]
     ご確認ください。           
 
  

 【支給額】
  申請店舗における売上高をもとに1日当たりの支給額を算定します。支給額の算定方法は、中小企業者(個人事業主及び中小企業)
等と大企業で異なります。

1. 中小企業者等 (会社・個人事業主・その他の法人)
  「売上高方式」又は「売上高減少額方式」を選択できます。

 中小企業者等 (会社・個人事業主・その他の法人) 
  売上高方式
 

2. 大企業
  「売上高減少額方式」により申請してください。 

 大企業(中小企業者等も選択できます) 
   売上高減少額方式     

 協力金支給額の算定方式については、支給額算定方式 フローチャート [PDFファイル/297KB]をご確認ください。
  

【売上高等の算定の特例】 
 新規開店(令和2年4月1日以降)、合併・法人成り・事業承継・罹災の方については、以下をご確認ください。
 売上高等の算定の特例     

【ご注意】 
 審査の結果、支給額を変更することがあります。【確定申告書類や売上帳簿等で申請店舗の飲食部門の売上高が確認できない、令和3年4月1日以降に開店した等の場合は、売上高方式となり、1日当たり支給額は4万円となります。(他の支給要件を満たすことが必要です。)】 

募集要項等

【募集要項】

 以下のバナーからダウンロードし、ご一読ください。
  第4期大阪府営業時間短縮協力金(大阪市内対象)募集要項                   オンライン申請への協力依頼     
                                                                                  コメント  
 
【申請書類】 
1.第4期大阪府営業時間短縮協力金支給申請書(様式1)
2.第4期大阪府営業時間短縮協力金支給要件確認書(様式2) 
3.誓約・同意書(様式3)
4.本人確認書類の写し
5.振込先確認書類
6.食品衛生法における飲食店営業許可又は喫茶店営業許可の許可証の写し
7.写真等
8.事業所得のわかる確定申告書の写し等

  各様式等は以下のバナーのリンク先からダウンロードしてください。 
    第4期大阪府営業時間短縮協力金(大阪市内対象)申請様式等      

 
「大阪府営業時間短縮協力金支給規則」及び「大阪府営業時間短縮協力金の支給に関する要綱」はこちらをご確認ください。 
  

【申請方法】 
・申請は店舗ごとに行ってください。
・申請にあたっては、募集要項 [PDFファイル/998KB] 及び 対象・対象外フローチャート [PDFファイル/331KB]をご確認の上、お間違いのないようお願いします。
・パソコン又はスマートフォンからの申請が可能です。
・申請には、大阪府行政オンラインシステムの利用者登録が必要です。大阪府行政オンラインシステム右上の新規登録ボタンにより利用者登録を行ってください。(既に大阪府営業時間短縮協力金「第1期」、「第2期」、「第3期」を申請済みの方は、利用者登録は不要です。) 
 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から持参による申請は受け付けておりません。
 ※令和3年4月5日から4月23日までの間に閉店した場合や4月6日から4月24日までに開店した場合、オンライン申請はできません。郵送で申請してください。 

【申請時の注意点】
 申請の際にご注意いただきたい点について掲載しています。申請の前に必ずご確認いただきますようお願いいたします。 
 よくある不備事例 
  バナー    

配架場所 

 募集要項(申請書等様式を含む)の配架場所については、以下のリンク先をご確認ください。
 配架場所一覧(5月31日時点) [PDFファイル/150KB] 

お問い合わせ

大阪府営業時間短縮協力金に関するお問い合わせ(FAQ)を掲載しています。お問い合わせの前に是非ご覧ください。 
    大阪府営業時間短縮協力金ーFAQ             

※FAQを一覧でご覧になりたい場合は、こちらからご確認ください。 

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 協力金グループ

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