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更新日:2024年5月28日

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協力金の申請中に申請された方が亡くなられた場合の取扱いについて

令和3年7月1日より、大阪府営業時間短縮協力金について、申請から支給決定までの間に個人事業主である申請者がお亡くなりになった場合、要件を満たした相続人の方を受給対象とします。詳細につきましては、以下をご確認ください。

対象者

大阪府営業時間短縮協力金について、「申請から協力金支給までの間に亡くなった申請者の相続人の方」が対象です。

提出期間

申請者が亡くなられた日から起算して、原則3か月以内に申出書を提出してください。

なお、相続協議が整っていない等、提出期間内に申出書を提出できない場合は、コールセンターまでご連絡願います。

申請方法・必要書類

以下の必要書類を宛先まで提出してください。

必要書類

宛先

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル O’s棟 大阪府営業時間短縮協力金申請事務局(相続関係)

お問合せ

大阪府営業時間短縮協力金コールセンター

電話番号 06-6615-8514(平日午前9時から午後6時まで)

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