協力金の申請中に申請された方が亡くなられた場合の取扱いについて

更新日:2022年8月2日

 令和3年7月1日より、大阪府営業時間短縮協力金について、申請から支給決定までの間に個人事業主である申請者がお亡くなりになった場合、要件を満たした相続人の方を受給対象とします。詳細につきましては、以下をご確認ください。

対象者

大阪府営業時間短縮協力金について、「申請から協力金支給までの間に亡くなった申請者の相続人の方」が対象です。
 

提出期間

申請者が亡くなられた日から起算して、原則3か月以内に申出書を提出してください。

なお、相続協議が整っていない等、提出期間内に申出書を提出できない場合は、コールセンターまでご連絡願います。

申請方法・必要書類

以下の必要書類を宛先まで提出してください。
 

【必要書類】

・相続人の代表者指定(変更)申出書
     (第1期から第9期協力金について) [Wordファイル/58KB]   [PDFファイル/397KB]
     (第10期から第11期協力金について)        [Wordファイル/67KB]   [PDFファイル/417KB]

・亡くなられた方の出生時から死亡時までの戸籍、除籍、改製原戸籍謄本又は法務局発行の法定相続情報一覧図の写し(登記官の認証文言付きの書類原本)
・相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ※亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合に必要
・相続人全員の印鑑証明書
・遺言書や公正証書等の写し ※作成している場合のみ必要
・相続人の代表者の本人確認書類の写し (運転免許証等)
・相続人の代表者の振込先確認書類  (金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が確認できるもの)

*戸籍全部事項証明書と印鑑証明書は発行から3か月以内のものを提出してください。
  

【宛先】

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATCビル O’s棟 大阪府営業時間短縮協力金申請事務局 (相続関係)

 

お問合せ

大阪府営業時間短縮協力金コールセンター

電話番号 06−6615−8514  (平日午前9時から午後6時まで)

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 協力金グループ

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