第5期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金(申請受付・審査・支給事務は終了いたしました)


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更新日:2023年4月1日

「第5期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」(令和3年4月25日から5月31日まで)

「第5期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」の申請受付・審査・支給事務は終了いたしました。

 大阪府では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、施設の休業又は営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた
大阪府内の飲食店等に対して、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に、事業規模(売上高)に応じた協力金を支給いたします。

(申請期間) 令和3年6月8日(火曜日)から7月19日(月曜日)  
(対象期間) 令和3年4月25日(日曜日)から5月31日(月曜日)までの全期間 (37日間) ※

※この協力金は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。

※令和3年4月25日(日曜日)から5月11日(火曜日)まで<17日間>、
  又は令和3年5月12日(水曜日)から5月31日(月曜日)まで<20日間>のみ要請を遵守した場合も協力金の支給対象に
  なります。 

お知らせ

7月19日 申請受付は7月19日をもって終了しました。
6月8日  申請受付を開始しました。申請様式等を公表しました。
        行政書士会、商工会・商工会議所による申請サポートの実施について公表しました。
6月7日  募集要項を公表しました。

申請の流れ

 
step1  

まず、以下の資料より制度内容をご確認ください。

リーフレット [PDFファイル/764KB] 

募集要項  [PDFファイル/1.17MB] 

 
 step2

必要書類をご準備ください。

※オンライン申請の場合は、1から3はオンラインで入力していただきます。4から8はあらかじめ電子データに変換しておいてください。
※過去に協力金等を受給している場合は省略できる資料があります。(詳しくは募集要項13ページをご確認ください。)

1 第5期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金支給申請書(様式1)
2 第5期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金支給要件確認書(様式2)
3 誓約・同意書(様式3)
4 本人確認書類の写し
5 振込先確認書類
6 食品衛生法における飲食店営業許可又は喫茶店営業許可の許可証の写し
7 写真等
 (1) 店舗名(屋号)がわかる店舗の外観の写真
 (2) 営業時間の短縮、休業したことがわかる写真等
 (3) 酒類の提供(5月12日からは酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備の提供をしていなかったことがわかる写真等
 (4) 大阪府「感染防止宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真
8 事業所得のわかる確定申告書の写し等 

 
 step3  

 オンライン申請の場合は、以下の「大阪府行政オンラインシステム」から手続きを行ってください。
 ※手続きは「手続き一覧(事業者向け)」から申請ください。
郵送による申請の場合は、「
様式ダウンロード」をご利用ください。
提出方法は、募集要項11ページをご確認ください。

 down 
 

※申請内容に不備がある場合は内容の確認が必要となることから、支給までに通常より
  多くの時間を要することになります。 
 
こちらに、よくある不備の例を示していますので、申請前に必ずご確認ください。


              協力金の不正受給は犯罪です!     詳しくはこちらをクリック

     大阪府では、府民からの多数の情報提供により、各行政機関と連携し、

     店舗の活動状況に関する調査を予告なく順次行っています。

     虚偽の申請は重大な犯罪になる可能性がありますので、事業者のみなさまにおいては

     適正な申請をお願いします。




小規模事業者等に対する専門家等による申請サポート 

大阪府行政書士会や商工会・商工会議所で、申請書類について無料で事前確認や相談が受けられます。事前予約制です。
なお、本サポートは、協力金の申請対象となる事業者全て(ただし、大企業を除く)が対象です。
詳しくはこちら

FAQ

協力金に関するよくあるご質問と回答を掲載しています。

FAQ


※FAQを一覧でご覧になりたい場合は、こちらからご確認ください。

協力金の対象となるかどうかを確認したい場合は「対象・対象外フローチャート」 [PDFファイル/279KB]をご確認ください。

支給額や算定方式を確認したい場合は「支給額算定方式フローチャート」 [PDFファイル/311KB]をご確認ください。

その他

〇募集要項の配架場所はこちら [PDFファイル/234KB]

〇協力金支給の決定後、申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、大阪府は、本協力金の支給決定を
   取り消します。この場合、申請者は、支給された協力金を全額返還するとともに、違約金を支払っていただきます。
   なお、返還に要する費用は、支給を受けた者の負担とします。

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 協力金グループ

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