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更新日:2018年3月5日

ページID:23417

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自動車税課税免除のお知らせ

※本ページのご案内については、管轄の府税事務所、または自動車税事務所までお問い合わせをお願い致します。

送迎サービスに使用する自動車の課税免除について

利用者の送迎サービスに使用されている自動車(軽自動車を除く。)について、平成30年4月から自動車税が免除されることになりました。
4月1日から4月10日までの間に申請が必要です。

詳細は管轄の府税事務所までお問い合わせください。

課税免除の対象法人

  • (1)特定非営利活動法人
  • (2)公益(社団・財団)法人
    ※社会福祉法人は、既に課税免除の対象法人です。

課税免除の対象事業

  • (1)生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、地域活動支援センター
  • (2)児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス

お問い合わせ先

自動車税に関するお問い合わせは自動車税事務所までお問い合わせください。

<参考>

※本ページのご案内については、管轄の府税事務所、または自動車税事務所までお問い合わせをお願い致します。

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