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更新日:2022年12月21日
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文書通信交通滞在費及び立法事務費に関する制度見直しを求める意見書
本年10月31日投開票の衆議院議員総選挙の当選者に対し、文書通信交通滞在費(以下、「文通費」という。)が、11月1日に当選確定した議員も含め、投開票日である10月31日を基準日として、10月分の満額100万円が支給されたということを発端に、文通費及び立法事務費の使途について、社会通念上、理解に苦しむ「議員特権」ではないかとの声が国民から多く上がっている。
文通費については、国会法第38条の規定により「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため」、全ての国会議員に毎月100万円が支給されているが、法律上、当該手当については、使途報告書の提出、領収書の添付、残金の返還等の規定がなく、その原資は国民が納めた税金から支出されているにもかかわらず、その使途が不明瞭かつ特権的であり、与野党間で日割り支給の改正のみに留めようとしていることも含め、国民からの大きな政治不信を生んでいる。
よって、文通費及び立法事務費の使途の透明性と公正性を担保し、納税者から納得される国会議員の活動の在り方となるよう、所要の法改正等の下記事項について、早急に取り組むよう、強く求める。
記
- 文通費及び立法事務費について、本府議会の政務活動費と同様に、領収書(1円以上)及び活動内容がわかる書類を添付した収支報告書の提出及びインターネットによる公開を義務付ける規定を設けること。
- 文通費及び立法事務費を政治団体等へ寄付する行為を禁ずる規定を設けること。
- 文通費及び立法事務費の支出が、支給額を下回り、残金が発生した場合は、返金することを義務付ける規定を設けること。
- 文通費及び立法事務費からの支出については、可能な限り、デジタル記録を残すよう、努力義務の規定を設けること。
- 文通費及び立法事務費の使途を明確化し、その支出が適正であるかどうかを調査するため、学識経験を有する者が含まれる検査機関(協議会等)を設置すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年12月17日
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 内閣官房長官 |
各あて |
大阪府議会議長
鈴木 憲