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更新日:2022年12月21日
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児童生徒へのわいせつ行為等により教員免許が失効した者に対する厳格な措置等を求める意見書
近年、児童生徒数が減少しているにもかかわらず、児童生徒へのわいせつ行為により懲戒処分等を受けた教員の数は高止まりしており、極めて深刻な状況である。児童生徒へのわいせつ行為は、被害を受けた児童生徒の尊厳を著しく踏みにじり、その心身へ長期に悪影響を及ぼすものであり、根絶に向けた取組みを強化する必要がある。加えて、被害を受けた児童生徒の相談支援体制の充実を図ることも必要である。
文部科学省では、児童生徒に対してわいせつ行為を行った教員を、原則として懲戒免職とするよう、各教育委員会に求めている。また、文部科学省が教員採用権者に提供している官報に公告された教員免許状の失効事由等の情報を検索できるツールにおいて、本年2月、検索可能な情報の期間を直近3年から直近40年に延長し、さらに4月からは、わいせつ行為等の失効・取下げの事由等も官報に明記することとしている。
そういった中で、教員らによる児童生徒へのわいせつ行為を防止する「わいせつ教員対策新法」が本年5月28日、可決・成立した。性暴力で教員免許を失効した教員への免許再交付について、都道府県教育委員会が可否を判断できるようになるということであり、運用面の基準づくりなどについては、文部科学省が行うこととなっており、一部を除いて新法の公布の日から1年以内に施行されるということであるが、児童生徒を守ることは行政・政治・学校の責務であり、長い時間を過ごす学校の場において、子どもたちの人権が侵害されるようなことがあってはならない。
ましてや、児童生徒を守り育てる立場にある教職員が子どもに対してわいせつ行為を行うことは、断じて許されない。児童生徒が安心して通学でき、保護者が子どもを安心して通学させられる学校づくりを行うことが、行政・政治・教育委員会に課せられた急務である。
よって、国においては、児童生徒への性暴力やわいせつ行為により教員免許を失効した教員への免許再交付についての運用面の基準づくりとともに、教員免許失効者の情報を全ての教育委員会や学校法人が即時閲覧できるデータベースを一刻も早く構築するとともに、基準やデータベースが作成されるまでの期間内に、そうした教員からの免許再交付申請があった際には、受理を留保することができるなどのモラトリアム期間が設けられるよう措置することを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年12月17日
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 文部科学大臣 内閣官房長官 |
各あて |
大阪府議会議長
鈴木 憲