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産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続き
お知らせ
- 令和6年7月1日
- 大阪府行政オンラインシステムにより更新許可申請の事前審査が可能となりました。
詳しくは産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の電子申請についてのページを参照して下さい。
- 大阪府行政オンラインシステムにより更新許可申請の事前審査が可能となりました。
- 令和6年4月15日
- 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定の手引きを作成しました。
- 令和6年2月1日
- 大阪府行政オンラインシステムにより新規・変更許可申請の事前審査が可能となりました。
詳しくは産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の電子申請についてのページを参照して下さい。
- 大阪府行政オンラインシステムにより新規・変更許可申請の事前審査が可能となりました。
- 令和5年4月3日
- 令和5年度から大阪府行政オンラインシステムにより全ての変更届の対応が可能となりました。
詳しくは産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の電子申請についてのページを参照して下さい。 - よくある質問の内容を改定しました。申請等で分からないことがあった場合まずはこちらを確認して下さい。
- 令和5年度から大阪府行政オンラインシステムにより全ての変更届の対応が可能となりました。
- 令和5年3月17日
- 令和5年度からの更新許可申請における修了証の取扱いについてを更新しました。
申請手続きについて
申請についてのよくある質問
収集運搬業の許可申請全般について申請者の方からのよくある質問を掲載しております。
行政書士でない者の代理申請について
行政書士でない者が官公署の窓口に提出する申請書等を、他人の依頼を受け、報酬を得て反復継続して作成することは、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)により禁じられています。
許可申請の流れ
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(3)手数料納付
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許可の場合、許可証の交付
許可取得後の手続き
- 変更事項が発生した場合:変更届
- 許可の有効期間を延長する場合:更新許可申請
※ 更新申請は、許可の有効年月日の3か月前から受付しております。
※ 許可の有効期限が近づいても府から更新手続きの案内をいたしません。許可有効期限を過ぎた申請は、改めて新規申請いただく必要がありますのでご注意下さい。
※ 5年以上許可を有している方が更新許可申請をする場合、一定の基準を満たしていると”優良認定”を受けることができます。優良認定されると許可の有効期限が7年に延長されます。
詳しくは、「優良産廃処理業者認定制度について」をご参照下さい。(別ウィンドウで開きます) - 取扱う(特別管理)産業廃棄物の種類を追加する場合:変更許可申請
許可の手引き
許可制度の概要や申請書類、その記載例などを『産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)の許可の手引き』(以下、「許可の手引き」)にまとめています。様式集と併せてご覧下さい。
許可の手引き(令和6年4月版)
- 一括ダウンロード
許可の手引き+様式集(PDF版)(PDF:2,938KB) - 分割ダウンロード
許可の手引き(PDF版)(PDF:2,790KB)
様式集(PDF版)(PDF:780KB)
様式集(Word版)(ワード:167KB)
※ 様式集は(7)許可申請の申請書類等様式にも掲載しています。
(1)申請書類の作成(許可の手引きp.8からp.14)
許可申請に必要な書類一覧をチェックシートにまとめています。
必要書類は、申請者が法人の場合と個人事業主の場合とで異なります。
講習会修了証について
産業廃棄物処理業の許可取得のために、申請者は必要な技能や知識の習得したことを証明するものとして講習会を修了等していることが必要です。
- 申請者が法人の場合:代表者又は役員もしくは政令で定める使用人
- 申請者が個人事業主の場合:申請者もしくは政令で定める使用人
政令で定める使用人とは、申請者の使用人で次に掲げるものの代表者です。
- 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
- 上に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で廃棄物の収集もしくは運搬又は処分もしくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
講習会の申込先・問い合わせ先
更新及び変更許可申請については、申請時に有効な修了証を添付できない場合、講習会受講票の写し等、受講の申請が確認できる資料と併せて誓約書を提出いただきます。
※ 新規許可申請については、修了証の添付がなければ受付できません。
※ 受付後、更新許可(又は不許可)までの間、従前の許可は、その有効期間満了後も有効です。
車両の登録について
(ア)自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更について
令和5年1月4日から自動車検査証(以下「車検証」)の電子化が始まりました。
許可申請及び変更届出に係る車両関係の添付書類で車検証が電子車検証の場合は、以下2つのうちどちらかを提出下さい。
- 自動車検査記録事項の写し
- 電子車検証を専用読取アプリにて読み込んだ車検証情報を出力したもの
※ 電子車検証に関する詳細についてはこちらのページをご参照下さい。(外部サイトへリンク)
なお、従来型の車検証をお持ちの方は、これまで通り、車検証が有効期間内であることを確認の上、車検証の写しを提出下さい。
(イ)流入車規制の廃止について
令和4年4月1日付で流入車規制が廃止になりました。これに伴い、NOx・PM不適合の車両であっても産業廃棄物収集運搬車両に使用することができます。
詳しくは流入車規制(令和4年4月1日付け廃止)のページをご参照下さい。(別ウィンドウで開きます)
(2)申請書類の提出(許可の手引きp.15)
提出部数は、正本1部・副本(正本のコピー可)1部の計2部です。
事前審査申請(任意)
受付窓口での受付前に申請書類の形式的な審査を行います。
事前審査は郵送や電子申請で行う任意の手続きです。
事前審査後、受付窓口への来庁が必要ですが、事前審査を受けると窓口での申請書類の確認は比較的短時間で終了します。
※ 事前審査には一定の時間がかかります。許可有効期限まで1か月以内の更新申請については、事前審査ではなく窓口へ直接ご持参下さい。
郵送による手続き
正本1部のみを郵送して下さい。(副本1部は来庁時に持参して下さい。)
※ 正本郵送時にレターパック等の許可証送付用封筒は同封しないでください。
(許可証の郵送でのお受け取りを希望される場合は、受付の際に送付用封筒をご持参ください。)
府の担当者が申請書類の記載事項を確認し、修正の有無などを連絡いたします。来庁のご案内もこの際にいたします。
電子申請(大阪府行政オンラインシステム)による手続き
大阪府行政オンラインシステムを利用して申請書類を提出する場合は以下のリンクから手続きに進んで下さい。
※ 住民票や履歴事項全部証明書などの原本の確認が必要な書類は別途郵送をお願いいたします。
詳細については「産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の電子申請について」をご参照下さい。
受付窓口での手続き
受付窓口には正本1部・副本(正本のコピー可)1部の計2部を持参の上、申請書類の内容を説明できる申請者または代理人がご来庁下さい。
受付窓口では、記載事項の確認等を行います。記載内容について説明ができない場合は、受付できないことがあります。
※ 申請書類の確認に1時間以上かかる場合があります。
当日の混雑状況次第で待ち時間が発生することをご承知下さい。
特に週の後半や月末の午後は混雑いたします。また、混雑により当日の受付ができない場合がありますので、来庁予約やお時間に余裕をもってお越しください。
【窓口での受付時間(時間厳守)】※土日・祝日は閉庁しております。
午前:午前9時00分から午前11時00分
午後:午後1時00分から午後4時00分
【ご来庁の予約について(任意)】
一部予約枠を設けておりますので、事前にお電話(06-6210-9564)にてご予約下さい。
予約枠:平日の9時からと13時からの2枠(1枠につき2申請まで)
※ 予約時間を15分過ぎた場合は予約無効となりますのでご注意下さい。
(3)手数料納付(許可の手引きp.15)
手数料納付窓口にて手数料をお支払いいただきます。
※ 手数料納付後、受付窓口にて受付をいたします。審査の結果後、許可証の郵送を希望される方は許可証郵送用のレターパック(レターパックプラスを推奨しております。)を受付窓口に持参して下さい。
手数料は以下の表のとおりです。許可申請手数料を必ずお持ちください。
※ 令和2年12月22日より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
詳しくは「大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について」をご覧ください。
新規申請 | 更新申請 | 変更許可申請 | 再交付申請 | |
---|---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業 |
81,000円 |
73,000円 |
71,000円 |
1,500円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
81,000円 |
74,000円 |
72,000円 |
1,500円 |
※金額は大阪府環境農林水産行政事務手数料条例第18条に基づきます
※申請受付後の返金はできません(同条例第25条)
(4)本審査(許可の手引きp.16)
手数料納付いただいてから本審査となります。標準処理期間は60日です。
審査の結果、許可となった場合は許可証を発行します。
大阪府で産業廃棄物処理業の許可を取得した事業者は大阪府産業廃棄物処理業者名簿に記載されます。
(5)許可取得後の義務(許可の手引きp.26からp.35)
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した方については許可の手引きの該当ページを確認の上、法令を遵守して下さい。
- 処理基準の遵守(手引きp.26からp.28)
- 再委託の禁止(手引きp.29)
- 帳簿の記載及び保存(手引きp.30)
- 委託基準の遵守(手引きp.31,32)
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の運用(手引きp.33,34)
- 欠格要件該当届の提出(手引きp.35)
- 廃棄物処理業者等による委託者への通知義務(手引きp.35)
※ その他、産業廃棄物処理業者向け情報をリンク先のページに掲載しております。併せてご確認下さい。(別ウィンドウで開きます)
(6)変更届の提出(許可の手引きp.23からp.24)
産業廃棄物収集運搬業者は以下の変更事由が発生した場合、変更の日から10日以内に届出が必要です。(法人で登記事項証明書を添付する場合は30日以内)
※ 届出の提出が長期間遅れた場合は、遅延理由書を提出いただくことがあります。
※ 変更届の提出及び、許可証の書換交付には費用負担はありません。
※ 受付窓口の混雑緩和のため、原則として郵送や電子での提出にご協力お願いします。
変更届の提出が必要な事由
- 事業の一部又は全部の廃止
- 申請者氏名又は名称の変更
- 法人にあってはその役員又は100分の5以上の株主、政令使用人としての登録をしている者の追加又は削除
- 住所並びに事務所、事業場及び駐車場の所在地
- 事業に供する運搬車両等
提出書類
必要書類は、許可の手引き又はチェックシートで確認後、申請書類等様式からダウンロードして下さい。
提出方法
郵送
正本1部・副本(正本のコピー可)1部の計2部及び副本返送用封筒(切手を貼ったもの)を郵送して下さい。
※ 許可証の書換を希望する方は副本返送用封筒としてレターパックを同封して下さい。
受領した変更届の内容を確認し、受付印を押印した副本を返送いたします。
電子申請(大阪府行政オンラインシステム)
大阪府行政オンラインシステムを利用して変更届を提出する場合は以下のリンクから手続きに進んでください。
※ 住民票や履歴事項全部証明書などの原本の確認が必要な書類については原本を送付願います。
詳細については「産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の電子申請について」をご参照下さい。
窓口持参
正本1部・副本(正本のコピー可)1部の計2部を持参して下さい。
内容を確認し、問題がなければ受付印を押印した副本を返却いたします。
(7)許可申請の申請書類等様式
タ |
重複書類省略の申立書 | 重複書類省略の申立書(ワード:24KB) 重複書類省略の申立書(PDF:120KB) | |
---|---|---|---|
チ |
納税証明書等が添付できない理由書 | 納税証明書等が添付できない理由書(ワード:18KB) 納税証明書等が添付できない理由書(PDF:66KB) | 例14 納税証明書等が添付できない理由書 記入例(PDF:143KB) |
ツ |
経理的基礎に関する申立書 | 経理的基礎に関する申立書(ワード:18KB) 経理的基礎に関する申立書(PDF:68KB) | |
テ |
役員・株主等の変更に係る新旧対照表 | 役員・株主等の変更に係る新旧対照表(ワード:23KB) 役員・株主等の変更に係る新旧対照表(PDF:65KB) | |
ト |
車両の貸借に関する証明書 | 車両の貸借に関する証明書(ワード:24KB) 車両の貸借に関する証明書(PDF:94KB) | |
ナ |
委任状 | 委任状(ワード:18KB) 委任状(PDF:63KB) | |
ニ |
遅延理由書 | 遅延理由書(ワード:17KB) 遅延理由書(PDF:58KB) | 例19 遅延理由書 記入例(PDF:70KB) |
ヌ |
廃PCB等関連様式 | 廃PCB等関連様式(ワード:24KB) 廃PCB等関連様式(PDF:102KB) | |
ネ |
支払うべき市町村税がない場合の申立書(優良認定) | 支払うべき市町村税がない場合の申立書(優良認定)(ワード:16KB) 支払うべき市町村税がない場合の申立書(優良認定)(PDF:294KB) |
- |
ノ |
更新申請時に修了証が提出出来ない場合の誓約書 | 更新申請時に修了証が提出出来ない場合の誓約書(ワード:22KB) 更新申請時に修了証が提出出来ない場合の誓約書(PDF:77KB) |
- |
ハ |
再交付申請書 | 再交付申請書(ワード:18KB) 再交付申請書(PDF:56KB) | |
ヒ |
亡失申立書 | 亡失申立書(ワード:14KB) 亡失申立書(PDF:73KB) | |
フ |
法人成申立書 | 法人成申立書(ワード:19KB) 法人成申立書(PDF:63KB) | |
ヘ |
許可申請等取下げ願い | 許可申請等取下げ願い(ワード:17KB) 許可申請等取下げ願い(PDF:59KB) |
- |
ホ |
欠格要件該当届 | 欠格要件該当届(ワード:27KB) 欠格要件該当届(PDF:131KB) | 例24 欠格要件該当届 記入例(PDF:149KB) |
(8)二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定について
平成30年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定制度が始まりました。
二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合に、
- (1)「二以上の事業者の一体的な経営の基準」及び
- (2)「収集、運搬、処分等を行う事業者の基準」に
適合していることについて都道府県知事の認定を受け、許可なしで産業廃棄物の処理ができる制度です。
申請される場合は、以下の手引きに従って書類を作成し、提出してください。(窓口に来庁される際は事前にご連絡ください。)
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定の手引き(ワード:46KB)/様式集(ワード:66KB)
問い合わせ先
〒559-8555
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室
産業廃棄物指導課 処理業指導グループ
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
Tel 06-6210-9564 Fax 06-6210-9569
地図:大阪府咲洲庁舎(PDF:359KB)