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産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の電子申請について
1.制度の概要について
本申請前の事前審査の手続き及び変更届・廃止届の提出は、大阪府行政オンラインシステム(以下、「システム」という)(別ウィンドウで開きます)で行うことができます。
事前審査後は、受付窓口にて修正内容の確認や補正書類の提出等、簡易な審査を行います。審査後、手数料を納付し申請受付となります。変更届・廃止届の場合は、来庁することなく手続きが完了します。
なお、許可有効期限まで一か月以内の更新申請については、窓口へ直接ご持参下さい。
※ 電子による事前審査・届出の手続きなどについて、申請者の方からの問い合わせを「よくある質問」としてシステム上にまとめていますのでご覧ください。
2.対象となる手続き及び手続きの流れ
事前審査(本申請前の任意の手続き)
- 産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請
- 特別管理産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請
※ (特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)許可の申請には対応していません。
変更届等
- 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の変更届又は廃止届
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の変更届又は廃止届
※ (特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)許可の届出には対応していません。
3.事前審査の手続き方法
- (1)利用者登録
初めてシステムをご利用される方は、「大阪府行政オンラインシステムについて」(別ウィンドウで開きます)をご確認のうえ、利用者登録を行ってください。一度利用者登録いただきましたら2回目以降の利用者登録は不要です。 - (2)事前審査書類の作成
産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続きの「(7)許可申請の申請書類等様式」からWord又はExcel形式の様式をダウンロードして書類を作成してください。
※ 書類の記載方法は「許可の手引き」(PDF:2,155KB)を参考にしてください。 - (3)事前審査書類の提出
- 下記の該当する手続きをクリックします。
(特別管理)産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)許可申請の事前審査(別ウィンドウで開きます) - 画面の指示に従いデータ入力等します。
申請が完了すると申込番号が付与されます。(申込番号は問い合わせ等の際に必要です。)
<書類提出時の注意事項>- 「(7)許可申請の申請書書類等様式」以外の書類についてはPDFファイルで作成したものをアップロードしてください。1つのファイル(ファイルサイズは10MB以下)しかアップロードできません。
複数の車両の車検証などをアップロードする場合は、1つのファイルに集約するかzipファイルに圧縮してアップロードしてください。 - 「原本確認させていただきます」の記載のある項目は原本も必要ですので、関係書類は申請と同時に郵送してください。
※ 原本書類は還付可能です。
- 「(7)許可申請の申請書書類等様式」以外の書類についてはPDFファイルで作成したものをアップロードしてください。1つのファイル(ファイルサイズは10MB以下)しかアップロードできません。
- 下記の該当する手続きをクリックします。
- (4)事前審査書類の補正
申請内容の補正などは、マイページの「申請履歴・委任状の確認」の「申請履歴一覧」に【申請内容を修正してください】と表示されますので、修正箇所を確認の上、再提出してください。 - (5)事前審査の完了
事前審査手続きが終われば「手続きが完了しました」のメールが届きます。
また、メールには本審査受付の案内を記載しています。 - (6)手数料納付と本審査受付(事前審査の場合)
- 受付窓口での簡易な審査後、手数料納付をもって申請受付となります。
申請書の副本1部を持参いただき、受付印を押印し返却いたします。
※ 受付窓口で「事前審査済みです」と声をかけていただくと、当日の手続きはスムーズです。 - 本審査
受付からの標準処理期間は60日です。
審査の結果、許可となった場合は許可証を発行します。
※ 郵送による許可証の発行を希望される方は、手数料納付の際に送付先を記入した返信用封筒(レターパック等)を手渡してください。
- 受付窓口での簡易な審査後、手数料納付をもって申請受付となります。
4.変更届の手続き方法
- (1)利用者登録
初めてシステムをご利用される方は、「大阪府行政オンラインシステムについて」(別ウィンドウで開きます)をご確認のうえ、利用者登録を行ってください。一度利用者登録いただきましたら2回目以降の利用者登録は不要です。 - (2)変更届の作成
産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続きの「(7)許可申請の申請書類等様式」からWord又はExcel形式の様式をダウンロードして書類を作成して下さい。
※ 書類の記載方法は「許可の手引き」(PDF:2,155KB)を参考にしてください。 - (3)変更届の提出
- 下記の該当する手続きをクリックします。
(特別管理)産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)変更届・廃止届(別ウィンドウで開きます) - 画面の指示に従いデータ入力等します。
申請が完了すると申込番号が付与されます。(申込番号は問い合わせ等の際に必要です。)
<書類提出時の注意事項>- 「(7)許可申請の申請書書類等様式」以外の書類についてはPDFファイルで作成したものをアップロードしてください。1つのファイル(ファイルサイズは10MB以下)しかアップロードできません。
複数の車両の車検証などをアップロードする場合は、1つのファイルに集約するかzipファイルに圧縮してアップロードしてください。 - 「原本確認させていただきます」の記載のある項目は原本も必要ですので、関係書類は申請と同時に郵送してください。
※ 原本書類は還付可能です。
- 「(7)許可申請の申請書書類等様式」以外の書類についてはPDFファイルで作成したものをアップロードしてください。1つのファイル(ファイルサイズは10MB以下)しかアップロードできません。
- 下記の該当する手続きをクリックします。
- (4)変更届の補正
申請内容の補正などは、マイページの「申請履歴・委任状の確認」の「申請履歴一覧」に【申請内容を修正してください】と表示されますので、修正箇所を確認の上、再提出してください。 - (5)手続き完了
変更届の手続きが終われば「手続きが完了しました」のメールが届きます。
※ 電子による送信を行った時点で届出されたものと見なされます。システムによる届出については副本への受領印の押印や副本返送は行いません。
5.電子申請の際の注意事項
- 申請者登録の際には登録用のメールアドレスとログイン用パスワードの設定が必要です。
ログイン用パスワードは申請者でしか管理出来ませんので絶対に紛失しないで下さい。 - その他、大阪府行政オンラインシステムについてはこちらのページをご参照下さい。(別ウィンドウで開きます)