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食品営業許可と営業届
食品の営業を始める方へ
食品を取り扱う営業を行う場合は、営業内容に応じて、営業許可の取得又は営業届出が必要です。
令和3年6月1日の改正食品衛生法の施行により、食品の営業は、32の許可業種、29の届出業種等に区分されています。
営業内容が営業許可又は営業届出の対象となるか、次のページをご確認ください。
営業許可を申請する方へ
営業許可を取得するためには、営業施設が大阪府食品衛生法施行条例に基づく施設基準を満たしている必要があります。
新たに営業を始める場合や、現在の営業許可の有効期限後も引き続き営業する場合は、営業許可申請の手続きを行ってください。
なお、令和3年5月31日以前に取得した営業許可の有効期限満了後も同じ営業を継続する場合は、改正後の制度に基づく営業許可申請が必要です。
この場合、更新手数料が適用されます。
営業届出を行う方へ
営業許可の対象とならない営業については、公衆衛生に与える影響が少ない営業等を除き、原則として営業届出が必要です。
営業届出に手数料はかかりません。
届出の対象となる業種や届出方法については、次のページをご確認ください。
食品衛生法改正に伴う取扱い
令和3年5月31日以前に営業許可をお持ちの方へ
令和3年5月31日以前に取得した営業許可は、その有効期限まで引き続き有効です。
ただし、その許可により行うことができる営業は、許可を取得した当時に認められていた食品の製造・販売等の範囲に限られます。
改正後の許可業種で新たに認められた食品の製造等を行う場合は、改正後の制度に基づく営業許可が必要です。
例:菓子製造業
改正後の菓子製造業では、あん類を製造できます。
一方、令和3年5月31日以前に取得した旧制度の菓子製造業の許可では、その許可の有効期限が満了するまで、あん類を製造することはできません。
複数の許可をお持ちの場合の特例
同一施設で次のいずれかの組合せによる営業を行っており、それぞれの許可の有効期限が異なる場合は、長い方の有効期限が満了するまで、従前の許可により営業できます。
- みそ製造業としょうゆ製造業
- 食用油脂製造業とマーガリン又はショートニング製造業
許可業種から届出業種へ移行した営業
次の営業は、令和3年6月1日から、営業許可の対象から営業届出の対象に移行しました。
- 包装済みの魚介類のみを販売する営業
- 包装済みの食肉のみを販売する営業
- 乳類販売業
- 氷雪販売業
- 許可対象外の自動販売機による営業
- 食品を冷凍又は冷蔵して保管する営業 等
令和3年6月1日時点で有効な営業許可を有していた場合は、営業届出を行ったものとみなされるため、改めて営業届出を行う必要はありません。
営業内容を変更する場合は、営業許可が必要となることがあります。事前に営業施設を管轄する保健所へご相談ください。
新たに営業許可の対象となった業種
食品衛生法改正により、次の営業等が新たに営業許可の対象となりました。
- 漬物の製造
- そうざい半製品の製造
- あじの開き、明太子等の水産製品の製造
- 常温で保存できる密封包装食品の製造
- 液卵の製造
- 既製品の小分け包装 等
令和3年5月31日以前からこれらの営業を行っていた事業者に対する経過措置期間は、すでに終了しています。
営業許可を取得していない場合は、営業施設を管轄する保健所へ速やかにご相談ください。
申請・相談窓口
営業施設の所在地を管轄する保健所へ申請してください。
手続きについて不明な点がある場合は、事前にご相談ください。