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更新日:2025年12月3日

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食品営業許可申請

案内番号:0000-0153

お知らせ

  • 自動車で営業を行う場合、大阪府内、和歌山県内のいずれかの自治体で令和7年6月1日以降に関西広域連合基準を適用した営業許可を取得すれば、大阪府全域及び和歌山県全域で営業可能となりました。詳細については、「自動車による営業の取扱い(相互乗り入れ)」をご覧ください。
  • 露店で営業を行う場合、大阪府内のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降に許可を取得すれば、大阪府内全域で営業可能となりました。詳細については、「露店による営業の取扱い(相互乗り入れ)」をご覧ください。

申請に必要なもの

新規に申請する場合(申請前に他法令の規制についても必ずご確認ください。(*2))

1 営業許可申請書・営業届出書(エクセル:31KB) (PDF:285KB) 【記入例】(エクセル:131KB) 1部(控えが必要な場合は2部
2 施設図面(ワード:62KB) 【参考】営業施設の設備解説(PDF:589KB) 2部
3 法人の場合は、登記事項証明書(写し可。確認後返却。) 1部
4 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可。確認後返却。) 1部
5 手数料8,000~21,000円(現金) 【参考】手数料一覧(ワード:21KB)
※電子申請(オンライン申請)の場合のみ、キャッシュレス対応有。(オンライン決済手続き
6 営業設備等確認票および取扱食品記録票(ワード:50KB)
(※露店営業・自動車営業・自動販売機以外の場合)
2部
7 他、下記(*1)に該当する場合はその必要書類等

【継続申請の場合】

1 営業許可申請書・営業届出書(エクセル:31KB) (PDF:285KB) 1部(控えが必要な場合は2部
2 旧許可証(施設図面等の添付されたもの。紛失した場合は、てん末書(ワード:13KB)1部、現在の施設図面2部  
3 施設変更の場合は、変更後の図面 2部
4 社名・本店所在地の変更の場合は、登記事項証明書(写し可。確認後返却。) 1部
5 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可。確認後返却。) 1部
6 手数料6,400~16,800円(現金) 【参考】手数料一覧(ワード:21KB)
※電子申請(オンライン申請)の場合のみ、キャッシュレス対応有。(オンライン決済手続き
7 営業設備等確認票および取扱食品記録票(ワード:50KB)
(※露店営業・自動車営業・自動販売機以外の場合)
(※令和3年6月1日以降に初めて継続申請される場合)
2部
8 他、下記(*1)に該当する場合はその必要書類等
(*1)以下の場合は、上記書類と併せて以下の書類も提出してください。
  必要書類 備考
露店による営業を行う場合

露店営業設備の概要(エクセル:15KB)

2部

一次加工所が必要な場合は加工施設の許可証の写し

2部
自動車による営業を行う場合

(令和7年5月31日以前要綱様式)自動車営業設備の概要(エクセル:17KB)

2部
(令和7年6月1日以降要綱様式)自動車営業設備の概要(ワード:48KB) 2部
一次加工所が必要な場合は加工施設の許可証の写し 2部
車検証の写し 2部
ふぐの処理を行う場合 ふぐ処理者設置(変更)届出書(エクセル:14KB) 1部  

ふぐ処理登者証(写し可。確認後返却。)

1部 ふぐ処理登録者については、「ふぐの取扱いについて」をご覧ください。
生食用食肉を取扱う場合 生食用食肉取扱者設置(変更)届出書(エクセル:13KB) 1部 生食用食肉の資格要件
  1. 食品衛生管理者となる資格を有する者(食品衛生法第48条第6項第4号に該当する者にあっては、食肉製品製造業(同条第7項に規定する製造業に限る。)に従事する者に限る。)
  2. 知事が実施し、又は指定する講習を受けた者(大阪府生食用食肉取扱認定者養成講習会(※現在、大阪府で当講習会は実施しておりません。)
  3. 他の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が実施し、又は指定する講習を受けた者のうち、知事が生食用食肉を取り扱う者として適当と認める者
  4. 食品衛生責任者となる資格を有する者
ただし、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規定する「生食用食肉の加工基準」が適用される場合にあっては、(4)に該当する者を除く。

 

生食用食肉取扱者の資格を証する書類

1部
食品衛生管理者の設置が必要な場合 食品衛生管理者選任(変更)届(エクセル:17KB) 【記入例】(エクセル:21KB) 1部
  1. 医師・薬剤師・獣医師・歯科医師の資格をお持ちの方はその免許証
  2. 卒業証明書又は卒業証書
  3. 食品衛生管理者の養成に係る登録講習会の修了証

 

食品衛生管理者が必要な場合については、厚労省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

履歴書 1部

食品衛生管理者の資格を証する書類

右表の1.から3.のいずれか(写し可)

1部
雇用証明書(食品衛生管理者が営業者の場合は不要) 1部
管理者変更の場合は、前管理者の食品衛生管理者設置届出書(受理書)または、食品衛生管理者選任(変更)届 1部

※証明書類はコピーで可。
※営業の譲渡を受け、引き続き営業を行う場合については、管轄の保健所にお問合せください。

(*2)他法令の遵守について

食品に係る営業許可は、衛生上の施設基準に適合していることを認めているものであり、土地利用、建築基準、消防等の適合を認めているものではありません。
よって、営業許可を取得していても、営業場所や営業形態などから他法令(建築基準法、都市計画法、消防法等)に抵触する場合があります。
他法令の規制については、別途申請者自身でご確認ください。

(例)代表的な相談や確認が必要な内容

相談・確認の内容 担当窓口
土地利用上の制限・建築確認 市町村の建築指導部局や都市整備部局、大阪府建築指導室審査指導課、農林委員会等
消火器具の設置 管轄消防署
酒類販売業免許 管轄税務署
接待営業(風俗営業)や午前0時以降の酒類提供 管轄警察署
深夜における営業(作業) 市町の環境担当部局または大阪府環境管理室事業所指導課
カラオケ等音響機器の使用 市町村の環境担当部局
排水について 市町村の下水道担当部局

 

申請書類の配布方法

窓口配布、ダウンロード
(ただし、申請書類は大阪府の様式であるため、府内政令指定都市・中核市では使用できませんのでご注意ください。)

費用の支払方法

現金持参(窓口申請の手数料納付は、現金のみの対応になります。)
手数料一覧(ワード:21KB)
※電子申請(オンライン申請)の場合のみ、キャッシュレス(クレジットカード払い)対応を行っています。
食品営業許可申請に係るオンライン決済手続きについて

申請方法

  • 窓口持参(府内政令指定都市・中核市は、各市の保健所が窓口となります)
    大阪府保健所の所在地一覧
  • 電子申請インターネット申込み
    厚生労働省の食品衛生申請等システム(事業者の方向け)を利用した電子申請が可能です。
    (※電子申請を行う場合は、保健所まで事前にご相談ください。)
    当システムは、パソコンによるアクセスをお勧めしています。
    スマートフォンの場合、下記例示のとおり表示方法を切り替えるとご覧いただけます。
    スマートフォンからパソコン画面切り替え方法(例示)
    ○iPhone(Safari)の場合
    左上の「A」あるいは「ぁあ」ボタンをタップし、「デスクトップ用Webサイトを表示」をタップするとPC用ページが表示されます。
    ○Android(Chrome)の場合
    Chromeから目的のページを開き、右上にある縦「…」のボタンをタップし、「PC版サイト」をタップするとPC用ページが表示されます。

申請時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

  • 次に掲げる営業を営もうとする者
    飲食店営業/調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業/食肉販売業/魚介類販売業/魚介類競り売営業/集乳業/乳処理業/特別牛乳搾取処理業/食肉処理業/食品の放射線照射業/菓子製造業/アイスクリーム類製造業/乳製品製造業/清涼飲料水製造業/食肉製品製造業/水産製品製造業/氷雪製造業/卵液製造業/食用油脂製造業/みそ又はしょうゆ製造業/酒類製造業/豆腐製造業/納豆製造業/麺類製造業/そうざい製造業/複合型そうざい製造業/冷凍食品製造業/複合冷凍食品製造業/漬物製造業/密封包装食品製造業/食品の小分け業/添加物製造業
  • 露店営業及び自動車営業を含む

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

交付物の案内

交付の時期は、現地調査終了後約2週間後です。

参考リンク

食品営業許可制度について

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