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食品営業許可申請
案内番号:0000-0153
お知らせ
- 自動車で営業を行う場合、大阪府内、和歌山県内のいずれかの自治体で令和7年6月1日以降に関西広域連合基準を適用した営業許可を取得すれば、大阪府全域及び和歌山県全域で営業可能となりました。詳細については、「自動車による営業の取扱い(相互乗り入れ)」をご覧ください。
- 露店で営業を行う場合、大阪府内のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降に許可を取得すれば、大阪府内全域で営業可能となりました。詳細については、「露店による営業の取扱い(相互乗り入れ)」をご覧ください。
申請に必要なもの
新規に申請する場合(申請前に他法令の規制についても必ずご確認ください。(*2))
| 1 | 営業許可申請書・営業届出書(エクセル:31KB) (PDF:285KB) 【記入例】(エクセル:131KB) | 1部(控えが必要な場合は2部) |
| 2 | 施設図面(ワード:62KB) 【参考】営業施設の設備解説(PDF:589KB) | 2部 |
| 3 | 法人の場合は、登記事項証明書(写し可。確認後返却。) | 1部 |
| 4 | 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可。確認後返却。) | 1部 |
| 5 | 手数料8,000~21,000円(現金) 【参考】手数料一覧(ワード:21KB) ※電子申請(オンライン申請)の場合のみ、キャッシュレス対応有。(オンライン決済手続き) |
ー |
| 6 | 営業設備等確認票および取扱食品記録票(ワード:50KB) (※露店営業・自動車営業・自動販売機以外の場合) |
2部 |
| 7 | 他、下記(*1)に該当する場合はその必要書類等 | |
【継続申請の場合】
| 1 | 営業許可申請書・営業届出書(エクセル:31KB) (PDF:285KB) | 1部(控えが必要な場合は2部) |
| 2 | 旧許可証(施設図面等の添付されたもの。紛失した場合は、てん末書(ワード:13KB)1部、現在の施設図面2部) | |
| 3 | 施設変更の場合は、変更後の図面 | 2部 |
| 4 | 社名・本店所在地の変更の場合は、登記事項証明書(写し可。確認後返却。) | 1部 |
| 5 | 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可。確認後返却。) | 1部 |
| 6 | 手数料6,400~16,800円(現金) 【参考】手数料一覧(ワード:21KB) ※電子申請(オンライン申請)の場合のみ、キャッシュレス対応有。(オンライン決済手続き) |
ー |
| 7 | 営業設備等確認票および取扱食品記録票(ワード:50KB) (※露店営業・自動車営業・自動販売機以外の場合) (※令和3年6月1日以降に初めて継続申請される場合) |
2部 |
| 8 | 他、下記(*1)に該当する場合はその必要書類等 | |
(*1)以下の場合は、上記書類と併せて以下の書類も提出してください。
| 必要書類 | 備考 | ||
| 露店による営業を行う場合 | 2部 | ||
|
一次加工所が必要な場合は加工施設の許可証の写し |
2部 | ||
| 自動車による営業を行う場合 |
(令和7年5月31日以前要綱様式)自動車営業設備の概要(エクセル:17KB) |
2部 | |
| (令和7年6月1日以降要綱様式)自動車営業設備の概要(ワード:48KB) | 2部 | ||
| 一次加工所が必要な場合は加工施設の許可証の写し | 2部 | ||
| 車検証の写し | 2部 | ||
| ふぐの処理を行う場合 | ふぐ処理者設置(変更)届出書(エクセル:14KB) | 1部 | |
|
ふぐ処理登者証(写し可。確認後返却。) |
1部 | ふぐ処理登録者については、「ふぐの取扱いについて」をご覧ください。 | |
| 生食用食肉を取扱う場合 | 生食用食肉取扱者設置(変更)届出書(エクセル:13KB) | 1部 | 生食用食肉の資格要件
|
|
生食用食肉取扱者の資格を証する書類 |
1部 | ||
| 食品衛生管理者の設置が必要な場合 | 食品衛生管理者選任(変更)届(エクセル:17KB) 【記入例】(エクセル:21KB) | 1部 |
食品衛生管理者が必要な場合については、厚労省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 |
| 履歴書 | 1部 | ||
|
食品衛生管理者の資格を証する書類 右表の1.から3.のいずれか(写し可) |
1部 | ||
| 雇用証明書(食品衛生管理者が営業者の場合は不要) | 1部 | ||
| 管理者変更の場合は、前管理者の食品衛生管理者設置届出書(受理書)または、食品衛生管理者選任(変更)届 | 1部 | ||
※証明書類はコピーで可。
※営業の譲渡を受け、引き続き営業を行う場合については、管轄の保健所にお問合せください。
(*2)他法令の遵守について
食品に係る営業許可は、衛生上の施設基準に適合していることを認めているものであり、土地利用、建築基準、消防等の適合を認めているものではありません。
よって、営業許可を取得していても、営業場所や営業形態などから他法令(建築基準法、都市計画法、消防法等)に抵触する場合があります。
他法令の規制については、別途申請者自身でご確認ください。
(例)代表的な相談や確認が必要な内容
| 相談・確認の内容 | 担当窓口 |
| 土地利用上の制限・建築確認 | 市町村の建築指導部局や都市整備部局、大阪府建築指導室審査指導課、農林委員会等 |
| 消火器具の設置 | 管轄消防署 |
| 酒類販売業免許 | 管轄税務署 |
| 接待営業(風俗営業)や午前0時以降の酒類提供 | 管轄警察署 |
| 深夜における営業(作業) | 市町の環境担当部局または大阪府環境管理室事業所指導課 |
| カラオケ等音響機器の使用 | 市町村の環境担当部局 |
| 排水について | 市町村の下水道担当部局 |
申請書類の配布方法
窓口配布、ダウンロード
(ただし、申請書類は大阪府の様式であるため、府内政令指定都市・中核市では使用できませんのでご注意ください。)
費用の支払方法
現金持参(窓口申請の手数料納付は、現金のみの対応になります。)
手数料一覧(ワード:21KB)
※電子申請(オンライン申請)の場合のみ、キャッシュレス(クレジットカード払い)対応を行っています。
食品営業許可申請に係るオンライン決済手続きについて
申請方法
- 窓口持参(府内政令指定都市・中核市は、各市の保健所が窓口となります)
大阪府保健所の所在地一覧 - 電子申請

厚生労働省の食品衛生申請等システム(事業者の方向け)を利用した電子申請が可能です。
(※電子申請を行う場合は、保健所まで事前にご相談ください。)
当システムは、パソコンによるアクセスをお勧めしています。
スマートフォンの場合、下記例示のとおり表示方法を切り替えるとご覧いただけます。
スマートフォンからパソコン画面切り替え方法(例示)
○iPhone(Safari)の場合
左上の「A」あるいは「ぁあ」ボタンをタップし、「デスクトップ用Webサイトを表示」をタップするとPC用ページが表示されます。
○Android(Chrome)の場合
Chromeから目的のページを開き、右上にある縦「…」のボタンをタップし、「PC版サイト」をタップするとPC用ページが表示されます。
申請時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
- 次に掲げる営業を営もうとする者
飲食店営業/調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業/食肉販売業/魚介類販売業/魚介類競り売営業/集乳業/乳処理業/特別牛乳搾取処理業/食肉処理業/食品の放射線照射業/菓子製造業/アイスクリーム類製造業/乳製品製造業/清涼飲料水製造業/食肉製品製造業/水産製品製造業/氷雪製造業/卵液製造業/食用油脂製造業/みそ又はしょうゆ製造業/酒類製造業/豆腐製造業/納豆製造業/麺類製造業/そうざい製造業/複合型そうざい製造業/冷凍食品製造業/複合冷凍食品製造業/漬物製造業/密封包装食品製造業/食品の小分け業/添加物製造業 - 露店営業及び自動車営業を含む
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
交付物の案内
交付の時期は、現地調査終了後約2週間後です。