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食品営業届出
案内番号:0000-0153
お知らせ
食品衛生法の改正により令和3年6月1日から食品等事業者の営業届出制度が始まりました。営業許可が必要な業種以外の営業を行う場合は、届出が必要になります。
申請に必要なもの
| 1 | 営業許可申請書・営業届出書(エクセル:31KB) (PDF:285KB) 【記入例】(エクセル:60KB) | 1部(届出の控えが欲しい方は2部) |
| 2 | 食品衛生責任者の資格を証する書類(写し可。確認後返却。) | 1部 |
| 3 | 手数料 | 無料 |
申請書類の配布方法
窓口配布、ダウンロード
申請方法
- 窓口持参(政令指定都市・中核市で営業される方は、各市の保健所が窓口となります)
大阪府保健所の所在地一覧 - 電子申請

厚生労働省の食品衛生申請等システム(事業者の方向け)から電子申請が可能です。
(※電子申請を行う場合は、保健所まで事前にご相談ください。)
当システムは、パソコンによるアクセスをお勧めしています。
スマートフォンの場合は、下記例示のとおり表示方法を切り替えるとご覧いただけます。
スマートフォンからパソコン画面切り替え方法(例示)
○iPhone(Safari)の場合
左上の「A」あるいは「ぁあ」ボタンをタップし、「デスクトップ用Webサイトを表示」をタップするとPC用ページが表示されます。
○Android(Chrome)の場合
Chromeから目的のページを開き、右上にある縦「…」のボタンをタップし、「PC版サイト」をタップするとPC用ページが表示されます。
申請時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
○販売業
魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)/食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)/乳類販売業/氷雪販売業/コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)/弁当販売業/野菜果物販売業/米穀類販売業/通信販売・訪問販売による販売業/コンビニエンスストア/百貨店、総合スーパー/自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)/その他の食料・飲料販売業
○製造・加工業
添加物製造・加工業(法第13 条により規格が定められた添加物の製造を除く。)/いわゆる健康食品の製造・加工業/コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)/農産保存食料品製造・加工業/調味料製造・加工業/糖類製造・加工業/精穀・製粉業/製茶業/海藻製造・加工業/卵選別包装業/その他の食料品製造・加工業
○その他
行商/集団給食施設/器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)/露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの/その他
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。